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更新日:2026年2月27日

ページID:81436

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クリーニング所開設届

案内番号:0000-0178

申請案内

クリーニング所を開設しようとする方は保健所へ事前に届出を行い、検査確認を受ける必要があります。
必要書類や手続きの流れは下記資料をご確認ください。
※譲渡承継(事業譲渡)については、令和5年12月13日から手続方法を変更しています。詳細は下記申請案内のリンクの「理容師法、美容師法、クリーニング業法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法改正に伴う事業譲渡手続きの変更について」を御確認ください。
※大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市で開設しようとする方は、各市の担当部局にお問い合わせください。

クリーニング所を開設される方へ(ワード:129KB) (PDF:415KB)
クリーニング所(取次所)を開設される方へ(ワード:461KB) (PDF:595KB)
クリーニング所の営業者のみなさまへ(リーフレット)(PDF:418KB)
クリーニング所の営業者のみなさまへ(ロッカー型クリーニング取次所)(リーフレット)(PDF:396KB)
クリーニング所開設届の提出から営業開始までの流れ(ワード:44KB) (PDF:326KB)

申請に必要なもの

検査後に発行される確認済みの証の交付を郵送で希望する場合は、受付時に、A4サイズの返信用封筒の提出が必要です。
 ・連絡先(電話番号と担当者名)を必ず記載してください。
 ・使用する封筒は、レターパックプラス(レターパックライトは不可)または簡易書留分の切手を貼付したもの。事前に、管轄の保健所に御確認ください。
 ・郵送による交付は、発送作業及び郵送期間が必要なため、窓口交付より時間を要することになりますのでご了承願います。
 ・郵送された確認済みの証については、折れ等が生じる場合がありますのでご了承ください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

クリーニング所を開設する者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。

申請窓口

施設所在地を管轄する保健所(参考リンク参照)

参考リンク

施設所在地を管轄する保健所

理容師法、美容師法、クリーニング業法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法改正に伴う事業譲渡手続きの変更について

申請案内のリンク

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