E−4.解散届

更新日:2023年10月13日

E.医療法人の合併・分割・解散と必要な申請・届出

4.解散届

医療法人が解散する事由は医療法第55条に定められています。

医療法人の解散事由

  1. 定款(寄附行為)をもつて定めた解散事由の発生
  2. 目的たる業務の成功の不能
  3. 社員総会の決議(社団医療法人※定款に別段の定めがなければ、総社員の四分の三以上の賛成が必要)
  4. 他の医療法人との合併(合併により当該医療法人が消滅する場合に限る)
  5. 社員の欠亡
  6. 破産手続開始の決定
  7. 設立認可の取消し
  • 2.〜3.の事由による解散は大阪府医療審議会の意見を聴いた上で大阪府知事の認可を受けなければ効力を有しません。
  • 1.及び5.の事由により解散した場合は、大阪府知事に解散の届出をしなければなりません。

解散届

医療法人が「1. 定款(寄附行為)をもって定めた解散事由の発生」または「5. 社員の欠亡」の事由により解散した場合は、
医療法人解散届を、大阪府知事に届け出なければなりません。

解散届 提出書類一覧

届出書類及び添付書類
1

医療法人解散届

様式例 [Wordファイル/24KB]
2

解散の理由書

様式例 [Wordファイル/25KB]
3

解散日時点の財産目録及び貸借対照表

様式例 [Excelファイル/83KB]
4

残余財産の処分に関する事項を記載した書類

作成例 [Excelファイル/19KB]
5

法人履歴事項全部証明書(解散及び清算人の登記を完了したもの)

6

清算人の履歴書

様式例 [Wordファイル/18KB]
7

清算人の就任承諾書

様式例 [Wordファイル/21KB]

提出部数

1部

提出方法

郵送

  • 届出書類を直接窓口に持参されると混乱をきたしますので、必ず郵送でご提出ください。  
提出先
〒540-8570
阪府大阪市中央区大手前二丁目1番22号
大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課医事グループ

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ

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