ここから本文です。
食品営業届出制度について
概要
- 営業許可業種(32業種)と公衆衛生に与える影響が少ない営業を除く食品営業を営む事業者は、保健所に届出をする必要があります。
 - 届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名などです。
 - 届出施設の営業者は、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理と食品衛生責任者の設置が義務付けられます。
 - 許可とは異なり、施設基準の設定や更新の手続きはありません。
 - 廃業した場合や届出事項が変更となった場合は、変更の届出が必要です。
 
届出の対象となる営業
| 
			 概要  | 
			
			 業種  | 
			
			 備考  | 
		
|---|---|---|
| 旧許可業種から届出業種へ移行するもの | 
			
  | 
			
			 有効期限が令和3年6月1日以降である許可を取得している場合、令和3年6月1日付けで自動的に届出へ移行しました。 ※1 旧許可業種で喫茶店営業と区分されていた業種  | 
		
| 販売業 | 
			
  | 
			|
| 製造・加工業 | 
			
  | 
			|
| 上記以外のもの ※2  | 
			
			
  | 
			
			 ※2 改正法による改正後の法第68条第3項において準用されるもの(営業以外の場合で、学校や病院などの施設において不特定多数の者に食品を提供する場合)を含む。 ※3 1回20食以上提供する施設(委託給食を除く。)  | 
		
届出方法
手続きについては、こちら(食品営業届出)
届出対象外(届出不要)の営業
公衆衛生に与える影響が少ない営業
- 食品又は添加物の輸入をする営業
 - 食品又は添加物を貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く)
 - 容器入りや包装済食品や添加物のうち、冷凍又は冷蔵保存をせずとも、品質が劣化しない食品の販売業
 - 合成樹脂製以外の器具又は容器包装を製造をする営業
 - 器具又は容器包装の輸入又は販売をする営業
 
上記の営業のうち、「合成樹脂製以外の器具又は容器包装を製造をする営業」以外の営業者については、「HACCPに沿った衛生管理」の実施は任意となります。
農業及び水産業における食品の採取業
農業及び水産業における食品の採取業は、食品衛生法に基づく営業とはみなされず、許可及び届出の対象外となります。
農業、水産業については「農業および水産業における食品の採取業の範囲について(PDF:316KB)」をご確認ください。
- 採取業(届出が不要)の例
	
- 野菜等の簡易な加工(4分割・8分割等した後ラップ等で包装するなど)
 - 観光農園(収穫体験の提供)ブドウ狩り
 - 自ら漁獲した魚の天日干し 等
 
 - 以下のような業態は採取業とはみなされず、届出が必要です。
	
- 消費の利便性のために行う調理や切断(茹で野菜、カット野菜、千切り等)
 - 米穀小売業(精米を行う場合、精米を行わない場合)
 - 干し柿、干し芋、切干大根の製造(ただし、農家(生産者団体を含む)が自ら生産した農産物を原材料として使用する場合を除く) 等
 
 
参考通知
厚生労働省通知(営業届出業種の設定について)
 令和2年3月31日付通知(PDF:613KB)、訂正通知令和2年12月17日付別紙2(PDF:143KB)