令和6年度報酬改定ガイダンスページ(障がい福祉サービス)

更新日:2024年4月11日


本ページは、大阪府所管の障がい福祉サービス事業所向け「令和6年度報酬改定」に関する通知・Q A・留意事項などの案内ページです。

大阪府所管 : 守口市、門真市、大東市、羽曳野市、藤井寺市、四條畷市、交野市、摂津市、島本町の市町村に所在する事業所
         (一般相談支援は政令市・中核市以外の市町村に所在する事業所)
         ※上記以外の市町村は、各市・広域へお問い合わせください。本ページの対象外です

  • 報酬改定に関する概要(厚生労働省資料)を掲載しました。(令和6年2月7日)
  •    

令和6年度報酬改定に関する通知等 

   令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について ≪厚生労働省HP≫ ←随時更新されています。

    告示・留意事項通知・Q Aなどは上記の厚生労働省HPを確認してください。

  ◆ 概要・まとめ資料等↓

  ◆ 省令・通知等↓                              

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 令和6年度報酬改定については、令和6年4月21日までに、全ての障がい福祉サービス事業所等より、
 指定権者に届出が必要な基本報酬・加算・減算について算定の有無・区分等に関わらず、「報酬改定に関する届出」が必要です。

 厚生労働省通知・概要・Q A等を確認のうえ、「令和6年度報酬改定に関する届出」より、届出を行ってください。

 下記において、今回見直しされる基本報酬・加算を中心にまとめておりますのでご参照ください。
 下記1・2は届出が必要な基本報酬・加算を列挙したものではありません。下記以外にも改定される加算や要件等は多数ございます。厚生労働省通知(概要)等を必ず確認してください。

.報酬改定に関する届出が必要な加算等(サービス共通)

 全ての障がい福祉サービス事業所等は、下記の加算等の算定の有無・区分等に関わらず、「報酬改定に関する届出」が必要です。 

 届出はこちら → 【 令和6年度報酬改定に関する届出(※全ての事業所が対象(21日締切))

  • 福祉・ 介護職員処遇改善加算の一本化 (令和6年6月適用予定) ←別途4月15日までに届出必要(左記リンクを参照)
     ※新たに「自立生活援助」「就労定着支援」が対象となります。
  • 虐待防止措置未実施減算 【新設】 (令和4年度から義務化された障害者虐待防止措置関係)                  
  • 業務継続計画未実施減算 【新設】 (一定の取組を行う事業所には経過措置あり)           
  • 情報公表未報告減算 【新設】 (情報公表システムへの登録・更新(報告)が必要(指定更新時にも確認)) 
  • 身体拘束廃止未実施減算の見直し (減算額の引き上げや見直しあり(サービス別に減算率は異なります。))     
  • 地域区分」の見直し (【四條畷市】の地域区分が「3級地」→「4級地」へ変更(それ以外の市町村に変更なし))

.報酬改定に関する届出が必要な主な加算等(サービス別)  

 全ての障がい福祉サービス事業所等は、下記の加算等の算定の有無・区分等に関わらず、「報酬改定に関する届出」が必要です。

 届出はこちら 令和6年度報酬改定に関する届出(※全ての事業所が対象(21日締切))



 ≪サービス名をクリックすると、ページ下部の該当箇所へリンクします。≫
  ・ 2.生活介護 
  ・ 3.短期入所
  ・ 4.自立訓練(生活訓練・機能訓練) 
  ・ 5.就労移行支援  
  ・ 6.就労継続支援A型  
  ・ 7.就労継続支援B型 
  ・ 8.就労定着支援
  ・ 9.共同生活援助(グループホーム) 
  ・ 10.自立生活援助 
  ・ 11.施設入所支援
  ・ 12.重度障害者等包括支援  
  ・ 13.一般相談支援 



                                                 

