障がい者の雇用や就労支援に積極的に取り組む事業者を「大阪府障がい者サポートカンパニー」又は「大阪府障がい者サポートカンパニー優良企業」として登録し、その取り組みを広く周知いたします。
大阪府とともに、障がい者の就労支援と雇用の拡大を一層進めていきましょう。
≪登録企業一覧≫
★「障がい者サポートカンパニーの集い」のお知らせをアップしました!
★メールマガジンバックナンバーを追加しました。(2023年5月15日) ページはこちら。
★更新登録企業を企業一覧に追加しました。(2023年4月20日)
★大阪府障がい者サポートカンパニーへの登録が簡単になりました。(2022年3月15日)
大阪府障がい者サポートカンパニーの申請等の手続きが、全てインターネット申請で行えるようになりました。
大阪府障がい者サポートカンパニーの申請様式等がハンコレス(押印不要)になりました。
「大阪府障がい者サポートカンパニー制度実施要領(以下、実施要領)」や「大阪府障がい者サポートカンパニー登録基準(以下、登録基準)」は下記のとおりです。
実施要領及び登録基準をご確認のうえ、大阪府障がい者サポートカンパニー制度の趣旨に賛同いただける事業者からの登録申請をお待ちしています。
なお、登録の有効期間は、優良登録企業・登録企業共に、登録日から起算して2年を経過した日以降の最初の3月31日までです。
■大阪府障がい者サポートカンパニー制度実施要領 [Wordファイル/17KB]_ [PDFファイル/92KB]
■大阪府障がい者サポートカンパニー登録基準 [Wordファイル/21KB] [PDFファイル/112KB]
実施要領第6条に基づき、大阪府障がい者サポートカンパニー制度の登録申請を行う企業及び団体等は、下記申請方法にて大阪府障がい者サポートカンパニー登録申請書(様式第1号又は様式第2号)の提出が必要です。
【登録申請書の提出方法】
★インターネット申請を推奨しています。
下記受付フォームに直接入力いただくと、申請書が自動で作成され、手続き後に大阪府へ提出されます。
※申請にあたり、初回のみ利用者登録が必要です。
一般企業(就労継続支援A型事業所を除く) 大阪府障がい者サポートカンパニー登録申請書(様式第1号)受付けフォーム(外部サイト)
就労継続支援A型事業所 大阪府障がい者サポートカンパニー登録申請書(様式第2号)受付けフォーム(外部サイト)
★インターネット申請が難しい場合は、メール又は郵送、持参による手続きも可能です。下記様式をダウンロードし作成の上、提出先へ提出してください。
一般企業(就労継続支援A型事業所を除く) 大阪府障がい者サポートカンパニー登録申請書(様式第1号) [Wordファイル/47KB]
就労継続支援A型事業所 大阪府障がい者サポートカンパニー登録申請書(様式第2号) [Wordファイル/48KB]
<提出先>
〒540−0008 大阪市中央区大手前三丁目2−12
大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課 就労・IT支援グループ サポカン担当者宛
メールアドレス jiritsushien-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
※メールで申請書等を送信される場合は、必ず件名に【サポカン申請書】と入力してください。
ご不明な点がありましたら、本ページ下部の問合せ先(自立支援課)へご連絡ください。
事業者の名称、所在地、代表者のいずれかに変更があった場合は、実施要領第9条に基づき、変更届の提出が必要です。また、登録後に登録辞退を希望される場合は、要領第10条に基づき、辞退届の提出が必要です。
届出は、インターネット申請を推奨しています。(メール、郵送、持参による提出も可能です。)
【各種届出の提出方法】
★インターネット申請を推奨しています。
下記受付フォームに直接入力いただくと、大阪府へ提出されます。
※申請にあたり、初回のみ利用者登録が必要です。
