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食品営業許可制度について
概要
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から、営業許可の対象となる業種が変わりました。
経過措置により、令和3年5月31日までに取得した旧法の許可をお持ちの場合は、その有効期間満了までは、従前のとおり営業することができます。
改正のポイント
(1)これまで許可不要だった業態の一部に、営業許可の取得が義務付けられました
新たに営業許可の取得が必要な業種
- 漬物の製造(漬物製造業)
- そうざい半製品の製造(そうざい製造業)
- あじの開きや明太子などの水産製品の製造(水産製品製造業)
- 常温保存可能な容器包装に密封された食品の製造(密封包装食品製造業)
- 液卵の製造(液卵製造業)
- 既製品(菓子など)の小分け包装(食品の小分け業) など
令和3年5月31日以前から上記の営業を行っている事業者に対する経過措置期間は終了しています。営業許可を取得していない事業者は速やかに取得してください。
(2)リスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出の対象になりました
- 乳類販売業
- 氷雪販売業
- 食肉販売業(容器包装に入った食肉販売のみ)※
- 魚介類販売業(容器包装に入った魚介類販売のみ)※
- コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
- 角氷・水の自動販売機
- 従来の食品の冷凍又は冷蔵業のうち、冷凍や冷蔵で食品の保管のみを行う業
- 従来のソース類製造業のうち、常温で長期間保存することを目的として容器包装に密封された食品を製造しない場合
令和3年6月1日以降も有効期限が残っている方(令和3年4月末までに許可の更新をした方):そのまま届出業に移行の扱いとなりますので、営業届出の手続きは不要です。
※旧法の包装済食肉販売業、包装済魚介類販売業の許可を取得している事業者が、非包装の食肉や魚介類の販売も行う業に変更する場合は、新たに営業許可手続き(有料)が必要になります。
(3)一部の許可業種は、一つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大されました
令和3年6月1日以降に、食品衛生法第55条に基づく営業許可を取得した場合に適用されます。
- 例1 菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合、そうざい製造業や飲食店営業の許可は不要
- 例2 清涼飲料水製造業を取得している施設が生乳を使用しない乳飲料を製造する場合、乳製品製造業の許可は不要
経過措置により、旧法の営業許可をお持ちの場合は、その有効期間満了までは、従前のとおり営業することができます。
ただし、経過措置期間に製造できる食品は、旧法の許可で認められた食品製造等の行為の範囲内に限られます。
上記例示のように新法における許可業種で許される食品製造等の行為を行う場合は、新法における許可への切り替えが必要です。
(4)原材料や製造工程が共通する業種が統合されました
- みそ製造業としょうゆ製造業を統合して「みそ又はしょうゆ製造業」
- 食用油脂製造業とマーガリン又はショートニング製造業を統合して「食用油脂製造業」
例外的に、これら統合する2種類の許可を同一施設で行っており、かつ許可期限の到来が不揃いな場合は、長い方の許可期限までそのまま営業できます。
営業許可業種(32業種)
大阪府食品衛生法施行条例 営業の施設の基準 別表第一(PDF:870KB) 営業の施設の基準 別表第一(ワード:23KB)
手数料 別表第二(PDF:451KB) 手数料 別表第二(ワード:15KB)
旧法の許可の有効期限満了の際に、引き続き同じ営業行為を継続して行う場合の営業許可申請(新法の新規営業許可申請)の手数料については更新手数料が適用されます。
旧法の許可を継続する場合の手続きについて、詳しくはこちらのファイル
旧法許可継続手続(PDF:314KB) 旧法許可継続手続(ワード:95KB)をご覧ください。
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 | 許可業種 | 業の内容 | 留意事項など | 
|---|---|---|---|
| 1 | 飲食店営業 | 食品を調理※し、又は設備を設けて客に飲食させる営業 | ※その場で客に飲食させるか、又は短期間のうちに消費されることを前提として、飲食に最も適するように食品を加工成形すること。 | 
| 2 | 調理機能を有する自動販売機 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 
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| 3 | 食肉販売業 | 鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業 | 
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| 4 | 魚介類販売業 | 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む)を販売する営業 本業種の許可で特別な要件を満たした施設のみがフグの処理可能です。 | 
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| 5 | 魚介類競り売営業 | 鮮魚介類を魚介類市場において競り売り、入札、相対による取引で販売する営業 | 仲卸は魚介類販売業となり、本業種には含まれません。 | 
| 6 | 集乳業 | 生乳※を集荷し、これを保存する営業 | ※搾乳後殺菌等の処理が行われていない動物の乳。 
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| 7 | 乳処理業 | 生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む)をする営業 | 
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| 8 | 特別牛乳搾取処理業 | 牛乳を搾取し、特別牛乳に処理する営業 | |
