トップページ > 申込み・届出 > 食品営業許可・営業届出関係 > 食品営業許可申請(自動車)

印刷

更新日:2026年3月9日

ページID:125791

ここから本文です。

食品営業許可申請(自動車)

案内番号:0000-0153

お知らせ

  • 自動車で営業を行う場合、大阪府内、和歌山県内のいずれかの自治体で令和7年6月1日以降に関西広域連合基準を適用した営業許可を取得すれば、大阪府全域及び和歌山県全域で営業可能となりました。
  • 許可証は従来どおり「○○市内一円」や「府内一円(政令指定都市及び中核市を除く。)」等と記載されています。

資料

申請場所

申請場所

※基地施設とは申請様式第1号の1の設備の概要に記載する「一次加工所(仕込み場所)」又は「自動車保管場所」をいいます。
※上記の窓口を原則とします。申請先等についてご不明な点などがある場合は、各自治体にご相談ください。

営業区域

営業区域は以下のとおりとなります。

営業内容 営業区域
飲食店営業(付帯的な魚介類販売を除く。)(※1) 大阪府域と和歌山県域
飲食店営業のうち付帯的な魚介類販売、食肉処理業 大阪府域のみ(※2)

(※1)令和7年6月1日以降に、関西広域連合基準を適用した営業許可を取得又は適用基準の変更届を行った自動車に限ります。令和7年5月31日までに取得した営業許可は、変更届や継続申請等の手続きが必要となりますのでご注意ください。
(※2)大阪府域で魚介類販売や食肉処理業を行う場合は、大阪府域の保健所で新たに許可を取得する必要があります。和歌山県域で魚介類販売や食肉処理業を行う場合は、和歌山県内の保健所で新たに許可を取得する必要があります。

留意点

申請手続きや営業を行うにあたっては、以下の項目に留意してください。

1 営業許可に係る継続申請、申請事項の変更、廃業等の手続きについては、その許可証を発行した自治体でしか行えませんのでご注意ください。
2 営業許可に係る情報(変更等が生じた場合も含む。)は、営業地を管轄する自治体から照会があれば、必要な範囲内で提供します。
3 営業を行う際、営業許可証を携行し、見やすい場所に掲示してください。
4 営業を行う際、営業地を管轄する自治体や許可自治体等が指導を行います。その指導に従うとともに、日頃から食品衛生責任者の管理の下、衛生管理を徹底して営業を行ってください。
5 営業者は、食品衛生法の違反(食中毒の発生等)により、営業停止等の行政処分を受けた場合、その営業停止等の期間中、大阪府全域及び和歌山県域で営業を行うことができません。
6 食品に係る営業許可は、衛生上の施設基準に適合していることを認めているだけのものであり、道路や公園など、公共の土地に施設を設置し営業することまでを認めているものではありません。よって、営業許可を取得していても、営業場所や営業形態などから他法令(消防法や道路交通法等)に抵触することにより、実際には営業できない場合があります。

申請に必要なもの

新規に申請する場合

1 営業許可申請書・営業届出書(エクセル:31KB) (PDF:285KB) 【記入例】(エクセル:47KB) 1部(控えが必要な場合は2部
2 施設図面(ワード:62KB) 【参考】営業施設の設備解説(PDF:589KB) 2部
3 法人の場合は、登記事項証明書(写し可。確認後返却。) 1部
4 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可。確認後返却。) 1部
5 手数料(現金)
※電子申請(オンライン申請)の場合のみ、キャッシュレス対応有。(オンライン決済手続き
飲食店営業:16,000円(新規)、12,800円(更新)
食肉処理業:21,000円(新規)、16,800円
6 (令和7年6月01日以降)自動車営業設備の概要(飲食店営業)(ワード:48KB) 自動車営業設備の概要(食肉処理業)(ワード:26KB)
【参考】(令和7年5月31日以前)自動車営業設備の概要(エクセル:17KB)
2部
7 一次加工所が必要な場合は加工施設の許可証の写し 2部
8 車検証の写し 2部
9 (令和7年6月01日以降)自動車による営業に係る確認票(飲食店営業)(ワード:35KB) 自動車による営業に係る確認票(食肉処理業)(ワード:30KB)
【参考】(令和7年5月31日以前)自動車による営業に係る確認票(ワード:33KB)
1部

継続申請の場合

  • 旧許可証が必要です。紛失した場合は、てん末書(ワード:15KB)1部、現在の施設図面2部
  • その他、新規申請時から変更のある申請書類がある場合、新しい申請書類を必要部数
以下の場合は、上記書類と併せて以下の書類も提出してください。 
  必要書類 備考
ふぐの処理を行う場合 ふぐ処理者設置(変更)届出書(エクセル:14KB) 1部  

ふぐ処理登者証(写し可。確認後返却。)

1部 ふぐ処理登録者については、「ふぐの取扱いについて」をご覧ください。
生食用食肉を取扱う場合 生食用食肉取扱者設置(変更)届出書(エクセル:13KB) 1部

生食用食肉の資格要件

  1. 食品衛生管理者となる資格を有する者(食品衛生法第48条第6項第4号に該当する者にあっては、食肉製品製造業(同条第7項に規定する製造業に限る。)に従事する者に限る。)
  2. 知事が実施し、又は指定する講習を受けた者(大阪府生食用食肉取扱認定者養成講習会(※現在、大阪府で当講習会は実施しておりません。)
  3. 他の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が実施し、又は指定する講習を受けた者のうち、知事が生食用食肉を取り扱う者として適当と認める者
  4. 食品衛生責任者となる資格を有する者
ただし、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規定する「生食用食肉の加工基準」が適用される場合にあっては、(4)に該当する者を除く。

生食用食肉取扱者の資格を証する書類

1部

※証明書類はコピーで可。

申請書類の配布方法

窓口配布、ダウンロード
(ただし、申請書類は大阪府の様式であるため、府内政令・中核市では使用できませんのでご注意ください。)

費用の支払方法

現金持参(窓口申請の手数料納付は、現金のみの対応になります。)
※電子申請(オンライン申請)の場合のみ、キャッシュレス(クレジットカード払い)対応を行っています。
食品営業許可申請に係るオンライン決済手続きについて

申請方法

  • 窓口持参(府内政令指定都市・中核市は、各市の保健所が窓口となります)
    大阪府保健所の所在地一覧
  • 電子申請インターネット申込み
    厚生労働省の食品衛生申請等システム(事業者の方向け)を利用した電子申請が可能です。
    (※電子申請を行う場合は、保健所まで事前にご相談ください。)
    当システムは、パソコンによるアクセスをお勧めしています。
    スマートフォンの場合、下記例示のとおり表示方法を切り替えるとご覧いただけます。
    スマートフォンからパソコン画面切り替え方法(例示)
    ○iPhone(Safari)の場合
    左上の「A」あるいは「ぁあ」ボタンをタップし、「デスクトップ用Webサイトを表示」をタップするとPC用ページが表示されます。
    ○Android(Chrome)の場合
    Chromeから目的のページを開き、右上にある縦「…」のボタンをタップし、「PC版サイト」をタップするとPC用ページが表示されます。

申請時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?