 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護

 (1) 「特定事業所加算」の要件の見直し

  サービス別に改正される要件等が異なりますので、厚生労働省通知(「概要」P20以降)等をご確認ください。
  ※【居宅介護】・【行動援護】、令和6年3月31日時点で特定事業所加算を算定している事業所に3年間の経過措置があるため、
    「特定事業所(経過措置対象区分)」の選択が必要です。
  ※【重度訪問介護】・【同行援護】は、「特定事業所加算」の経過措置はありません。

 ※ サービス提供責任者の暫定措置の廃止(居宅介護) 

  ・居宅介護職員初任者研修課程修了者で、3年以上介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする暫定措置が廃止されます。
  ・ 「居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者として配置し、居宅介護を行う場合は所定単位数30%減算」の措置も廃止されます。

 ※ サービス提供責任者等の要件に係る経過措置の延長(行動援護)

  行動援護のサービス提供責任者及び従業者の要件における、「介護福祉士や実務者研修修了者等を行動援護従業者養成研修課程修了者とみなす」
  という経過措置については令和9年3月31日まで延長し、その後廃止されます。



                                           

 .生活介護  ※【基本報酬】の改正あり

 (1) 【基本報酬の届出】 定員区分・多機能型定員区分の改正(概要「別紙1」)

1、「定員区分」(※1)の見直しについて

基本報酬の定員規模の改正に伴い、体制等状況一覧表上における定員区分(※1)の見直しされました。全ての生活介護事業所は定員区分の変更があります。ご注意ください。

R5区分(旧)R6区分(新)
 利用定員20人以下 利用定員20人以下(変更なし)
 利用定員21人以上40人以下 利用定員21人以上30人以下
 利用定員31人以上40人以下
 利用定員41人以上50人以下 利用定員41人以上50人以下
 利用定員51人以上60人以下

利用定員61人以上80人以下も10人ごとに設定されます。(81人以上は変更なし)
(※1)多機能型事業所又は複数の単位でサービス提供している事業所については、各サービス、単位の利用定員の合計数で定員区分を設定してください。

2、「多機能型定員区分」(※2)の見直しについて

基本報酬の定員規模の改正に伴い、体制等状況一覧表上における多機能型定員区分(※2)の見直しに伴い、多機能型事業所又は複数の単位でサービス提供する生活介護事業所は多機能型定員区分の変更があります。ご注意ください。

R5区分(旧)

R6区分(新)

 利用定員20人以下

 利用定員5人以下 (重症心身障害児者対応の多機能型事業所のみ

 利用定員6人以上10人以下 多機能型事業所のみ

 利用定員11人以上20人以下

 利用定員21人以上40人以下

 利用定員21人以上30人以下

 利用定員31人以上40人以下

 利用定員41人以上60人以下

 利用定員41人以上50人以下

 利用定員51人以上60人以下

利用定員61人以上80人以下も10人ごとに設定されます。(81人以上は変更なし)

※2多機能型定員区分は各サービスの単位ごとの利用定員で設定してください。(なお、上記1で設定した定員区分と各サービスの単位ごとで設定した多機能型定員区分が全く同じ区分になる場合は、多機能型定員区分を選択する必要はありません。


【注意】 生活介護の最低定員の設定人数(20名以上)や、多機能型の最低定員の設定人数(6名以上)に変更はありません。

     【基本報酬の届出】 人員配置区分の改正 (概要P30)

  • 人員配置区分は( 1.5 : 1 )から設定が可能となります。(人員配置体制加算( I ))

  ※従来の人員配置区分の類型が見直されたため、全ての生活介護事業所は人員配置区分の変更があります。 ご注意ください。

 (2) 「重度障害者支援加算」の拡充 (概要「別紙4(P190)」)

R5区分(旧)

R6区分(新)

( I )

 

 

 ( I ) ※変更なし

( I I )

 ( I I ) ※要件の見直し

 

 ( I I I ) ※新設

 (3) 「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の見直し (「概要」P11)

令和5年度に加算区分「あり」を算定する事業所は、加算区分( I )又は( I I )いずれの要件を満たすか、必ず確認してください。

R5区分(旧)

