○職員の特殊勤務手当に関する規則
平成十年十一月三十日
大阪府人事委員会規則第十二号
職員の特殊勤務手当に関する規則をここに公布する。
職員の特殊勤務手当に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十年大阪府条例第四十一号。以下「条例」という。)に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(危険現場作業手当)
第二条 条例第三条第一項第一号の人事委員会規則で定める教育訓練は、高所における救助訓練その他職員又は訓練生に危険を伴う困難な訓練とする。
2 条例第三条第一項第二号の人事委員会規則で定める機関は、総務部契約局、環境農林水産部環境農林水産総務課、みどり推進室、農政室及び水産課、都市整備部河川室及び公園課、大阪港湾局総務部、営業推進室、計画整備部及び泉州港湾・海岸部、農と緑の総合事務所、土木事務所、西大阪治水事務所、寝屋川水系改修工営所、流域下水道事務所並びにモノレール建設事務所とし、同号の人事委員会規則で定める箇所は、高さ、傾斜角度、足場の幅その他の条件により、業務を行うに当たって、萎縮し、緊張を強いられることから転落の危険が特に著しい箇所とする。
3 条例第三条第一項第三号の人事委員会規則で定める機関は、政策企画部危機管理室、総務部庁舎室及び契約局、健康医療部生活衛生室、環境農林水産部環境農林水産総務課、みどり推進室、循環型社会推進室、環境管理室、農政室及び水産課、都市整備部事業調整室、道路室、交通戦略室、河川室、下水道室、公園課、用地課、住宅建築局居住企画課、住宅建築局建築環境課、住宅建築局建築指導室、住宅建築局住宅経営室及び住宅建築局公共建築室、大阪都市計画局拠点開発室、大阪港湾局総務部、営業推進室、計画整備部及び泉州港湾・海岸部、日本万国博覧会記念公園事務所、保健所、農と緑の総合事務所、土木事務所、西大阪治水事務所、寝屋川水系改修工営所、流域下水道事務所、モノレール建設事務所、教育庁施設財務課及び文化財保護課とする。
4 条例第三条第一項第四号の人事委員会規則で定める機関は、商工労働部中小企業支援室、環境農林水産部環境農林水産総務課、みどり推進室及び農政室、都市整備部事業調整室、道路室、交通戦略室、河川室、公園課、用地課及び住宅建築局建築指導室、大阪都市計画局拠点開発室、農と緑の総合事務所、土木事務所、流域下水道事務所並びに収用委員会事務局とし、同号の人事委員会規則で定める箇所は、次に掲げるものとする。
一 現に岩石の採取を行っている採石法第三十三条に規定する岩石採取場
二 現に砂利の採取を行っている砂利採取法第十六条に規定する砂利採取場
三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第一項の急傾斜地として規定する傾斜度があり、急傾斜地崩壊危険区域指定基準に定める急傾斜地の高さがある箇所
四 土砂災害の発生箇所
5 条例第三条第一項第五号の人事委員会規則で定める機関は、財務部財産活用課、環境農林水産部環境農林水産総務課、みどり推進室、環境管理室、農政室、水産課及び動物愛護畜産課、都市整備部事業調整室、道路室、交通戦略室、用地課、住宅建築局建築指導室、住宅建築局住宅経営室及び住宅建築局公共建築室、大阪港湾局総務部、営業推進室、計画整備部及び泉州港湾・海岸部、農と緑の総合事務所、動物愛護管理センター、土木事務所、西大阪治水事務所、寝屋川水系改修工営所、流域下水道事務所並びにモノレール建設事務所とする。
6 条例第三条第一項第六号の人事委員会規則で定める機関は、環境農林水産部環境農林水産総務課、みどり推進室及び農政室、都市整備部事業調整室、道路室、交通戦略室、河川室及び下水道室、大阪港湾局総務部、営業推進室、計画整備部及び泉州港湾・海岸部、農と緑の総合事務所、土木事務所、西大阪治水事務所、流域下水道事務所並びにモノレール建設事務所とする。
(平一二人委規則八・平一二人委規則一三・平一三人委規則一〇・平一四人委規則七・平一五人委規則七・平一五人委規則一三・平一六人委規則一二・平一七人委規則二〇・平一八人委規則一六・平一九人委規則八・平二〇人委規則一五・平二一人委規則八・平二二人委規則一〇・平二三人委規則一二・平二四人委規則一〇・平二五人委規則一五・平二六人委規則八・平二七人委規則一四・平二八人委規則二二・平二九人委規則七・平二九人委規則一七・令二人委規則一〇・令二人委規則一九・令三人委規則一〇・令三人委規則二九・令四人委規則七・令五人委規則一〇・令六人委規則一六・一部改正)
(火薬類等取扱手当)
第三条 条例第四条第一項第一号の人事委員会規則で定める機関は、政策企画部危機管理室とし、同号ロの人事委員会規則で定める業務は、輸入火薬類の検査とする。
