○人事委員会の権限の一部を人事委員会の事務局長に委任する規則
平成十四年六月十四日
大阪府人事委員会規則第十六号
人事委員会の権限の一部を人事委員会の事務局長に委任する規則をここに公布する。
人事委員会の権限の一部を人事委員会の事務局長に委任する規則
人事委員会の権限の一部を人事委員会の事務局長に委任する規則(昭和四十八年大阪府人事委員会規則第八号)の全部を改正する。
(委任事項)
第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第三項の規定により、人事委員会の権限で次の事項に関するものを人事委員会の事務局長に委任する。
一 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「任期付職員法」という。)第三条第三項の規定により、採用の承認をすること。ただし、職員の任用に関する規則(昭和二十九年大阪府人事委員会規則第一号。以下「任用規則」という。)別表に定める課長補佐級以下の職及び警部以下の職に限る。
一の二 任期付職員法第七条第三項の規定により、任期の更新の承認をすること。
一の三 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用に関する法律(平成十二年法律第五十一号。以下「任期付研究員法」という。)第三条第四項の規定により、採用計画の協議に関すること。
一の四 任期付研究員法第四条第三項ただし書の規定により、任期の承認をすること。
二 任用規則第二十条第一項の規定により、任用規則第五条各号に掲げる職の採用選考を行うこと。
四 任用規則第十二条の規定による条件付採用期間の延長に関すること。
五 任用規則第三十三条の規定により、採用候補者の提示に関する事務を行うこと。
六 地方公務員法第八条第一項第八号の規定に基づき、職員に対する給与の支払を監理すること。
七 次に掲げる条例若しくは規則の規定又はこれらに基づく通知等により、定めをし、承認し、認定し、又は協議すること。ただし、これらの基準の制定、改廃に係るものを除く。
イ 職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十年大阪府条例第四十一号)(第二十一条で定める協議に限る。)
ロ 大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十年大阪府条例第四十五号)(第二十三条で定める協議に限る。)
(平一四人委規則二〇・平一七人委規則四・平二〇人委規則三一・平二一人委規則二・平二一人委規則一五・平二一人委規則一六・平二二人委規則二〇・平二四人委規則四・平二八人委規則二五・令三人委規則六・令五人委規則七・令六人委規則一九・一部改正)
(異例と認められる事項の処理)
第二条 事務局長は、前条の規定により委任をされた事項のうち、異例と認められる事項の処理については、人事委員会の意見を聞かなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年人委規則第二〇号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第三一号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年人委規則第二号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年人委規則第一五号)
この規則は、平成二十一年八月一日から施行する。
附則(平成二一年人委規則第一六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年人委規則第二〇号)
この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則(平成二四年人委規則第四号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年人委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年人委規則第七号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。