大阪府障がい者サポートカンパニー変更届(様式第5号)受付けフォーム(外部サイト)
大阪府障がい者サポートカンパニー辞退届(様式第6号)受付けフォーム(外部サイト)
★インターネット申請が難しい場合は、メール又は郵送、持参による手続きも可能です。下記様式をダウンロードし作成の上、提出先へ提出してください。
大阪府障がい者サポートカンパニー変更届(様式第5号) [Wordファイル/34KB]
大阪府障がい者サポートカンパニー辞退届(様式第6号) [Wordファイル/32KB]
<提出先>
〒540−0008 大阪市中央区大手前三丁目2−12
大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課 就労・IT支援グループ サポカン担当者宛
メールアドレス jiritsushien-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
※メールで申請書等を送信される場合は、必ず件名に【サポカン変更届】や【サポカン辞退届】と入力してください。
ご不明な点がありましたら、本ページ下部の問合せ先(自立支援課)へご連絡ください。
実施要領第5条第1項の登録要件は以下のとおりとし、これらの要件をすべて満たしている事業者を登録するものとする。
(1) 就労継続支援A型事業所を除く事業者の場合
ア 大阪府内に本社又は事業所を設置していること。
イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)に基づく障がい者雇用数が不足していないこと。
ただし、法第43条第7項に基づく報告義務のない事業者については、障がい者雇用数の要件を満たすことを要しない。
ウ 大阪府が実施する障がい者の雇用及び就労支援施策への協力又は協力意思があること。
エ 労働関係法規を遵守していること。
オ 障がい者福祉関係法規を遵守していること。
カ 大阪府暴力団排除条例(外部サイト)第2条第1号から第4号のいずれかに該当する者又は反社会的勢力と関係を有していないこと。
キ その他登録企業として適当でない事由が存在しないこと。
(2) 就労継続支援A型事業所の場合
ア 就労継続支援A型事業所として指定を受けていること。
イ 登録申請時点での利用者が2人以上いること。
ウ 大阪府が実施する障がい者の雇用及び就労支援施策への協力又は協力意思があること。
エ すべての利用者に対し、最低賃金以上(外部サイト)の賃金を支払っていること。
オ 労働関係法規を遵守していること。
カ 障がい者福祉関係法規を遵守していること。
キ 大阪府が実施する「就労人数調査」を提出していること。
ク 指導権限を有する府又は市町村から、虐待等を理由とする指導(総合支援法第49条及び第50条に規定する勧告、命令、指定の取消)を受けていないこと。(経営改善計画の提出や軽微な指導は除く)
ケ 大阪府暴力団排除条例(外部サイト)第2条第1号から第4号のいずれかに該当する者又は反社会的勢力と関係を有していないこと。
コ その他登録事業所として適当でない事由が存在しないこと。
実施要領第5条第2項の登録要件は以下のとおりとし、(1)にあっては、これらの要件のうち、いずれかに該当している事業者を登録するものとし、(2)にあっては、ア及びイに加えてウからオの要件のうち、いずれかに該当している事業者を登録する。
(1) 就労継続支援A型事業所を除く事業者の場合
ア 職場体験または実習の受け入れ
登録申請日から過去2年間に、毎年1人以上の障がい者の職場体験または実習を受け入れていること。
イ 障がい者施設等への発注実績
登録申請日から過去2年間の障がい者就労施設等への発注実績が合計25万円以上であること。
ウ 法定雇用数を超える雇用
登録申請日の直前の障がい者雇用状況報告数(6月1日現在)で、次の基準を満たしていること。
・常用雇用労働者数300人未満の企業等⇒法定雇用障がい者数を1人以上超過して雇用
・常用雇用労働者数300人以上の企業等⇒法定雇用障がい者数を2人以上超過して雇用
