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大阪府障がい者サポートカンパニー
大阪府障がい者サポートカンパニーとは
障がい者の雇用や就労支援に積極的に取り組む事業者を「大阪府障がい者サポートカンパニー」又は「大阪府障がい者サポートカンパニー優良企業」として登録し、その取り組みを広く周知いたします。
大阪府とともに、障がい者の就労支援と雇用の拡大を一層進めていきましょう。
≪登録企業一覧≫
- 優良登録企業一覧(エクセル:464KB)
- 登録企業一覧(エクセル:45KB)
- 優良登録企業一覧(就労継続支援A型事業所)(エクセル:33KB)
- 登録企業一覧(就労継続支援A型事業所)(エクセル:29KB)
トピックス(新着情報)
- 新規優良登録企業及び登録企業を企業一覧に追加しました。(2024年12月2日)
- メールマガジンバックナンバーを追加しました。(2024年11月8日)⇒大阪府/サポートカンパニーメールマガジン
- 大阪府障がい者サポートカンパニーへの登録が簡単になりました。(2022年3月15日)
大阪府障がい者サポートカンパニーの申請等の手続きが、全てインターネット申請で行えるようになりました。
大阪府障がい者サポートカンパニーの申請様式等がハンコレス(押印不要)になりました。
実施要領等について
「大阪府障がい者サポートカンパニー制度実施要領(以下、実施要領)」や「大阪府障がい者サポートカンパニー登録基準(以下、登録基準)」は下記のとおりです。
実施要領及び登録基準をご確認のうえ、大阪府障がい者サポートカンパニー制度の趣旨に賛同いただける事業者からの登録申請をお待ちしています。
なお、登録の有効期間は、優良登録企業・登録企業共に、登録日から起算して2年を経過した日以降の最初の3月31日までです。
- 大阪府障がい者サポートカンパニー制度実施要領(ワード:17KB)大阪府障がい者サポートカンパニー制度実施要領(PDF:92KB)
- 大阪府障がい者サポートカンパニー登録基準(ワード:20KB)大阪府障がい者サポートカンパニー登録基準(PDF:98KB)
登録方法
実施要領第6条に基づき、大阪府障がい者サポートカンパニー制度の登録申請を行う企業及び団体等は、下記申請方法にて大阪府障がい者サポートカンパニー登録申請書(様式第1号又は様式第2号)の提出が必要です。
【登録申請書の提出方法】
- インターネット申請を推奨しています。
下記受付フォームに直接入力いただくと、申請書が自動で作成され、手続き後に大阪府へ提出されます。
※申請にあたり、初回のみ利用者登録が必要です。
一般企業(就労継続支援A型事業所を除く)大阪府障がい者サポートカンパニー登録申請書(様式第1号)受付けフォーム(外部サイトリンク)
就労継続支援A型事業所大阪府障がい者サポートカンパニー登録申請書(様式第2号)受付けフォーム(外部サイトリンク) - インターネット申請が難しい場合は、メール又は郵送、持参による手続きも可能です。下記様式をダウンロードし作成の上、提出先へ提出してください。
一般企業(就労継続支援A型事業所を除く)大阪府障がい者サポートカンパニー登録申請書(様式第1号)(ワード:55KB)
就労継続支援A型事業所大阪府障がい者サポートカンパニー登録申請書(様式第2号)(ワード:55KB)
<提出先>
〒540-0008大阪市中央区大手前三丁目2-12
大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課就労・IT支援グループサポカン担当者宛
メールアドレス:jiritsushien-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
※メールで申請書等を送信される場合は、必ず件名に【サポカン申請書】と入力してください。
ご不明な点がありましたら、本ページ下部の問合せ先(自立支援課)へご連絡ください。
届出方法
事業者の名称、所在地、代表者のいずれかに変更があった場合は、実施要領第9条に基づき、変更届の提出が必要です。また、登録後に登録辞退を希望される場合は、要領第10条に基づき、辞退届の提出が必要です。
届出は、インターネット申請を推奨しています。(メール、郵送、持参による提出も可能です。)
【各種届出の提出方法】
- インターネット申請を推奨しています。