R6区分(新)

加算「なし」

加算「なし」

加算( I ) 【新設】
 
視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の
 100 分の50以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し
 専門性を有する職員を利用者の数を40で除した数以上配置

加算「あり」
 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の
 100 分の30以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し
 専門性を有する職員を利用者の数を50で除した数以上配置

加算( I I )
 
左記の旧区分「あり」と同条件

 (4) 新設) 高次脳機能障害者支援体制加算 (「概要」P14)

 高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の100分の30以上であって、
 高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者を事業所に50:1以上配置した上で、その旨を公表している場合に加算されます。      

 (5) 「常勤看護職員等配置加算」の拡充 (「概要」P29)

加算区分が一本化され、新たに「看護職員の常勤換算数」の届出が必要となります。

R5区分(旧)

R6区分(新)

 加算区分
 ( I )( I I )( I I I )

 加算
 「なし」・「あり」
 (看護職員の常勤換算数の届出要)

 (6) 福祉専門職員配置等加算について

  生活介護については、常勤職員が多く配置されていることや、常勤職員の勤続年数が長いことを適切に評価するため、
  福祉専門職員配置等加算( I )又は( I I )と、福祉専門職員配置等加算( I I I )との併給が可能となります。(( I )と( I I )の併給不可)

 (7) 食事提供体制加算の見直し

 経過措置が令和9年3月31日まで延長され、下記のとおり要件の見直しがあります。
 令和5年度に加算取得していた事業所は、見直し後の要件を満たしているか必ず確認してください。

R5
(旧)算定要件

R6
(新)算定要件

事業所が原則として当該施設内の調理室を使用して、食事の提供を行った場合に所定単位数を加算する。

事業所が原則として当該施設内の調理室を使用して、次の(1)から(3)までの
いずれにも適合する食事の提供を行った場合に所定単位数を加算する。
(1) 管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)又は、栄養ケア・ステーション若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認した献立であること
(2) 利用者ごとの摂食量を記録していること
(3) 利用者ごとの体重やBMIを概ね6月に1回記録していること


※(新)算定要件のうち、(1)は令和6年10月より、(2)(3)は令和6年4月より要件を満たす必要があります。

 (8) 延長支援加算の見直し

  基本報酬にてサービス提供時間を8時間以上9時間未満まで設定(※)することから、9時間を超える利用がある場合に算定が可能になります。
  (施設入所者については、延長支援加算は算定できません。)
  令和5年度に延長支援加算を算定している事業所は、見直し後も要件を満たしているか確認してください。
  (※)サービス提供時間が【 8時間以上9時間未満 】の事業所は基本報酬で該当区分を選択してください。(延長支援加算の対象外)

 (9) リハビリテーション加算の見直し

  リハビリテーション実施計画の作成期間が個別支援計画と同様に6か月ごとになります。

 


 3.短期入所

(1) 「重度障害者支援加算」の拡充 (概要「別紙4(P191)」)

R5区分(旧)

R6区分(新)

  加算「あり」
 (区分分けなし)

 

 

 ( I ) ※届出上の区分は「あり」

 ( I I ) ※届出上の区分は「あり」


  ※加算要件が見直され、新たに区分分けされますが、いずれの区分( I ・ I I )の場合も、届出上は「あり」を選択します。


 4.自立訓練(生活訓練・機能訓練)

 (1) 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の見直し (上記「2.生活介護」(3)参照) 

 (2) (新設) 高次脳機能障害者支援体制加算 (上記「2.生活介護」(4)参照)

 (3) (新設) ビアサポート実施加算 【宿泊型自立訓練を除く】

  障害者ピアサポート研修(基礎研修及び専門研修)を修了した障害者(障害者であったと都道府県等が認める者を含む。)と管理者等を
  2名以上配置し、これらの者により各事業所の従業員に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。
 