| 9 | 食肉処理業 | 食用の目的で鳥※1若しくは獣畜※2をとさつ・解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割・細切する営業 | ※1 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥以外の鳥をいう。 ※2 と畜場法に規定する獣畜以外の獣畜をいう。 細切した食肉の小売販売も可能。 | 
| 10 | 食品の放射線照射業 | 放射線を照射する営業 | ばれいしょの発芽防止の加工のみ認められています | 
| 11 | 菓子製造業 | 菓子(パン類及びあん類を含む)を製造する営業 | 
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| 12 | アイスクリーム類製造業 | アイスクリームその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品※を製造する営業 | ※アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー等。 | 
| 13 | 乳製品製造業 | 乳製品(アイスクリーム類を除く)及び乳酸菌飲料を製造する営業 | 
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| 14 | 清涼飲料水製造業 | 生乳を使用しない清涼飲料水又は乳製品(飲料に限る)を製造(小分けを含む)する営業 | 
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| 15 | 食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するも(食肉製品)を製造する営業 | 
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| 16 | 水産製品製造業 | 魚介類その他の水産動物※若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業 本業種の許可で特別な要件を満たした施設のみがフグの処理可能です。 | ※魚、貝類、イカ、タコ等に加え、クジラ、カエル、カメ等を含む。ワカメ等の海藻は対象外。 
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| 17 | 氷雪製造業 | 氷を製造する営業 | 仕入れた氷の小分け、小売業者等への販売のみは届出業となります。 | 
| 18 | 液卵製造業 | 鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造(小分けを含む)する営業 | 
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| 19 | 食用油脂製造業 | 食用油脂を製造する営業 | 
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| 20 | みそ又はしょうゆ製造業 | みそ又はしょうゆを製造する営業 | 
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| 21 | 酒類製造業 | 酒類を製造(小分けを含む)する営業 | |
| 22 | 豆腐製造業 | 豆腐を製造する営業 | 豆腐又は豆腐の製造に伴う副産物(おから等)を主原料とする食品(油揚げ、がんもどき、おからドーナツ等)の製造も可能。 | 
| 23 | 納豆製造業 | 納豆を製造する営業 | |
| 24 | 麺類製造業 | 麺類を製造する営業 | 
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| 25 | そうざい製造業 | 煮物、焼き物、揚げ物、蒸し物、酢の物及びあえ物等、通常副食物として供されるもの又はこれらの食品と米飯その他主食と組み合わせた食品を製造する営業 | 
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| 26 | 複合型そうざい製造業 | そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品を製造する営業 本業種の許可で特別な要件を満たした施設のみがフグの処理可能です。 | 
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| 27 | 冷凍食品製造業 | そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業 | 
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| 28 | 複合型冷凍食品製造業 | 冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る)を製造する営業 | 
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| 29 | 漬物 | 漬物を製造する営業 | 漬物を主原料として調味加工した漬物加工品の製造も可能(高菜漬炒め、味付けザーサイ等)。 | 
| 30 | 密封包装食品製造業 | 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品)であって常温で保存が可能なものを製造する営業 | 
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| 31 | 食品の小分け業 | 許可を要する製造業※において製造された食品(既製品)を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業 | ※菓子製造業、乳製品製造業(固形物に限る)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業。 
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| 32 | 添加物製造業 | 添加物※を製造(小分けをむ)する営業 | ※食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物が対象。 
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申請方法
手続きについては、こちら(食品営業許可)