下記受付フォームに直接入力いただくと、大阪府へ提出されます。
※申請にあたり、初回のみ利用者登録が必要です。
大阪府障がい者サポートカンパニー変更届(様式第5号)受付けフォーム(外部サイトリンク)
大阪府障がい者サポートカンパニー辞退届(様式第6号)受付けフォーム(外部サイトリンク) - インターネット申請が難しい場合は、メール又は郵送、持参による手続きも可能です。下記様式をダウンロードし作成の上、提出先へ提出してください。
大阪府障がい者サポートカンパニー変更届(様式第5号)(ワード:34KB)
大阪府障がい者サポートカンパニー辞退届(様式第6号)(ワード:32KB)
<提出先>
〒540-0008大阪市中央区大手前三丁目2-12
大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課就労・IT支援グループサポカン担当者宛
メールアドレス:jiritsushien-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
※メールで申請書等を送信される場合は、必ず件名に【サポカン変更届】や【サポカン辞退届】と入力してください。
ご不明な点がありましたら、本ページ下部の問合せ先(自立支援課)へご連絡ください。
登録要件
実施要領第5条第1項の登録要件は以下のとおりとし、これらの要件をすべて満たしている事業者を登録するものとする。
- (1)就労継続支援A型事業所を除く事業者の場合
- ア大阪府内に本社又は事業所を設置していること。
- イ障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)に基づく障がい者雇用数が不足していないこと。
- ただし、法第43条第7項に基づく報告義務のない事業者については、障がい者雇用数の要件を満たすことを要しない。
- ウ大阪府が実施する障がい者の雇用及び就労支援施策への協力又は協力意思があること。
- エ労働関係法規を遵守していること。
- オ障がい者福祉関係法規を遵守していること。
- カ大阪府暴力団排除条例(外部サイトリンク)第2条第1号から第4号のいずれかに該当する者又は反社会的勢力と関係を有していないこと。
- キその他登録企業として適当でない事由が存在しないこと。
- (2)就労継続支援A型事業所の場合
- ア就労継続支援A型事業所として指定を受けていること。
- イ登録申請時点での利用者が2人以上いること。
- ウ大阪府が実施する障がい者の雇用及び就労支援施策への協力又は協力意思があること。
- エすべての利用者に対し、最低賃金以上(外部サイトリンク)の賃金を支払っていること。
- オ労働関係法規を遵守していること。
- カ障がい者福祉関係法規を遵守していること。
- キ大阪府が実施する「就労人数調査」を提出していること。
- ク指導権限を有する府又は市町村から、虐待等を理由とする指導(総合支援法第49条及び第50条に規定する勧告、命令、指定の取消)を受けていないこと。(経営改善計画の提出や軽微な指導は除く)
- ケ大阪府暴力団排除条例(外部サイトリンク)第2条第1号から第4号のいずれかに該当する者又は反社会的勢力と関係を有していないこと。
- コその他登録事業所として適当でない事由が存在しないこと。
優良登録要件
実施要領第5条第2項の登録要件は以下のとおりとし、(1)にあっては、これらの要件のうち、いずれかに該当している事業者を登録するものとし、(2)にあっては、ア及びイに加えてウからオの要件のうち、いずれかに該当している事業者を登録する。以下の要件に記載の年度は、4月1日から翌年3月31日までを1年度の単位とする。
- (1)就労継続支援A型事業所を除く事業者の場合
- ア職場体験または実習の受け入れ
過去2年間(申請日の属する年度の直前の2年度)に、毎年1人以上の障がい者の職場体験または実習を受け入れていること。 - イ障がい者施設等への発注実績
過去2年間(申請日の属する年度の直前の2年度)の障がい者就労施設等への発注実績が合計25万円以上であること。 - ウ法定雇用数を超える雇用
登録申請日の直前の障がい者雇用状況報告数(6月1日現在)で、次の基準を満たしていること。- 常用雇用労働者数300人未満の企業等⇒法定雇用障がい者数を1人以上超過して雇用
- 常用雇用労働者数300人以上の企業等⇒法定雇用障がい者数を2人以上超過して雇用