エ 障害者雇用促進基金(大阪ハートフル基金)との協定締結
障害者雇用促進基金(大阪ハートフル基金)との協定を登録申請日に締結していること。
オ 大阪府施策への協力実績
(ア) 大阪府が主催する障がい者雇用・定着支援、就労支援にかかる各種研修やセミナーに、講師派遣や見学受入れ等の実績があること。
(イ) 申請日時点で大阪府精神障がい者社会生活適応訓練事業の協力事業所登録があること。
(ウ) 大阪府ハートフルオフィス推進事業 [PDFファイル/1.96MB]に協力していること。
登録申請日から過去3年以内に、ハートフルオフィス作業員の雇用実績、または府ハートフルオフィス推進事業が主催する研修等への講師派遣及び見学や実習の受け入れ実績があること。
(エ) 難病患者を雇用していること。
障害者総合支援法第4条第1項に定める難病患者の雇用実績があること。
(オ) 文化芸術活動を活かした障がい者の就労支援事業に協力していること。
登録申請日から過去3年以内に、公募展等に対する寄附、会場・現物の無償提供、後援実績があること。
(カ) 手話の普及に取組んでいること。
従業員その他関係者を対象とした手話の講習会等の実施、または商品やサービスの提供に際して、手話を用いたコミュニケーションを確保するなど、手話の普及に関する取組みを行っていること。
(2) 就労継続支援A型事業所の場合
ア 利用者の賃金のすべてを生産活動に係る事業収入のみで支払えている。(経営改善計画の提出を求められていない)
イ 開設後、1年以上経過していること。
ウ 登録申請前年度の定員数に対する一般就労者数の割合が10%以上であること。
エ 過去3年間で利用を開始した者の1年後事業所定着率が80%以上であること。ただし、一般就労に資する以下の理由での退所者は算定基礎から除外する。
(ア) 企業等への一般就労
(イ) 就労移行支援事業へのサービス変更
(ウ) 職業能力開発校、技術専門校等への入校
(エ) 入院、死亡
オ 過去2年間、すべての利用者に対し、最低賃金(外部サイト)を上回る給与を支払っていること。
大阪府では、大阪府の障がい者施策にご協力いただける事業者様を募集しています。各事業の取組内容については、以下の資料やリンク先でご紹介していますので、ぜひ、ご検討ください。(ご不明な点がございましたら、各事業担当課へお気軽にご連絡ください。)
※「大阪府障がい者サポートカンパニー登録申請書(様式第1号)」において、「2 今後協力可能な大阪府施策について」で「協力する」とご回答いただいた事業者には、各事業担当者から個別にご連絡させていただく場合があります。なお、申請書で「協力する」と回答されても、当該施策等の実施ができない場合はお断り頂いても構いません。
◆支援学校等(※)生徒の職場実習
※支援学校等とは、府立支援学校高等部、知的障がい生徒自立支援コースを設置する府立高等学校、共生推進教室を設置する府立高等学校をいいます。
⇒障がいのある生徒たちに、職場実習の機会を! 概要はこちら [PDFファイル/171KB]
概要(テキストファイル) [Wordファイル/16KB]
◆大阪府ハートフルオフィス推進事業については、優良登録要件(1)のオ(ウ)を参照してください。
◆生活困窮者自立支援制度についてはこちら
◆OSAKAしごとフィールドについてはこちら
◆府立高等職業技術専門校、大阪障害者職業能力開発校についてはこちら
◆文化芸術活動を活かした障がい者の就労支援事業については、優良登録要件(1)のオ(オ)を参照してください。
◆大阪府精神障がい者社会生活適応訓練事業については、優良登録要件(1)のオ(イ)を参照してください。
◆委託訓練事業の訓練受入れについては、こちら [PDFファイル/295KB]をご覧ください。
大阪府ウェブページ(本ページ)への掲載いたします。また、登録証、サポートカンパニーロゴマークのシール及びデータをお渡しします。
また、次にあげる各種メリットもあります。是非ご登録ください!
