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更新日:2026年5月27日

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自動車による営業の取扱い

令和7年6月1日以降に、関西広域連合基準に基づく「飲食店営業」の許可を取得した自動車は、大阪府全域と和歌山県全域で営業できるようになりました!!

  • 大阪府域における自動車(いわゆるキッチンカー)による食品営業許可については、大阪府、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市(以下「大阪府等」という)において、令和3年6月1日に営業許可基準を統一後、協定を締結し、いずれかで営業許可を受けた自動車は、大阪府域で営業することを認めてきました。
  • このたび、関西広域連合において、自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針が決定され、令和7年6月1日から運用が開始されることを受けて、大阪府等は、和歌山県及び和歌山市と協定を締結し、大阪府域及び和歌山県域において、いずれかで飲食店営業許可を受けた自動車の営業(ただし、付帯的に行う魚介類販売を除く。)を認めることとなりました。(許可証は従来どおり「○○市内一円」や「府内一円(政令指定都市及び中核市を除く。)」等と記載されています。)

資料

1.申請場所(令和7年6月1日から。以下同じ。

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※基地施設とは申請様式第1号の1の設備の概要に記載する「一次加工所(仕込み場所)」又は「自動車保管場所」をいいます。

※上記の窓口を原則とします。申請先等についてご不明な点などがある場合は、各自治体にご相談ください。

2.申請関係・相談窓口

3.営業区域

営業内容 営業区域
飲食店営業(付帯的な魚介類販売を除く。)(※1) 大阪府域と和歌山県域
飲食店営業のうち付帯的な魚介類販売、食肉処理業 大阪府域のみ(※2)

(※1)令和7年6月1日以降に、関西広域連合基準を適用した営業許可を取得又は適用基準の変更届を行った自動車に限ります。令和7年5月31日までに取得した営業許可は、変更届や継続申請等の手続きが必要となりますのでご注意ください。
(※2)大阪府域で魚介類販売や食肉処理業を行う場合は、大阪府域の保健所で新たに許可を取得する必要があります。和歌山県域で魚介類販売や食肉処理業を行う場合は、和歌山県内の保健所で新たに許可を取得する必要があります。

4.留意点

申請手続きや営業を行うにあたっては、以下の項目に留意してください。

1 営業許可に係る継続申請、申請事項の変更、廃業等の手続きについては、その許可証を発行した自治体でしか行えませんのでご注意ください。
2 営業許可に係る情報(変更等が生じた場合も含む。)は、営業地を管轄する自治体から照会があれば、必要な範囲内で提供します。
3 営業を行う際、営業許可証を携行し、見やすい場所に掲示してください。
4 営業を行う際、営業地を管轄する自治体や許可自治体等が指導を行います。その指導に従うとともに、日頃から食品衛生責任者の管理の下、衛生管理を徹底して営業を行ってください。
5 営業者は、食品衛生法の違反(食中毒の発生等)により、営業停止等の行政処分を受けた場合、その営業停止等の期間中、大阪府全域及び和歌山県域で営業を行うことができません。
6 食品に係る営業許可は、衛生上の施設基準に適合していることを認めているだけのものであり、道路や公園など、公共の土地に施設を設置し営業することまでを認めているものではありません。よって、営業許可を取得していても、営業場所や営業形態などから他法令(消防法や道路交通法等)に抵触することにより、実際には営業できない場合があります。

5.これまでの「大阪府自動車による食品営業取扱要綱」の改正に対する府民意見等の募集

令和7年4月25日から令和7年5月20日実施

令和6年12月6日から令和7年1月6日実施

令和3年11月12日から令和3年12月11日実施

令和3年3月31日から令和3年4月29日実施

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