理容師法、美容師法、クリーニング業法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法改正に伴う事業譲渡手続きの変更について

更新日:2023年12月15日


 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という)の施行により、事業譲渡の手続きが変更になりました。
 事業を譲り受けた方は新たに許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することが可能です。

改正法施行後の理容師法、美容師法、クリーニング業法、興行場法、公衆浴場法における事業譲渡手続き

 事業を譲り受けた者による譲渡承継届出が必要です。 
 必要な手続きにつきましては、事業譲渡契約日(※)が改正法施行日(令和5年12月13日)前後によって異なりますので、御注意ください。                 
 (※)契約の効力発生日が契約日と異なる場合は効力発生日とする。

理容師法、美容師法、クリーニング業法、興行場法、公衆浴場法事業譲渡比較表

Ⓐ 
法施行日以前の事業譲渡契約

Ⓑ 
すでに事業譲渡契約しており、法施行日以降に申請した場合

Ⓒ 
法施行以降に事業譲渡契約を行った場合

申請種類

営業許可申請・
開設届出
(事業譲渡)

営業許可申請・
開設届出
(事業譲渡)

譲渡承継届出


 
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※改正法施行日前に事業譲渡契約を行った場合は、改正法における新制度の手続きは適用されず、「譲渡承継届」での手続きはできません!(営業許可申請が必要です。)
 

許可申請書及び開設届出は下記より御確認ください。
  ・理容所開設届
  ・美容所開設届
  ・クリーニング所開設届
  ・興行場営業許可申請
  ・公衆浴場営業許可申請

改正法施行後の旅館業法における事業譲渡手続き

 事業を譲り渡す者及び譲り受ける者が、事業譲渡契約の効力発生前に都道府県知事へ承認申請を行い、承認を得る必要があります。
 都道府県知事の承認前に事業譲渡契約の効力が発生した場合、新規営業許可申請の取扱いとなりますので、事業譲渡をお考えの事業者の皆様はお気を付けください。
 必要な手続きにつきましては、事業譲渡契約日(※)が改正法施行日(令和5年12月13日)前後によって異なりますので、御注意ください。                 
 (※)契約の効力発生日が契約日と異なる場合は効力発生日とする。                       

 旅館業法事業譲渡比較表


 法施行日以前の事業譲渡契約

Ⓑ 
すでに事業譲渡契約しており、法施行日以降に申請した場合

Ⓒ 
法施行日以降、承認を得る前に事業譲渡契約を行った場合

Ⓓ 
法施行日以降、承認を得た後に事業譲渡契約を行う場合

申請種類    

営業許可申請
(事業譲渡)

営業許可申請
(事業譲渡)

営業許可申請
(新規)

譲渡承継承認申請


 

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※改正法施行日前に事業譲渡契約を行った場合は、改正法における新制度の手続きは適用されず、「譲渡承継承認申請」での申請は出来ません!(営業許可申請が必要です。)

旅館業法許可申請はこちらを御確認ください。
  

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ

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