すでに障がい者雇用に取り組んでいる企業でも、採用や職場定着、法改正への対応などに悩む企業は少なくありません。
そこで、「他社の取組み事例を知りたい」「法令や制度について知りたい」といった登録企業のみなさまの声にお応えする交流イベント「障がい者サポートカンパニーの集い」を開催しています。
★Web版「第19回 共に生きる障がい者展(ともいき)」のプログラムとして「障がい者サポートカンパニーの集い」を実施しています!
詳しくはこちらからご覧ください。
【令和4年度実施】
9月29日 「2022障がい者雇用フォーラムin大阪」
3月1日 先進事例から学ぶセミナー「職場見学と事例紹介から学ぶ合理的配慮」
(協力企業:株式会社ニッセイ・ニュークリエーション様)
【令和3年度実施】
9月28日 「2021障がい者雇用フォーラムin大阪」
【令和元年度実施】
9月24日 「2019障がい者雇用フォーラムin大阪」
11月16日 ともいき×サポートカンパニーの集い 「働く」について楽しく考えよう!
12月14日 未来のワークプレイスを考えよう! 〜ワークプレイスハッカソンver.1〜
1月27日 「サポートカンパニーの集い×Mobio−Café」先進事例から学ぶセミナー 第1弾(外部サイト)
〜障がい者雇用に必要な知識と事例紹介〜(協力企業:株式会社ニッセイ・ニュークリエーション様、株式会社JFRクリエ様)
2月26日 「サポートカンパニーの集い×Mobio−Café」先進事例から学ぶセミナー 第2弾(外部サイト)
〜障がい者雇用に必要な知識と事例紹介〜(協力企業:株式会社あしすと阪急阪神様、株式会社サクセス様)
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
障がい者サポートカンパニー担当者様に、月に1回、メールマガジンを送信しています。バックナンバーはこちら。
なお、サポートカンパニーに登録されていない方でも、メルマガ会員登録が可能です。メルマガ会員登録についてはこちら [その他のファイル/209KB] [PDFファイル/707KB]をご確認ください。
【サポカン・スクエア】
新たな取組みで障がい者雇用を進めたい、同じ課題や悩みを持つ事業者と勉強会や意見交換を行いたい、など、仲間・同志と“つながる” 自らの情報発信の場としてご活用いただけます。
※営利目的など内容によってはお断りする場合がありますので予めご承知おき願います。
※詳しくは、大阪府障がい者サポートカンパニー事務局(メルマガ登録担当)【商工労働部雇用推進室就業促進課障がい者雇用促進グループ(電話:06-6360-9077・ファクシミリ:06-6360-9079)】までお問い合わせください。
登録企業及び優良登録企業は、ハートフル企業顕彰の表彰者選考の際に、加点されます。
※ハートフル企業顕彰についてはこちら。
りそな銀行 『りそな「エコビジョン・ダイバーシティ・カンパニー」融資制度』(外部サイト)
関西みらい銀行 『関西みらい「成長支援」融資』(外部サイト) 『関西みらい「ものづくり」企業応援融資』(外部サイト)『関西みらい設備投資応援融資』
大阪信用金庫 『働き方改革支援融資いきいき』(外部サイト) ※登録企業も対象です。
※ご利用については、融資もしくは保証をお約束するものではありません。
利用要件など詳しくは各取扱金融機関にお問合せください。
障がい者就労支援 (福祉部障がい福祉室自立支援課 就労・IT支援グループ)
工賃向上計画支援事業 (福祉部障がい福祉室自立支援課 就労・IT支援グループ)
〇登録手続き・申請書の書き方については
大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課 就労・IT支援グループ
電話番号 06(6944)9178
FAX番号 06(6942)7215
e-mail jiritsushien-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
〇障がい者雇用・実習の受入や相談については
大阪府商工労働部雇用推進室就業促進課 障がい者雇用促進グループ
電話番号 06(6360)9077
○支援学校生徒の実習の受入については
大阪府教育庁教育振興室支援教育課 企画調整グループ
電話番号 06(6944)6890
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室自立支援課 就労・IT支援グループ
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