保健所では、医療施設の開設許可・届出にかかる手続きを受け付けています。
なお、施設の新規開設、届出事項及び許可事項の変更等にあたっては、構造設備や広告・掲示内容に制限がある場合がございます。
まずは事前に保健所までご相談ください。
施設種別により、それぞれ手続き・様式が異なります。詳しくは下記より該当の施設種別をクリックし、ご確認ください。
■その他
申請書の記載についてよくあるご質問(Q&A)
医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び2号の規定に該当する診療所の基準
施設所在地の地域を所管する保健所の窓口にお越しください。
大阪府池田保健所では、池田市、箕面市、豊能町、能勢町に所在する施設を所管しています。
大阪府内の他の施設に関しては、こちらの一覧をご確認ください。
大阪府池田保健所 企画調整課
電話番号:072−751−2990
アクセス:大阪府池田市満寿美町3-19 (阪急電車「池田」駅から徒歩7分程度)
このページの作成所属
健康医療部 池田保健所 企画調整課
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