B−1.医療法人の種類

更新日:2019年4月8日

B.医療法人の運営

1.医療法人の種類

医療法人は、「社団医療法人」と「財団医療法人」に区別されます。

社団医療法人

複数の人(社員)が集まり設立する医療法人であり、設立のため現預金、不動産、備品等を拠出します。
※近年、設立される医療法人の多くが、社団医療法人です。

  • 出資持分のある医療法人(平成19年以前に設立した法人)
    定款に出資持分に関する定め(通常は、1.社員の退社に伴う出資持分の払戻し及び、
    2.医療法人の解散に伴う残余財産の分配に関する定め)を設けているものをいいます。
  • 出資額限度法人
    出資持分のある医療法人であって、社員の退社に伴う出資持分の払戻しや医療法人の解散に伴う
    残余財産分配の範囲につき、払込出資額を限度とする旨を定款で定めているものをいいます。
  • 出資持分のない医療法人
    社団医療法人であって、その定款に出資持分に関する定めを設けていないものをいいます。
  • 基金制度採用医療法人(基金拠出型医療法人)
    出資持分のない医療法人の一類型であり、法人の活動の原資となる資金の調達手段として、
    定款の定めるところにより、基金の制度を採用しているものをいいます。
  • 特定医療法人
    租税特別措置法第67条の2第1項に規定する特定の医療法人をいいます。
    国税庁長官の承認を得られれば、税制上の優遇措置を受けることができます。
  • 社会医療法人
    医療法人のうち、医療法第42条の2第1項各号に掲げる要件に該当するものとして、
    政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものをいいます。
    その認定を受けると、税制上の優遇措置を受けることができます。
    また、医療法第42条の2第1項柱書に定める収益業務を行うことも認められます。
    (参考)全国の社会医療法人の認定数について(外部サイトを別ウインドウで開きます)

財団医療法人

個人または法人が無償で寄附する財産に基づいて設立される医療法人です。
また、特定医療法人の承認及び社会医療法人の認定を受けた財団医療法人もあります。

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ

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