- エ障害者雇用促進基金(大阪ハートフル基金)との協定締結
障害者雇用促進基金(大阪ハートフル基金)との協定を登録申請日に締結していること。 - オ大阪府施策への協力実績
- (ア)過去3年(申請日の属する年度の直前の3年度)以内に、大阪府が主催する障がい者雇用・定着支援、就労支援にかかる各種研修やセミナーに、講師派遣や見学受入れ等の実績があること。
- (イ)申請日時点で大阪府精神障がい者社会生活適応訓練事業の協力事業所登録があること。
- (ウ)大阪府ハートフルオフィス推進事業(PDF:2,003KB)に協力していること。
過去3年(申請日の属する年度の直前の3年度)以内に、ハートフルオフィス作業員の雇用実績、または府ハートフルオフィス推進事業が主催する研修等への講師派遣及び見学や実習の受け入れ実績があること。 - (エ)難病患者を雇用していること。
過去3年(申請日の属する年度の直前の3年度)以内に、障害者総合支援法第4条第1項に定める難病患者の雇用実績があること。 - (オ)大阪府が主催する障がい者の文化芸術活動推進事業に協力していること。
過去3年(申請日の属する年度の直前の3年度)以内に、当該事業に対する寄附、会場・現物の無償提供、後援実績があること。 - (カ)手話の普及に取組んでいること。
過去3年(申請日の属する年度の直前の3年度)以内に、従業員その他関係者を対象とした手話の講習会等の実施、または商品やサービスの提供に際して、手話を用いたコミュニケーションを確保するなど、手話の普及に関する取組みを行っていること。
- ア職場体験または実習の受け入れ
- (2)就労継続支援A型事業所の場合
- ア利用者の賃金のすべてを生産活動に係る事業収入のみで支払えている。(経営改善計画の提出を求められていない)
- イ開設後、1年以上経過していること。
- ウ登録申請前年度の定員数に対する一般就労者数の割合が10%以上であること。
- エ過去3年間(申請日の属する年度の直前の3年度)で利用を開始した者の1年後事業所定着率が80%以上であること。ただし、一般就労に資する以下の理由での退所者は算定基礎から除外する。
- (ア)企業等への一般就労
- (イ)就労移行支援事業へのサービス変更
- (ウ)職業能力開発校、技術専門校等への入校
- (エ)入院、死亡
- オ過去2年間(申請日の属する年度の直前の2年度)、すべての利用者に対し、最低賃金(外部サイトリンク)を上回る給与を支払っていること。
大阪府施策にご協力ください
大阪府では、大阪府の障がい者施策にご協力いただける事業者様を募集しています。各事業の取組内容については、以下の資料やリンク先でご紹介していますので、ぜひ、ご検討ください。(ご不明な点がございましたら、各事業担当課へお気軽にご連絡ください。)
※「大阪府障がい者サポートカンパニー登録申請書(様式第1号)」において、「2今後協力可能な大阪府施策について」で「協力する」とご回答いただいた事業者には、各事業担当者から個別にご連絡させていただく場合があります。なお、申請書で「協力する」と回答されても、当該施策等の実施ができない場合はお断り頂いても構いません。
- 支援学校等(※)生徒の職場実習
※支援学校等とは、府立支援学校高等部、知的障がい生徒自立支援コースを設置する府立高等学校、共生推進教室を設置する府立高等学校をいいます。
⇒障がいのある生徒たちに、職場実習の機会を!概要はこちら(PDF:171KB)概要(ワード:16KB) - 大阪府ハートフルオフィス推進事業については、優良登録要件(1)のオ(ウ)を参照してください。
- 生活困窮者自立支援制度についてはこちら
- OSAKAしごとフィールドについてはこちら(外部サイトリンク)
- 府立高等職業技術専門校、大阪障害者職業能力開発校についてはこちら
- 障がい者の文化芸術活動推進事業については、優良登録要件(1)のオ(オ)を参照してください。
- 大阪府精神障がい者社会生活適応訓練事業については、優良登録要件(1)のオ(イ)を参照してください。
- 委託訓練事業の訓練受入れについては、こちら(PDF:295KB)をご覧ください。
登録のメリット
大阪府ウェブページ(本ページ)への掲載いたします。また、登録証、サポートカンパニーロゴマークのシール及びデータをお渡しします。
また、次にあげる各種メリットもあります。是非ご登録ください!
