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更新日:2026年10月22日

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食品営業届出制度

営業届出制度について

食品を取り扱う営業のうち、営業許可の対象とならない営業については、原則として、保健所への営業届出が必要です。
ただし、公衆衛生に与える影響が少ない営業等、一部の営業は届出の対象外です。
営業届出に手数料はかかりません。また、営業許可とは異なり、施設基準や更新手続きはありません。

届出施設に必要な対応

自分の営業が届出対象か分からない方へ

営業内容によっては、営業届出ではなく営業許可が必要となる場合や、届出が不要となる場合があります。
判断が難しい場合は、営業施設を管轄する保健所へ事前にご相談ください。

営業届出が必要な営業

営業届出の対象となる主な営業は、次のとおりです。
※以下は例示です。営業内容によって必要な手続きが異なる場合があります。

旧許可業種から届出業種へ移行した営業

1.魚介類販売業

包装済みの魚介類のみを販売する営業

2.食肉販売業

包装済みの食肉のみを販売する営業

3.乳類販売業

4.氷雪販売業

5.コップ式自動販売機

自動洗浄機能を有し、屋内に設置されているもの

旧制度の営業許可をお持ちの方へ

有効期限が令和3年6月1日以降である営業許可を取得していた場合は、令和3年6月1日付けで届出業に自動的に移行しているため、改めて届出を行う必要はありません。
※コップ式自動販売機は、旧制度では喫茶店営業に区分されていた業種です。

販売業

6.弁当販売業

7.野菜果物販売業

8.米穀類販売業

9.通信販売・訪問販売による販売業

10.コンビニエンスストア

11.百貨店、総合スーパー

12.自動販売機による販売業

上記5のコップ式自動販売機及び営業許可の対象となる自動販売機を除きます。

13.その他の食料・飲料販売業

製造・加工業

14.添加物製造・加工業

食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除きます。

15.いわゆる健康食品の製造・加工業

16.コーヒー製造・加工業

飲料の製造を除きます。

17.農産保存食料品製造・加工業

18.調味料製造・加工業

19.糖類製造・加工業

20.精穀・製粉業

21.製茶業

22.海藻製造・加工業

23.卵選別包装業

24.その他の食料品製造・加工業

その他の営業

25.行商

26.集団給食施設

27.器具、容器包装の製造・加工業

合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造・加工に限ります。

28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの

学園祭等が該当します。

29.その他

食品を冷凍又は冷蔵して保管する営業を含む。

集団給食施設について

  • 1回につき20食以上を提供する施設が対象です。
  • 委託給食は、この届出区分には含まれません。
  • 委託による病院給食は、令和3年6月1日から営業許可が必要です。

「その他」に含まれるもの

食品衛生法第68条第3項において同法の規定が準用されるものを含みます。
例えば、営業として行う場合以外であっても、学校や病院等の施設において不特定多数の者に食品を提供する場合等が該当します。

営業届出の方法

営業届出に手数料はかかりません。
届出方法や必要書類については、次の手続きページをご確認ください。

食品営業届出の手続きを確認する

届出事項を変更した場合や営業を廃止した場合も、それぞれ手続きが必要です。

営業届出が不要な営業

公衆衛生に与える影響が少ない営業

次の営業は、営業届出の対象外です。

  • 食品又は添加物の輸入をする営業
  • 食品又は添加物を貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く)
  • 容器入りや包装済食品や添加物のうち、冷凍又は冷蔵保存をせずとも、品質が劣化しない食品の販売業
  • 合成樹脂製以外の器具又は容器包装を製造する営業
  • 器具又は容器包装の輸入又は販売をする営業

HACCPに沿った衛生管理について

上記のうち、「合成樹脂製以外の器具又は容器包装を製造する営業」を除く営業者は、HACCPに沿った衛生管理の実施が任意です。

農業・水産業における食品の採取業

農業・水産業における食品の採取業は、食品衛生法に基づく営業とはみなされないため、営業許可及び営業届出の対象外です。
詳しい範囲は、農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(PDF:316KB)をご確認ください。

届出が不要となる例

  • 野菜等の簡易な加工(4分割・8分割等した後ラップ等で包装する等)
  • 観光農園(収穫体験の提供)ブドウ狩り
  • 自ら漁獲した魚の天日干し 等

採取業とはみなされず、届出が必要となる例

  • 消費の利便性のために行う調理や切断(茹で野菜、カット野菜、千切り等)
  • 米穀小売業(精米を行う場合、精米を行わない場合)
  • 干し柿、干し芋、切干大根の製造(ただし、農家(生産者団体を含む)が自ら生産した農産物を原材料として使用する場合を除く) 等

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