A.医療法人の設立と必要な申請
2.医療法人の設立認可申請(社団医療法人設立の場合)
- 診療所ではなく病院を有する医療法人を設立する場合、又は財団医療法人を設立する場合は、別途お電話にてご相談ください。
設立認可手続き
大阪府における医療法人の設立認可申請手続きは、以下のとおりです。
医療法人設立 年間スケジュール
スケジュール | 1回目 | 2回目 |
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1.設立事前登録 | 5月初旬から5月下旬 | 11月初旬から11月下旬 |
2.設立(医療法人制度等)に関する説明(動画視聴) | 6月中旬から6月下旬 | 12月中旬から12月下旬 |
3.仮申請書類の提出 | 7月初旬から7月下旬 | 1月初旬から1月下旬 |
4.仮申請書類の審査 | 受付後から9月中旬 | 受付後から3月中旬 |
5.本申請書類の提出 | 10月の土日祝を除く 月初日 | 4月の土日祝を除く 月初日 |
6.大阪府医療審議会への諮問 | 11月中旬から11月下旬 | 5月中旬から5月下旬 |
7.設立認可 | 1月上旬 | 7月上旬 |
8.認可書交付・法人運営と今後の手続きについての説明 | 1月上旬 | 7月上旬 |
9.法人診療所開設 | 3月1日 | 9月1日 |
- 設立事前登録 ※令和5年11月1日更新
設立認可申請を予定している場合は必ず事前登録を行ってください。
事前に登録された方に対して動画視聴ができるウェブサイトをご案内します。(対面型の説明は行いません。)
事前登録をされなかった方は仮受付書類の提出はできませんので、設立認可申請を検討している方は必ず事前登録期間中に登録を行ってください。
事前登録は上記スケジュールをご確認の上、事前登録期間中に下記インターネット申込みサイトよりお手続きください。
※事前登録を行う前に、「大阪府行政オンラインシステム(外部サイトを別ウインドウで開きます)」の利用者登録をする必要があります。
(個人と事業者のどちらで利用者登録を行っても、医療法人設立認可申請に関する手続には影響ありません。)
令和5年度2回目医療法人設立認可申請の事前登録フォーム(外部サイト)
※登録期間は令和5年11月1日から11月30日です。
登録完了後、申込を受付けた旨のメールが送信されます。
メールが届かない場合、事前登録が完了していない可能性がありますので、大阪府保健医療企画課医事グループあてお問合せください。
(インターネットを利用できない方は、事前登録期間中に大阪府保健医療企画課医事グループあてご相談ください。)
※大阪市にのみ診療所を開設している場合も、事前登録は大阪府保健医療企画課医事グループが窓口になりますので、上記の方法で申し込んでください。
大阪府保健医療企画課医事グループの連絡先は次のとおりです。
電話06-6941-0351(内線2599又は4532)
- 設立(医療法人制度等)に関する説明資料
事前登録を行った方は、動画を視聴する際に以下の資料をお手元にご準備ください。
(1) 令和5年度1回目 医療法人設立認可説明資料 [PDFファイル/370KB] ※令和5年6月12日掲載
(2) 医療法人設立認可申請の手引き(令和5年6月) [Wordファイル/131KB] [PDFファイル/998KB] ※令和5年6月29日掲載
(3) 医療法人設立認可申請の様式作成例(令和5年6月) [PDFファイル/1.68MB] ※令和5年6月12日掲載
(4) 医療法人の理事・医療法人の監事 [PDFファイル/229KB] ※令和4年12月12日更新
- 申請窓口 大阪市以外に診療所を開設:大阪府保健医療企画課医事グループ
郵便番号540-8570 大阪市中央区大手前二丁目1番22号
電話06-6941-0351(内線2599又は4532) ファックス06-6944-7546
大阪市のみに診療所を開設:大阪市保健所保健医療対策課医療法人グループ 大阪市保健所ホームページ(外部サイト)
郵便番号545-0051 大阪市阿倍野区旭町一丁目2番7-1000号 あべのメディックス10F
電話06-6647-0936 ファックス06-6647-0804
- 仮申請書類の提出
仮申請提出期間中に仮申請書類一式と誓約書を上記の申請窓口宛てに、レターパック等記録が残る郵便で提出してください。
締切日の当日消印有効です。
誓約書以外は押印不要です。
添付いただく全ての書類(印鑑証明書、残高証明書等)は、原本を複写したものを一部提出してください。
その他書類作成に関する注意事項を記載していますので、必ず説明資料をご確認ください。
- 仮申請書類の審査
担当者より、申請者(申請代理人)宛てにご連絡します。必要に応じ適宜補正等を行って頂きます。
- 本申請書類の提出
担当者より別途ご連絡します。
申請様式
設立認可申請は、下記リンクの指定様式を使用してください。
医療法人設立認可申請(様式) ※令和5年6月12日更新
医療法人設立認可申請Q&A
大阪府での医療法人設立認可申請時に、よくある質問をまとめています。
疑問点等がある場合は、こちらをよくご確認ください。
A−2.医療法人設立認可申請Q&A ※令和5年7月11日更新
医療法人の設立者
医療法人の設立者は、以下の要件を満たす必要があります。
- 設立代表者(法人設立後は理事長に就任)は医師又は歯科医師
- 医療法第46条の5第5項(法第46の4第2項を準用)の欠格事項に該当していない者
・精神の機能の障がいにより職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でない者
・医療法、医師法、歯科医師法、その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、
その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過した者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった者
社団医療法人の場合、設立者が医療法人の基本事項である定款を定めた後、
設立総会を開催し、設立時に決定すべき事項を決議し、その議事録を作成する必要があります。
医療法人の財産
医療法人は開設する診療所等の業務を行うために必要な現預金、施設、設備などの資産を有する必要があり、それに見合った財産の拠出が必要です。
A−3.医療法人の財産
医療法人の構成員
医療法人には役員、社員、評議員、従業員といった構成員が存在します。
B−2.医療法人の構成員
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