○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成十三年十二月二十八日

大阪府人事委員会規則第二十四号

〔公益法人等への職員の派遣等に関する規則〕をここに公布する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

(平二〇人委規則三二・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十一号。以下「条例」という。)第二条第一項及び第二項第三号、第六条、第七条第四項、第九条、第十条、第十六条並びに第十九条の規定に基づき、公益的法人等(条例第一条に規定する公益的法人等をいう。)への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二〇人委規則三二・一部改正)

(派遣先団体)

第二条 条例第二条第一項第一号の人事委員会規則で定めるものは別表第一に掲げるものとし、同項第二号の人事委員会規則で定めるものは別表第二に掲げるもの(以下これらを「派遣先団体」という。)とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第三条 条例第二条第二項第三号の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第一項の規定により府以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたもの

二 医師、看護師等の特定の免許又は資格を必要とする職に採用された職員で、採用前に医療法人等において正規の職員としてその職に関する業務に六月以上勤務した経歴を有するもののうち、任命権者が人事委員会と協議して定めるもの

(平一四人委規則三・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第四条 条例第三条第一号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)(技能労務職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、派遣の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整することができる。

(平一五人委規則八・平一六人委規則二・平一八人委規則七・平二三人委規則四・一部改正)

(派遣中に退職した場合の退職手当)

第五条 派遣職員が条例第二条第三項第一号の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間中に退職した場合におけるその者に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる号給については、その退職した日に職務に復帰したものとみなして前条第一項の規定を適用した場合に得られる号給に調整することができる。

(平一八人委規則七・一部改正)

(報告)

第六条 任命権者は、職員派遣をした場合はその職員派遣以後六十日以内に、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合はその復帰以後六十日以内に、復帰した職員の復帰時の号給の調整その他の復帰後の処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。

(平一八人委規則七・一部改正)

(特定法人)

第七条 条例第十条第一号の人事委員会規則で定めるものは別表第三に掲げるものとし、同条第二号の人事委員会規則で定めるものは別表第四に掲げるもの(以下これらを「特定法人」という。)とする。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第八条 条例第十二条第一号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)(技能労務職員である職員を除く。)が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第十条第一項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、同項の規定による退職派遣に係る退職がなく、引き続いて職員であったものとみなして、当該退職時の職務の級、号給等を基準として部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その者が職員として採用された日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整することができる。

(平一五人委規則八・平一八人委規則七・平二〇人委規則三二・平二三人委規則四・一部改正)

(報告)

第九条 任命権者は、法第十条第一項の規定により職員が退職し引き続き特定法人の業務に従事した場合はその従事以後六十日以内に、退職派遣者が業務に従事する特定法人の名称、特定法人において業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。特定法人において業務に従事する期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は、退職派遣者が同項の規定により職員として採用された場合はその採用以後六十日以内に、その者の採用時の号給の調整その他の採用後の処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。

(平一八人委規則七・一部改正)

附則

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第七条から第九条までの規定は、同年三月三十一日から施行する。

附則(平成一四年人委規則第三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第三に関する部分は、同年三月三十一日から施行する。

附則(平成一五年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年人委規則第三号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年人委規則第一七号)

この規則は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一六年人委規則第二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年人委規則第一九号)

この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成一七年人委規則第二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年人委規則第三二号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(平成一七年人委規則第三四号)

この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。

附則(平成一八年人委規則第一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年人委規則第七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年人委規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年人委規則第二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年人委規則第二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年人委規則第二二号)

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

附則(平成二〇年人委規則第三〇号)

この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年人委規則第三二号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

附則(平成二一年人委規則第三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二二年人委規則第一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二三年人委規則第四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二三年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年人委規則第三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年人委規則第九号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二六年人委規則第二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年人委規則第一八号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年人委規則第二三号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

附則(平成二八年人委規則第一三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年人委規則第二七号)

この規則は、平成二十八年七月十五日から施行する。

附則(平成二九年人委規則第一〇号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年人委規則第二号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三一年人委規則第一号)

この規則は、平成三十一年二月一日から施行する。

附則(平成三一年人委規則第八号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和元年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の規定は、令和元年十月二十一日から適用する。

附則(令和二年人委規則第一二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年人委規則第一七号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和四年人委規則第一〇号)

この規則は、令和四年六月十四日から施行する。

附則(令和五年人委規則第二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年人委規則第一九号)

この規則は、令和六年一月一日から施行する。

附則(令和六年人委規則第四号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和七年人委規則第三号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

附則(令和八年人委規則第二号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平一四人委規則三・平一五人委規則一・平一五人委規則三・平一五人委規則一七・平一七人委規則二・平一七人委規則三二・平一七人委規則三四・平一八人委規則一・平一九人委規則二・平二〇人委規則二二・平二一人委規則三・平二二人委規則一・平二三人委規則四・平二三人委規則二〇・平二四人委規則三・平二五人委規則九・平二六人委規則二・平二六人委規則一二・平二七人委規則一八・平二八人委規則一三・平二九人委規則一〇・平三一人委規則八・令二人委規則一二・令四人委規則一〇・令五人委規則二・令五人委規則一九・令六人委規則四・令七人委規則三・一部改正)

