・バリアフリー法において、市町村は、国が定める基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の旅客施設を中心とする地区や、
高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区について、移動等円滑化の促進に関する方針(移動等円滑化促進方針)又は移動等円滑化に
係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(基本構想)を作成するよう努めるものとされています。
これらの移動等円滑化促進方針及び基本構想に基づき、施設が集積する地区において、面的・一体的なバリアフリー化を推進することによって、
誰もが暮らしやすいまちづくりを進めていくことにつながり、さらにはコンパクトシティなどの人口減少時代における都市の在り方に関して、
ひとつの重要な視点を具体的に示すことにもつながります。
なお、移動等円滑化促進方針及び基本構想には、以下のようなねらいがあります。
<移動等円滑化促進方針>
旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区(移動等円滑化促進地区)において、面的・一体的な
バリアフリー化の方針を示し、広くバリアフリーについて考え方を共有し、具体の事業計画であるバリアフリー基本構想の作成に繋げていく。
<基本構想>
旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区(重点整備地区)において、公共交通機関、建築物、道路、
路外駐車場、都市公園、信号機等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進する。
(国土交通省 ホームページから)
・移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン
(第1章から第3章):http://www.mlit.go.jp/common/001285505.pdf(外部サイト)
(第4章から第5章):http://www.mlit.go.jp/common/001285506.pdf(外部サイト)
(第6章から第8章):http://www.mlit.go.jp/common/001285507.pdf(外部サイト)
(参考資料編) :http://www.mlit.go.jp/common/001285503.pdf(外部サイト)
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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
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