 就労移行支援

 ◆ 【基本報酬の届出】 就労定着率区分について

  ≪改定内容≫
    報酬改定による取扱いや区分の見直しはありません。
  ≪届出方法≫
    従来通り、前年度(令和5年度)実績を算出し、報酬改定に関する届出の際に添付する「介護給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表」へ
    令和6年度の就労定着率区分を選択のうえ、届出してください。(区分の変更の有無に関わらず届出してください。)
  
    ※注意※ 区分変更がある場合でも「就労定着率区分に関する届出書」の添付は不要です。(令和6年4月のみの特例措置)

 ※ 利用定員規模の見直し

  就労移行支援事業所は、最低定員10名以上から設定可能となります。(報酬単価は引き続き「20人以下」となります。(変更なし))

 (1) 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の見直し (上記「2.生活介護」(3)参照) 

 (2) (新設) 高次脳機能障害者支援体制加算 (上記「2.生活介護」(4)参照)


 6.就労継続支援A型 

 ◆ 【基本報酬の届出】 評価点区分について

  ≪改定内容≫
    スコア方式の評価項目について見直しがあります。詳しくは「概要P197(別紙6)」を参照してください。(区分の見直しはありません。)
  ≪届出方法≫
    見直し後のスコア方式に沿って、スコアを算出し、報酬改定に関する届出の際に添付する「介護給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表」へ
    令和6年度の評価点区分を選択のうえ、届出してください。(区分の変更の有無に関わらず届出してください。)
  
    ※注意※ 区分変更がある場合でも「評価点区分に関する届出書」の添付は不要です。(令和6年4月のみの特例措置)

 (1) 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の見直し (上記「2.生活介護」(3)参照)  

 (2) (新設) 高次脳機能障害者支援体制加算 (上記「2.生活介護」(4)参照)


 7.就労継続支援B型 ※【基本報酬】の改正あり

 ◆ 【基本報酬の届出】 平均工賃月額区分について

  ≪改定内容≫
    算定方法について見直しがあります。詳しくは「概要P54」を参照してください。(平均工賃月額区分の単価も変わります。)
  ≪届出方法≫
    見直し後の算定方法に沿って、平均工賃月額を算出し、報酬改定に関する届出の際に添付する「介護給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表」へ
    令和6年度の平均工賃月額区分を選択のうえ、届出してください。(区分の変更の有無に関わらず届出してください。)
  
    ※注意※ 区分変更がある場合でも「平均工賃月額区分に関する届出書」の添付は不要です。(令和6年4月のみの特例措置) 

 ◆ 【基本報酬の届出】 人員配置区分について

区分が見直されますので、全ての就労継続支援B型事業所の区分が変更になります。

R5
(旧)人員配置区分

R6
(新)人員配置区分

 ( I ):人員配置6 : 1以上 【新設】

 ( I ) : 人員配置7.5 : 1以上

 ( I I ) : 人員配置7.5 : 1以上

 ( I I ) : 人員配置10 : 1以上

 ( I I I ) : 人員配置10 : 1以上

 ※「工賃向上計画シート」の指定権者(大阪府生活基盤推進課)への届出は不要となります。
  引き続き、大阪府自立支援課への提出は必要です。(詳しくはこちら

  (1) 目標工賃達成指導員配置加算の見直し

上記「人員配置区分」の見直しに伴い、加算取得の要件が見直されます。
令和5年度に加算取得していた事業所は、見直し後の要件を満たしているか必ず確認してください。

R5
(旧)算定要件

R6
(新)算定要件

・目標工賃達成指導員を常勤換算「1.0」以上配置
・職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算7.5 : 1以上配置
・目標工賃達成指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が
 常勤換算6 : 1以上配置

・目標工賃達成指導員を常勤換算「1.0」以上配置
・職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算6 : 1以上配置
・目標工賃達成指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が
 常勤換算5 : 1以上配置

 (2) (新設) 目標工賃達成加算

  目標工賃達成指導員配置加算の対象となる指定就労継続支援B型事業所等が各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、
  自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合に加算する。

