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更新日:2026年3月9日

ページID:125787

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食品営業許可申請(露店)

案内番号:0000-0153

お知らせ

  • 露店で営業を行う場合、大阪府内のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降に許可を取得すれば、大阪府内全域で営業可能となりました。
  • 許可証は従来どおり「○○市内一円」や「府内一円(政令指定都市及び中核市を除く。)」等と記載されています。

資料

申請場所

申請場所

※基地施設とは申請様式1の設備の概要に記載する「一次加工所(仕込み場所)」又は「設備保管場所」をいいます。
※上記の窓口を原則としますが、申請先等についてご不明な点などがある場合は、各自治体にご相談ください。

大阪府全域で営業できる対象

 

対象の許可業種は以下のとおりとなります。

対象の許可業種一覧

区分 業種(※)
露店(1テントごとに許可が必要です。) 飲食店営業

※令和3年6月1日以降に取得した許可に限ります。改正食品衛生法が施行される前の令和3年5月31日までに取得した営業許可(以下「旧法許可」という。)は、適用外となりますのでご注意ください。なお、旧法許可には、菓子製造業や喫茶店営業等の許可も露店にはありましたが、改正食品衛生法の施行により飲食店営業1つに整理されています。

留意点

申請手続きや営業を行うにあたっては、以下の項目に留意してください。

1 令和3年6月1日以降に大阪府内のいずれかで取得した営業許可により、大阪府全域で営業を行うことができます。ただし、営業許可証の営業所所在地が限定されている場合は、各市で許可証の書き換え等の手続が必要になるため、個別に問い合わせてください。
2 大阪府全域で営業できても、営業許可に係る継続申請、申請事項の変更、廃業等の手続きについては、その許可証を発行したそれぞれの自治体でしか行えませんのでご注意ください。
3 営業許可に係る情報(変更等が生じた場合も含む。)は、営業地を管轄する自治体から照会があれば、必要な範囲内で提供します。
4 大阪府内で営業を行う際、営業許可証を携行し、見やすい場所に掲示してください。
5 大阪府内で営業を行う際、営業地を管轄する自治体や許可自治体等が指導を行います。その指導に従うとともに、日頃から食品衛生責任者の管理の下、衛生管理を徹底して営業を行ってください。
6 営業者は、食品衛生法の違反(食中毒の発生等)により、営業停止等の行政処分を受けた場合、その営業停止等の期間中、大阪府全域で営業を行うことができません。
7 食品に係る営業許可は、衛生上の施設基準に適合していることを認めているだけのものであり、道路や公園など、公共の土地に施設を設置し営業することまでを認めているものではありません。よって、営業許可を取得していても、営業場所や営業形態などから他法令(消防法や道路交通法等)に抵触することにより、実際には営業できない場合があります。

申請に必要なもの

新規に申請する場合

1 営業許可申請書・営業届出書(エクセル:31KB) (PDF:285KB) 【記入例】(エクセル:47KB) 1部(控えが必要な場合は2部
2 施設図面(ワード:62KB) 【参考】営業施設の設備解説(PDF:589KB) 2部
3 法人の場合は、登記事項証明書(写し可。確認後返却。) 1部
4 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可。確認後返却。) 1部
5 手数料(現金)
※電子申請(オンライン申請)の場合のみ、キャッシュレス対応有。(オンライン決済手続き
8,000円(新規)
6,400円(更新)
6 露店営業設備の概要(エクセル:15KB) 2部
7 一次加工所が必要な場合は加工施設の許可証の写し 2部

継続申請の場合

  • 旧許可証が必要です。紛失した場合は、てん末書(ワード:15KB)1部、現在の施設図面2部
  • その他、新規申請時から変更のある申請書類がある場合、新しい申請書類を必要部数

申請書類の配布方法

窓口配布、ダウンロード
(ただし、申請書類は大阪府の様式であるため、府内政令・中核市では使用できませんのでご注意ください。)

費用の支払方法

現金持参(窓口申請の手数料納付は、現金のみの対応になります。)
※電子申請(オンライン申請)の場合のみ、キャッシュレス(クレジットカード払い)対応を行っています。
食品営業許可申請に係るオンライン決済手続きについて

申請方法

  • 窓口持参(府内政令指定都市・中核市は、各市の保健所が窓口となります)
    大阪府保健所の所在地一覧
  • 電子申請インターネット申込み
    厚生労働省の食品衛生申請等システム(事業者の方向け)を利用した電子申請が可能です。
    (※電子申請を行う場合は、保健所まで事前にご相談ください。)
    当システムは、パソコンによるアクセスをお勧めしています。
    スマートフォンの場合、下記例示のとおり表示方法を切り替えるとご覧いただけます。
    スマートフォンからパソコン画面切り替え方法(例示)
    ○iPhone(Safari)の場合
    左上の「A」あるいは「ぁあ」ボタンをタップし、「デスクトップ用Webサイトを表示」をタップするとPC用ページが表示されます。
    ○Android(Chrome)の場合
    Chromeから目的のページを開き、右上にある縦「…」のボタンをタップし、「PC版サイト」をタップするとPC用ページが表示されます。

申請時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

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