医学的知識のない者が医療法人を実質的に支配する事により、問題が生じることを未然に防止するために、
医療法人の理事長は原則、医師又は歯科医師としています。(医療法第46条の6第1項)
ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができます。(同項ただし書)
このただし書きの審査基準は医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について [PDFファイル/132KB]第一の5において示されています。
なお、第一の5(4)において、「あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴くこと」となっています。
(参考)医師又は歯科医師でない者の医療法人理事長選出に係る認可相当とする基準[PDFファイル/121KB]
(第50回 大阪府医療審議会医療法人部会(平成30年11月20日開催)において承認)
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ
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