 (3) 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の見直し (上記「2.生活介護」(3)参照) 

 (4) (新設) 高次脳機能障害者支援体制加算 (上記「2.生活介護」(4)参照)

 


 8.就労定着支援 ※基本報酬の改正あり

 基本報酬の届出】 就労定着率区分について

  ≪改定内容≫
    利用者数ではなく、就労定着率のみに応じた報酬体系へ見直されます。詳しくは「概要P157・158」を参照してください。
  ≪届出方法≫
    就労定着率について、前年度(令和5年度)実績を算出し、報酬改定に関する届出の際に添付する「介護給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表」へ
    令和6年度の就労定着率区分を選択のうえ、届出してください。(区分の変更の有無に関わらず届出してください。)
  
    ※注意※ 区分変更がある場合でも「就労定着率区分に関する届出書」の添付は不要です。(令和6年4月のみの特例措置)

 (2) (新設) 支援体制構築未実施減算

  就労定着支援の終了後も引き続き一定期間の支援が必要と見込まれる利用者の状況等(以下「要支援者情報」という。)について、
  適切な引継ぎのための以下の措置を講じていない場合に、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算されます。
  ・要支援者の雇用先企業及び就労支援等の関係機関への要支援者情報の共有に係る指針の策定・責任者の選任
  ・要介護者の雇用先企業及び就労支援等の関係機関への要支援者情報の共有に係る記録の作成及び保存


 9.共同生活援助(グループホーム) ※基本報酬の改正あり

 (1) 【基本報酬の届出】 人員配置区分の見直し

区分が見直されますので、全ての共同生活援助事業所の区分に変更があります。
(原則、「( I )世話人配置6 : 1以上」を選択してください。)

R5
(旧)共同生活援助サービス費(介護サービス包括型)

R6
(新)共同生活サービス費(介護サービス包括型)

 ( I ) : 世話人配置4 : 1以上

廃止

 ( I I ) : 世話人配置5 : 1以上

廃止

 ( I I I ) : 世話人配置6 : 1以上

 ( I ) : 世話人配置6 : 1以上

 ( I V ) : 体験利用

 ( I I ) : 体験利用

※手厚い人員配置体制をとる事業所は「人員配置体制加算(下記(2))」により評価されます。

※日中サービス支援型・外部サービス利用型についても基本報酬の類型に変更がありますのでご注意ください。

  (2) (新設) 人員配置体制加算

基本報酬の類型が変更されたことに伴い、新たに人員配置体制加算が創設されました。

加算区分別の要件等 (※一部の区分を記載しています。(個人単位特例の区分など、詳細は「概要(別紙5)」を参照)) 

区分サービス類型要件
人員配置体制加算( I )介護サービス包括型基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 12 : 1 以上の世話人等を配置
人員配置体制加算( I I )介護サービス包括型基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 30 : 1 以上の世話人等を配置
人員配置体制加算( V )日中サービス支援型基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 7.5 : 1 以上の世話人等を配置
人員配置体制加算( V I )日中サービス支援型基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 20 : 1 以上の世話人等を配置
人員配置体制加算( X I I I )外部サービス利用型基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 12 : 1 以上の世話人等を配置

人員配置体制加算( X I V )

外部サービス利用型基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 30 : 1 以上の世話人等を配置

==================================================
Attention 特定事業者換算方法とは、従業者の合計勤務時間数基準人員の配置時間を除く)を40で除することをいいます。
      例 : 介護サービス包括型(定員8名)の事業所が、基準人員としての配置時間を除いて、世話人等を合計20時間分配置している
        場合、20時間÷40時間=「0.5」となり、定員8名÷「0.5」=特定事業者換算「16」となるため、上記「人員配置体制加算( I I )
        の要件を満たします。
             (【注意】 人員基準上、必要な職員数(常勤換算数)を除いた配置時間数で算定してください。
==================================================

