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更新日:2025年8月27日

ページID:81411

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旅館営業許可申請書

案内番号:0000-0175

申請案内

旅館業(ホテル・旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業、季節的旅館営業を含む)を営もうとする方は、保健所へ事前に申請を行い、許可を受ける必要があります。

必要書類や手続きの流れは、下記資料を御確認ください。

旅館業を経営される皆様へ(ワード:20KB) (PDF:161KB)

旅館業営業許可申請の提出から営業開始までの流れ(ワード:48KB)(PDF:363KB)

※譲渡承継(事業譲渡)については、令和5年12月13日から手続方法を変更しています。詳細は参考リンクの「理容師法、美容師法、クリーニング業法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法改正に伴う事業譲渡手続きの変更について」を御確認ください。

※大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市で営業しようとする者は、各市の担当部局にお問い合わせください

申請に必要なもの

※許可後に発行される指令書の交付を郵送で希望する場合は、受付時に、A4サイズの返信用封筒の提出が必要です。

 ・使用する封筒は、レターパックプラス(レターパックライトは不可)又は簡易書留分の切手を貼付したもの。事前に、管轄の保健所にご確認ください。

 ・連絡先(電話番号と担当者名)を必ず記載してください。

 ・郵送による交付は、発送作業及び郵送期間が必要なため、窓口交付より時間を要することになりますのでご了承願います。

申請書類の配付方法

申請書類の配付方法は、次の通りです。

窓口配付 ダウンロード

費用の支払い方法

費用の支払方法は、次の通りです。

現金持参

申請の方法

申請方法は、次の通りです。

窓口持参

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

旅館業の営業を行う者

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。

申請窓口

施設所在地を管轄する保健所(参考リンクを参照)

宿泊税について

大阪府では、2017年(平成29年)1月1日から法定外目的税として宿泊税を導入しています。

宿泊料金の設定金額によっては、宿泊施設の経営者は、宿泊税を徴収する特別徴収義務者としての登録が必要です。

詳細は、宿泊税のページを御覧ください。

宿泊税の御案内(PDF:278KB)

参考リンク

施設所在地を管轄する保健所

申請案内のリンク

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