○職員の定年等に関する規則

昭和五十九年十月二十二日

大阪府人事委員会規則第十号

職員の定年等に関する規則をここに公布する。

職員の定年等に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和五十九年大阪府条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一三人委規則一六・平一七人委規則四・令四人委規則一五・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 勤務延長 条例第四条第一項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。

 定年前再任用 条例第十二条の規定により採用することをいう。

(平一三人委規則一六・令四人委規則一五・一部改正)

(勤務延長)

第三条 任命権者は、条例第四条第一項ただし書き又は同条第二項の規定により承認を得ようとするときは、人事委員会が別に定める申請書を人事委員会に提出するものとする。この場合において、当該申請書には次条の書面を添付するものとする。

(令四人委規則一五・一部改正)

第四条 条例第四条第三項及び第四項に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

(令四人委規則一五・一部改正)

第五条 任命権者は、勤務延長を行つた職員(以下「勤務延長職員」という。)を転任させようとするときは、人事委員会が別に定める申請書を提出して、人事委員会の承認を得るものとする。

(令四人委規則一五・一部改正)

第六条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。

 定年又は勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合

 勤務延長を行う場合

 条例第四条第二項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

 条例第四条第四項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(平一三人委規則一六・旧第七条繰上・一部改正、令四人委規則一五・一部改正)

第七条 任命権者は、毎年六月末日までに、人事委員会が別に定める報告書を提出して、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を、人事委員会に報告するものとする。

(平一三人委規則一六・旧第八条繰上・一部改正、令四人委規則一五・一部改正)

(管理監督職勤務上限年齢の対象となる管理監督職)

第八条 条例第六条第三号に規定する人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職とする。

 府立学校の首席、指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭

 市町村(大阪市及び堺市を除く。以下この規則において同じ。)立小学校、中学校及び義務教育学校の首席、指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭

(令四人委規則一五・追加)

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第九条 条例第九条第三項に規定する人事委員会規則で定める管理監督職は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める職とする。

 府立学校の特定管理監督職群 校長、准校長及び教頭

 市町村立小学校、中学校及び義務教育学校の特定管理監督職群 校長、副校長及び教頭

(令四人委規則一五・追加)

(管理監督職への任用の制限の特例に関する手続)

第十条 任命権者は、条例第九条第二項又は同条第四項の規定により承認を得ようとするときは、人事委員会が別に定める申請書を人事委員会に提出するものとする。この場合において、当該申請書には次条の書面を添付するものとする。

(令四人委規則一五・追加)

第十一条 条例第十条及び第十一条第一項に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

(令四人委規則一五・追加)

第十二条 任命権者は、毎年六月末日までに、人事委員会が別に定める報告書を提出して、前年度に条例第九条第一項から第四項までの規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を、人事委員会に報告するものとする。

(令四人委規則一五・追加)

第十三条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。

 条例第九条第一項から第四項までの規定により異動期間の延長を行う場合

 条例第十一条第一項の規定により異動期間の期限を繰り上げる場合

(令四人委規則一五・追加)

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第十四条 条例第十二条の人事委員会規則で定める情報は、定年前再任用をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令四人委規則一五・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二条第一号

条例第四条第一項

条例第四条第一項(条例附則第二項において準用する場合を含む。)

第三条

条例第四条第二項

条例第四条第二項(条例附則第二項において準用する場合を含む。第六条第三号において同じ。)

第四条

条例第四条第四項

条例第四条第四項(条例附則第二項において準用する場合を含む。)

第六条第四号

条例第四条第三項

条例第四条第三項(条例附則第二項において準用する場合を含む。)

(令四人委規則一五・一部改正)

(昭和六〇年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年人委規則第一六号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成三一年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年人委規則第一六号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一五号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 令和五年旧法 令和三年改正法による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員のうち令和三年改正法附則第六条第一項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

 施行日 この規則の施行の日をいう。

 旧法再任用職員 施行日前に、令和五年旧法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。

 特定暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項又は第六条第一項の規定により採用された職員をいう。

 改正条例 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和四年大阪府条例第五十七号)をいう。

(改正条例附則第二条の人事委員会規則で定める職及び職員)

第三条 改正条例附則第二条第二項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(施行日、令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における改正条例による改正後の職員の定年等に関する条例(昭和五十九年大阪府条例第三号)(以下「新定年条例」という。)による定年が基準日の前日における新定年条例による定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、改正条例による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第三条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新定年条例第三条に規定する定年である職に限る。)とする。

 基準日以後に新たに設置された職

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 改正条例附則第二条第二項の人事委員会規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例による定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、旧定年条例第三条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第四条 令和三年改正法附則第四条及び第六条に規定する人事委員会規則で定める情報は、令和三年改正法附則第四条第一項及び第二項に規定する者についての次に掲げる情報とする。

 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 暫定再任用(改正条例附則第三条第一項若しくは第二項又は附則第四条第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(改正条例附則第九条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職並びに人事委員会規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第五条 改正条例附則第九条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新定年条例第十二条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第三条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第三条第一項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第九条の人事委員会規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第九条の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第一項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

(雑則)

第二十一条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

職員の定年等に関する規則

昭和59年10月22日 人事委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第6章 分限、懲戒等
沿革情報
昭和59年10月22日 人事委員会規則第10号
昭和60年12月23日 人事委員会規則第14号
平成元年12月20日 人事委員会規則第14号
平成13年3月30日 人事委員会規則第16号
平成17年3月29日 人事委員会規則第4号
平成31年4月15日 人事委員会規則第11号
令和3年3月30日 人事委員会規則第16号
令和4年10月31日 人事委員会規則第15号