◆ 「世話人等」 : 世話人・生活支援員のことをいう。

 (3) 重度障害者支援加算の拡充 (概要「別紙4(P192)」)

   要件の見直し(拡充)があります。(届出区分の・追加・変更はありません。)

 (4) 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の見直し (上記「2.生活介護」(3)参照) 

 (5) (新設) 高次脳機能障害者支援体制加算 (上記「2.生活介護」(4)参照)

 (6) (新設) 障害者支援施設等感染対策向上加算

 ・障害者支援施設等感染対策向上加算( I )
  以下の(1)から(3)までのいずれにも適合する場合に算定可
  (1)第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。
  (2)協力医療機関等との間で、感染症の発生時の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時に、協力医療機関等と連携し適切に対応することが可能であること。
  (3)医科診療報酬点数表の感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。
 ・障害者支援施設等感染対策向上加算( I I )
  医科診療報酬点数表の感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から3年に1回以上実地指導を受けている場合

 (7) 自立生活支援加算の拡充

新たに区分別の評価へ見直され、「加算区分( I I I )」を算定する場合のみ、届出が必要(となります。

R5区分(旧)

R6区分(新)

(新設)

自立生活支援加算( I ) 【届出対象外】
 ※要件の詳細は概要41ページ参照

 自立生活支援加算「あり」
 (日中サービス支援型のみ)

自立生活支援加算( I I ) 【届出対象外】
 ※旧加算(R5)要件と同内容(日中サービス支援型のみ)

(新設)

自立生活支援加算( I I I ) 届出対象】 
 
※要件の詳細は概要42ページ参照 

 (8) (新設) 居住支援連携体制

  自立生活支援加算( I )を算定している場合のみ一定の要件を満たせば算定可能です。

 (9) (新設) ピアサポート実施加算

  障がい者又は障がい者であったと都道府県知事が認める者である従業者であって、障害者ピアサポート研修修了者であるものが、
  利用者に対して、その経験に基づき相談援助を行った場合に加算されます。(別途、詳細な要件有り(概要43ページ参照))


 10.自立生活援助

 (新設) 地域生活支援拠点等機能強化加算

   地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配置を評価する加算が創設されます。

 ※ 人員配置基準の弾力化

  • 自立生活援助と地域相談支援の指定を併せて受け、かつ、同一の事業所において一体的に運営している場合は、地域相談支援に係る事業所に配置された相談支援専門員を自立生活援助事業所に置くべきサービス管理責任者とみなすことができます。
  • サービス管理責任者を常勤専従で配置する場合には、他の日中活動系サービスと同様に、配置基準は60 : 1となります。(左記以外は30 : 1) 

 11.施設入所支援

  • 定員区分・多機能型定員区分の改正 (概要「別紙1P134」参照)

    定員区分・多機能型定員区分の改正があります。(生活介護と異なり、定員区分・多機能型定員区分の区分に差はありません。詳細は体制等状況一覧表をご確認ください。)

  • 重度障害者支援加算の拡充 (上記「2.生活介護」(2)参照)
  • 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の見直し (上記「2.生活介護」(3)参照)  
  • (新設) 高次脳機能障害者支援体制加算 (上記「2.生活介護」(4)参照)
  • (新設) 障害者支援施設等感染対策向上加算 (上記「9.共同生活援助」(6)参照)

 13.一般相談支援(地域移行・地域定着)

 (新設) 地域生活支援拠点等機能強化加算

   地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配置を評価する加算が創設されます。


 ◆◆◆ 事業所の皆様への重要なお願い ◆◆◆

  令和6年度報酬改定に関する届出 ←届出はこちら

 全ての障がい福祉サービス事業所等は、下記の加算等の算定の有無・区分等に関わらず、「報酬改定に関する届出」が必要です。
 厚生労働省通知・概要・Q A等を確認のうえ、「令和6年度報酬改定に関する届出」より、届出を行ってください。

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

ここまで本文です。


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