公益財団法人大阪府漁業振興基金、大阪府住宅供給公社、大阪府道路公社、公益財団法人大阪府都市整備推進センター、一般財団法人大阪府みどり公社、大阪湾広域臨海環境整備センター、公益財団法人西成労働福祉センター、地方独立行政法人大阪産業技術研究所、地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所、地方独立行政法人大阪府立病院機構、公益財団法人大阪観光局、地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所、公益財団法人大阪産業局、大阪信用保証協会

別表第二(第二条関係)

(平一四人委規則三・平一五人委規則一・平一五人委規則三・平一五人委規則一七・平一六人委規則二・平一六人委規則一九・平一七人委規則二・平一八人委規則一・平一八人委規則二七・平一九人委規則二・平一九人委規則一五・平二〇人委規則二・平二〇人委規則三〇・平二一人委規則三・平二二人委規則一・平二三人委規則四・平二四人委規則三・平二五人委規則九・平二六人委規則二・平二七人委規則一八・平二七人委規則二三・平二八人委規則二七・平三〇人委規則二・平三一人委規則一・令元人委規則七・令二人委規則一二・令三人委規則一七・令五人委規則二・令八人委規則二・一部改正)

一般財団法人大阪府警察協会、一般財団法人大阪府警察職員互助会、全国知事会、公益財団法人ワールドマスターズゲームズ二千二十一関西組織委員会、公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会、地方税共同機構、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会大阪パビリオン

別表第三(第七条関係)

(平一四人委規則三・平一五人委規則一・平一六人委規則二・平一七人委規則三二・平一八人委規則一・平一九人委規則二・平二一人委規則三・平二二人委規則一・平二三人委規則四・平二四人委規則三・平二五人委規則九・平二六人委規則二・平二六人委規則一五・平二七人委規則二三・令三人委規則一七・令七人委規則三・一部改正)

大阪モノレール株式会社、堺泉北埠頭株式会社、阪神高速道路株式会社、関西高速鉄道株式会社

別表第四(第七条関係)

(平一七人委規則二・平二〇人委規則二・一部改正)

株式会社日本宝くじシステム

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成13年12月28日 人事委員会規則第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 職員/第8章 派遣等
沿革情報
◆ 平成13年12月28日 人事委員会規則第24号
◇ 平成14年3月22日 人事委員会規則第3号
◇ 平成15年1月31日 人事委員会規則第1号
◇ 平成15年3月25日 人事委員会規則第3号
◇ 平成15年4月15日 人事委員会規則第8号
◇ 平成15年9月30日 人事委員会規則第17号
◇ 平成16年3月30日 人事委員会規則第2号
◇ 平成16年6月29日 人事委員会規則第19号
◇ 平成17年3月22日 人事委員会規則第2号
◇ 平成17年9月30日 人事委員会規則第32号
◇ 平成17年10月28日 人事委員会規則第34号
◇ 平成18年3月24日 人事委員会規則第1号
◇ 平成18年3月31日 人事委員会規則第7号
◇ 平成18年12月5日 人事委員会規則第27号
◇ 平成19年3月30日 人事委員会規則第2号
◇ 平成19年10月30日 人事委員会規則第15号
◇ 平成20年3月31日 人事委員会規則第2号
◇ 平成20年7月31日 人事委員会規則第22号
◇ 平成20年9月30日 人事委員会規則第30号
◇ 平成20年11月28日 人事委員会規則第32号
◇ 平成21年3月31日 人事委員会規則第3号
◇ 平成22年3月31日 人事委員会規則第1号
◇ 平成23年3月31日 人事委員会規則第4号
◇ 平成23年9月30日 人事委員会規則第20号
◇ 平成24年3月30日 人事委員会規則第3号
◇ 平成25年3月29日 人事委員会規則第9号
◇ 平成26年3月27日 人事委員会規則第2号
◇ 平成26年5月19日 人事委員会規則第12号
◇ 平成26年7月10日 人事委員会規則第15号
◇ 平成27年3月26日 人事委員会規則第18号
◇ 平成27年12月22日 人事委員会規則第23号
◇ 平成28年3月30日 人事委員会規則第13号
◇ 平成28年7月8日 人事委員会規則第27号
◇ 平成29年3月30日 人事委員会規則第10号
◇ 平成30年3月30日 人事委員会規則第2号
◇ 平成31年1月31日 人事委員会規則第1号
◇ 平成31年3月29日 人事委員会規則第8号
◇ 令和元年11月1日 人事委員会規則第7号
◇ 令和2年3月31日 人事委員会規則第12号
◇ 令和3年3月30日 人事委員会規則第17号
◇ 令和4年6月13日 人事委員会規則第10号
◇ 令和5年3月28日 人事委員会規則第2号
◇ 令和5年12月26日 人事委員会規則第19号
◇ 令和6年3月26日 人事委員会規則第4号
◇ 令和7年3月26日 人事委員会規則第3号
◇ 令和8年3月25日 人事委員会規則第2号