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更新日:2009年7月8日

ページID:24237

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大阪府公共測量作業規程(平成21年4月)

大阪府公共測量作業規程の変更について

測量法(昭和24年法律第188号)第34条に定める「作業規程の準則」の改正(平成20年国土交通省告示第413号)にともない、大阪府公共測量作業規程を変更したので、お知らせします。

この規程は、平成21年4月1日より適用します。

なお、大阪府公共測量作業規程においては、下記の読替規程により「作業規程の準則」を準用します。

(読替規程)

大阪府公共測量作業規程は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用する。
この場合において、準則の第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と読み替え、「規程は、」の下に「大阪府が行う」を加える。
第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、第3条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、第5条第3項第二号中「準則」とあるのは「規程」と、第7条中「準則」とあるのは「規程」と、第8条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、第17条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「平成20年4月1日」とあるのは「平成21年4月1日」と、それぞれ読み替えるものとする。

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