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更新日:2009年5月21日

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就労継続支援A型事業に係る厚生労働省令等の一部改正について

  • 改正の内容
    1. 就労継続支援A型事業の運営に当たり、利用者の知識及び能力の向上に努め、利用者の希望を踏まえた事業内容とすること。
    2. 事業収入から必要経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金総額以上とすること。
    3. 利用者への賃金及び工賃を訓練等給付費から支払うことは原則禁止。
    4. 事業者の運営規程に事業内容(生産活動に係るものに限る。)、利用者の労働時間、賃金及び工賃を規定する。

近年、指定就労継続支援A型事業者については、法の趣旨又は厚生労働省令及び大阪府条例に規定する人員、設備及び運営基準の規定に抵触し、不適切な支援を行っている事例(※)が全国的に問題となっています。
不適切な支援を行っている事例

  1. 収益の上がらない仕事しか提供せず、就労継続支援A型事業の収益だけでは最低賃金を支払いことが困難
  2. 利用者の意向や能力等を踏まえた個別支援計画が策定されていない
  3. 利用者の意向等にかかわらず就労継続支援B型事業所に移行させるなど、不当に退所させているなど

こうした事態を踏まえ、指定の基準である厚生労働省令等が平成29年4月1日より改正され、事業運営が適切なものとなるように、事業者に対する新たな義務付け等がなされました。
また、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令19号)の改正において、就労継続支援A型事業において、障害福祉計画上の必要なサービス量を確保できている場合には、自治体は新たな指定をしないことが可能となります。
省令(PDF:64KB)

指定就労継続支援A型における適切な運営に向けた指定基準の見直し等について

就労継続支援A型事業者におかれては、下記通知をご確認いただくようお願いします。

就労継続支援A型事業の事前協議に係る提出書類の追加について

厚生労働省令等の改正に伴い、事業所の新規申請を行う際に、適切に事業が行えるか確認する必要があることから、事前協議の際に、以下の書類で事業内容を確認いたします。適切に事業が行えることが確認できた上で、新規申請の書類の審査を行います。
なお、事業の内容によっては、別途資料の提出を求めますのでご承知おきください。

  • (1)収支予算書(任意様式)
    収支については、A型事業の収益から当該事業に必要な経費を除いた額が原則として、利用者への賃金となりますので、訓練等給付費や管理者等の職員給与と会計上区分してお示しください。
  • (2)事業所で行う予定の事業の作業量の積算根拠(任意様式)
    1日に何人で何時間の作業を行えば、どの程度完成するかなどが分かるようにしてください。
  • (3)事業所で行う予定の事業が請負や委託の場合は請負又は委託契約書のひな型(任意様式)
    請負単価等を示すとともに、請負や委託内容及び成果物等が分かるようにしてください。

<新規指定申請に関する問い合わせ先>

大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
指定・指導グループ 指定担当
電話 06-6941-0351 内線4520、4519、2461
(平日 午前9時から12時、13時から18時まで)

4 自己チェックシート等の提出について(就労継続支援A型事業)【既存事業者用】

大阪府では、国からの改正省令を踏まえた新基準に基づいて各事業所における事業運営状況を把握するため、自己チェックシートを作成しました。

つきましては、下記をご確認のうえ、当該自己チェックシート及び必要書類を電子メール(電子送信が困難な場合は郵送)により提出してください。

  1. 依頼文書 『自己チェックシート(就労継続支援A型)』等の提出について(依頼)(ワード:30KB) 【既存事業者用】
    ※本件に関するお問い合わせは依頼文書内の指導担当までお願いします。また、該当事業者には大阪府より別途連絡をいたします。
  2. 自己チェックシート 自己チェックシート(エクセル:47KB) 【既存事業者用】
    添付電子ファイル内の書式
    • (1)自己チェックシート、(2)生産活動実績確認表、(3)就労支援事業 事業活動計算書、(4)就労支援事業別事業活動明細書
  3. 提出期限 平成29年6月30日 金曜日
  4. 対象事業者 守口市、大東市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、四條畷市、交野市及び島本町の地域に所在する事業者

※厚生労働省ホームページ 「人を雇うときのルール」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

4-2 自己チェックシート等の提出について(就労継続支援A型)【新規事業者用】

  1. 依頼文書 指定就労継続支援A型自己チェックシート(新規事業者用)の提出について(依頼)(ワード:31KB) 【新規事業者用】
    ※提出期限は各々の指定日から起算して5か月目の末日とします。従って、例えば5月1日に指定を受けられた事業者は9月末日が締切日となります。
  2. 自己チェックシート 自己チェックシート(エクセル:72KB) 【新規事業者用】
    添付電子ファイル内の書式
    • (1)自己チェックシート、(2)生産活動実績確認表、(3)【参考】賃金台帳記載例、(4)【参考】就労支援事業 事業活動計算書、
    • (5)【参考】就労支援事業別事業活動明細書、(6)【参考】就労支援事業明細書
  3. 対象事業者 守口市、大東市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、四條畷市、交野市及び島本町の地域に所在する事業者

※大阪労働局ホームページ 「労働基準関係法令主要様式集」(外部サイトへリンク)

4-3 特定求職者雇用開発助成金の取扱いに係る留意事項について

平成29年8月2日付け事務連絡において、厚生労働省職業安定局雇用開発部から各都道府県の労働職業安定部長あてに、

「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、生活保護受給者等雇用開発コース)の取扱いに

係る留意事項について」の通知がなされましたので、内容をご確認ください。 特定求職者雇用開発助成金の取扱いに係る留意事項について(ワード:28KB) 特定求職者雇用開発助成金の取扱いに係る留意事項について(PDF:132KB)

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