B−3.医療法人の会議(社員総会、理事会、評議員会)

更新日:2024年1月15日

B.医療法人の運営

3.医療法人の会議(社員総会、理事会、評議員会)

各会議の議事録について等、詳細については下記通知を参照ください。

医療法人の機関について [PDFファイル/2.93MB]
(最終改正 医政発0913 第7 号 令和元年9月13日付通知)

社団医療法人

社員総会

社団医療法人の最高意思決定機関です。

開催

社員総会は、一般的には総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することはできません。
※社員総会の成立要件は各法人の定款に定められています。

【定時総会】

  • 社員総会を一般的に年2回開催します。
    (主として予算及び決算関係の意思決定を行います。)

【臨時総会】

  • 理事長が必要と認めるときは、いつでも招集できます。
    ※理事長は、総社員の5分の1以上の社員から会議の目的である事項を示して臨時総会の招集を請求された場合には、
     請求のあつた日から20日以内に、招集しなければなりません。
  • 監事は、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実を発見した場合、
    社員総会に報告するために社員総会を招集することができます。
招集の通知

開催日の少なくとも5日前までに、会議の目的である事項、日時及び場所を記載し、
理事長がこれに記名した書面で社員に通知しなければなりません。

議決事項

原則として、あらかじめ通知をした事項についてのみ議決できます(定款に別段の定めがあるときは、それに従います)。
※社員総会の議決を要する事項については、法令及び定款の規定に従ってください。

議決事項(主なもの)
  • 定款の変更
  • 基本財産の設定及び処分(担保提供を含む。)
  • 毎事業年度の事業計画の決定又は変更
  • 収支予算及び決算の決定又は変更
  • 重要な資産の処分
  • 借入金額の最高限度額の決定
  • 社員の入社及び除名
  • 医療法人の解散
  • 他の医療法人との合併若しくは分割に係る契約の締結又は分割計画の決定
  • 理事及び監事の選任・解任
議長

社員総会で選任(定款に別段の定めがあるときは、それに従います)

議決

一般的に議事は出席社員の議決権の過半数で決します。
議長は社員として議決に加わることはできませんが、可否同数のときは、議長の決するところによります。

  • 医療法人の解散については、総社員の4分の3以上の賛成がなければ、議決することができません(定款に別段の定めがあるときは、それに従います)。
  • 社員は、各一個の議決権を有します(出資額は関係ありません)。
  • 議決事項について特別の利害関係を有する社員は、当該事項について議決権を行使できません。

理事会

業務執行に関する事項等を決定する執行機関です。

開催

理事会は、各理事が招集します。
ただし、理事会を招集する理事を定款又は理事会で定めたときは、その理事が招集します。
これを受けて、府の示すモデル定款(様式)では「理事会は理事長が招集する」としています。

招集の通知

理事会を招集する者は、理事会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、
各理事及び各監事に対してその通知を発しなければなりません。
(理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができます。)

議決事項

理事会の議決を要する事項については、法令及び定款の規定に従ってください。

主な職務
  • 医療法人の業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督 
  • 理事長の選出・解職
  • 重要な資産の処分・譲受けの決定
  • 多額の借財の決定
  • 重要な役割を担う職員の選任・解任の決定
  • 従たる事務所その他の重要な組織の設置・変更・廃止の決定
議長

議長は理事長とします。

議決

理事会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決事項について
特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行います。

  • 理事は、各一個の議決権を有します。
  • 議決事項について特別の利害関係を有する理事は、当該事項について議決権を行使できません。

財団医療法人

理事会

開催・招集の通知・議決事項等
  • 理事会は、理事長が招集します。
  • 理事会を少なくとも年2回(予算理事会・決算理事会)開催します。
  • 会議の開催手続、議決事項等については、法令等及び寄附行為の規定に従ってください。
議決

理事会の決議は、法令又は寄附行為に別段の定めがある場合を除き、議決事項について
特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行います。

  • 理事は、各一個の議決権を有します。
  • 議決事項について特別の利害関係を有する理事は、当該事項について議決権を行使できません。
主な職務
  • 医療法人の業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督 
  • 理事長の選出・解職
  • 重要な資産の処分・譲受けの決定
  • 多額の借財の決定
  • 重要な役割を担う職員の選任・解任の決定
  • 従たる事務所その他の重要な組織の設置・変更・廃止の決定

評議員会

医療法人の業務、財産の状況、役員の業務執行の状況について役員に対して意見を述べ、
その諮問に答え、役員から報告を徴することができます。

開催・招集の通知・議決事項等
  • 評議員会は、理事長が招集します。
  • 評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができません。
  • 評議員会を一般的に年2回(予算理事会の前・決算理事会の前)開催します。
  • 会議の開催手続、議決事項等については、法令等及び寄附行為の規定に従ってください。
議決事項
  • 原則として、あらかじめ通知をした事項についてのみ議決できます(寄附行為に別段の定めがあるときは、それに従います)。
    ※評議員会の議決を要する事項については、法令及び寄附行為の規定に従ってください。
意見を聴かなければならない行為(主なもの)
  • 寄附行為の変更
  • 基本財産の設定及び処分(担保提供を含む。)
  • 毎事業年度の事業計画の決定又は変更
  • 収支予算及び決算の決定又は変更 
  • 重要な資産の処分
  • 借入金額の最高限度の決定
  • 医療法人の解散

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ

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