障がい者サポートカンパニーの集い
すでに障がい者雇用に取り組んでいる企業でも、採用や職場定着、法改正への対応などに悩む企業は少なくありません。
そこで、「他社の取組み事例を知りたい」「法令や制度について知りたい」といった登録企業のみなさまの声にお応えする交流イベント「障がい者サポートカンパニーの集い」を開催しています。
【令和5年度実施】
9月28日「2023障がい者雇用フォーラムin大阪」
3月21日(予定)「障がい者雇用の今後を考える」
(協力:西浦クリニック様、大阪市職業リハビリテーションセンター様、大阪市障害者就業・生活支援センター様)
【令和4年度実施】
9月29日「2022障がい者雇用フォーラムin大阪」
3月1日先進事例から学ぶセミナー「職場見学と事例紹介から学ぶ合理的配慮」
(協力企業:株式会社ニッセイ・ニュークリエーション様)
【令和3年度実施】
9月28日「2021障がい者雇用フォーラムin大阪」
サポカンメールマガジン
障がい者サポートカンパニー担当者様に、月に1回、メールマガジンを送信しています。バックナンバーはこちら。
なお、サポートカンパニーに登録されていない方でも、メルマガ会員登録が可能です。メルマガ会員登録についてはメルマガ会員募集中!(PPT:209KB)メルマガ会員募集中!(PDF:707KB)をご確認ください。
【サポカン・スクエア】
新たな取組みで障がい者雇用を進めたい、同じ課題や悩みを持つ事業者と勉強会や意見交換を行いたい、など、仲間・同志と“つながる”自らの情報発信の場としてご活用いただけます。
※営利目的など内容によってはお断りする場合がありますので予めご承知おき願います。
※詳しくは、大阪府障がい者サポートカンパニー事務局(メルマガ登録担当)【商工労働部雇用推進室就業促進課障がい者雇用促進グループ(電話:06-6360-9077・ファクシミリ:06-6360-9079)】までお問い合わせください。
ハートフル企業顕彰(知事表彰)
登録企業及び優良登録企業は、ハートフル企業顕彰の表彰者選考の際に、加点されます。
※ハートフル企業顕彰についてはこちら。
融資メニュー※優良登録企業のみ
りそな銀行『りそな「エコビジョン・ダイバーシティ・カンパニー」融資制度』(外部サイトリンク)
関西みらい銀行『関西みらい「成長支援」融資』(外部サイトリンク)『関西みらい「ものづくり」企業応援融資』(外部サイトリンク)
『関西みらい設備投資応援融資』
大阪信用金庫『働き方改革支援融資いきいき』(外部サイトリンク)※登録企業も対象です。
※ご利用については、融資もしくは保証をお約束するものではありません。
利用要件など詳しくは各取扱金融機関にお問合せください。
障がい者雇用に関する情報
- 障がい者就労支援(福祉部障がい福祉室自立支援課就労・IT支援グループ)
- 工賃向上計画支援事業(福祉部障がい福祉室自立支援課就労・IT支援グループ)
問合せ先
- 登録手続き・申請書の書き方については
大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課就労・IT支援グループ
電話番号:06(6944)9178
FAX番号:06(6942)7215
e-mail:jiritsushien-01@gbox.pref.osaka.lg.jp - 障がい者雇用・実習の受入や相談については
大阪府商工労働部雇用推進室就業促進課障がい者雇用促進グループ
電話番号:06(6360)9077 - 支援学校生徒の実習の受入については
大阪府教育庁教育振興室支援教育課企画調整グループ
電話番号:06(6944)6890