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更新日:2009年4月1日

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福祉有償運送に係る各種非営利法人の定款変更について

福祉有償運送に係る運営協議会への登録申請書案提出にあたり、各種非営利法人の定款変更手続きに関しては、以下のとおりとなります。

定款変更に際しては、提出書類など担当課へ事前の相談を行ってください。

変更手続に関する一覧表
 

社会福祉法人

医療法人

NPO法人

生協

府担当課

福祉人材・法人指導課 ※1

保健医療企画課

男女参画・府民協働課 ※1

男女参画・府民協働課

定款変更の要否

場合により必要 ※2 必要 ※3 必要 必要

定款変更の申請時期

協議会の協議終了後 協議会の協議終了後 任意(原則、協議会提出前) 協議会の協議終了後

受理後に要する期間
(概ねの目安)

約2週間 約2週間 約4ヶ月 約4週間

※1 権限移譲をおこなっている市町村に所在する法人は、府担当課ではなく市町村の担当窓口に申請をお願いします。
※2 規模が小さく、当該法人が現に実施している社会福祉事業と一体的に行われるもの以外は、定款変更が必要。
(平成17年4月14日付け雇・児局長、社・援局長、老健局長連名通知:「社会福祉法人の認可について」の一部改正について)
※3 医療法人の附帯業務として、在宅介護の推進にかかるものを追加し、4月1日より実施することができるものとした。
(平成17年3月30日付け医政局長通知:医療法人の附帯業務の拡大について)

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