2 条例第四条第一項第二号の人事委員会規則で定める機関は、政策企画部危機管理室とする。
3 条例第四条第一項第三号の人事委員会規則で定める機関は、計量検定所とする。
(平一七人委規則二〇・平二一人委規則八・一部改正)
(犯則取締等手当)
第四条 条例第五条第一項第一号の人事委員会規則で定める機関は、財務部税務局、府税事務所及び大阪自動車税事務所とし、同号の人事委員会規則で定める業務は、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て行う犯則事件の調査とする。
2 条例第五条第一項第二号の人事委員会規則で定める機関は、健康医療部生活衛生室とし、同号の人事委員会規則で定める業務は、司法警察員として行う職務のうち小型武器を携帯して行う職務又はこれに準ずる程度に危険な職務とする。
3 条例第五条第一項第三号の人事委員会規則で定める機関は、環境農林水産部水産課とする。
(平一一人委規則八・平一二人委規則八・平一四人委規則七・平一七人委規則二〇・平一七人委規則三五・平二一人委規則八・平二二人委規則一〇・平二五人委規則一五・令二人委規則一〇・令二人委規則一三・一部改正)
(災害応急作業等手当)
第五条 条例第六条第一項第一号の人事委員会規則で定める状況は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)に基づく大阪府水防計画(以下「水防計画」という。)に定められた非常配備が発令された場合とし、同号の人事委員会規則で定める機関は、政策企画部危機管理室、環境農林水産部みどり推進室、農政室及び水産課、都市整備部都市整備総務課、事業調整室、道路室、交通戦略室、河川室、下水道室、公園課、用地課及び住宅建築局建築指導室、大阪都市計画局拠点開発室、大阪港湾局総務部、営業推進室、計画整備部及び泉州港湾・海岸部、日本万国博覧会記念公園事務所、農と緑の総合事務所、土木事務所、西大阪治水事務所、寝屋川水系改修工営所、流域下水道事務所並びにモノレール建設事務所とし、同号トの人事委員会規則で定める箇所は、次に掲げる箇所とする。
一 現に岩石の採取を行っている採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条に規定する岩石採取場
二 現に砂利の採取を行っている砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条に規定する砂利採取場
三 「総合的な土石流対策の推進について」(昭和五十七年九月一日付け建設省河砂発第五十号)に規定する土石流危険渓流
四 水防計画に定められた、ため池防災関係水防区域
五 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第一項の急傾斜地として規定する傾斜度があり、急傾斜地崩壊危険区域指定基準(平成十二年四月一日付けダ砂第二百九十八号)に定める急傾斜地の高さがある箇所
六 土砂崩壊、決壊、冠水又は落石の発生箇所
七 大阪府都市公園条例(昭和三十二年大阪府条例第三十号)第六条の規定により利用を禁止又は制限された区域
八 大阪府日本万国博覧会記念公園条例(平成二十五年大阪府条例第百二号)第七条の規定により、知事が災害その他の理由により大阪府立万国博覧会記念公園の利用が危険であると認める場合において利用を禁止又は制限された区域
2 条例第六条第一項第三号の人事委員会規則で定める機関は、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二十八条第五項第四号の規定により指名された職員が勤務する機関とする。
(平一二人委規則八・平一三人委規則二・平一三人委規則一〇・平一四人委規則七・平一五人委規則七・平一五人委規則一三・平一七人委規則二〇・平一八人委規則一六・平二〇人委規則一五・平二一人委規則八・平二二人委規則一〇・一部改正、平二四人委規則一〇・旧第六条繰上・一部改正、平二五人委規則一五・平二六人委規則八・平二七人委規則一四・平三〇人委規則一二・令二人委規則一〇・令二人委規則一九・令三人委規則一〇・令三人委規則二九・令四人委規則七・令六人委規則一六・一部改正)
(有害物取扱手当)
第六条 条例第七条第一項の人事委員会規則で定める機関は、財務部税務局、健康医療部生活衛生室、なにわ北府税事務所、保健所、府立南大阪高等職業技術専門校及び農と緑の総合事務所とする。
(平一一人委規則八・平一二人委規則八・平一四人委規則七・平一五人委規則七・平一七人委規則二〇・平一八人委規則一六・平一九人委規則八・平二一人委規則八・平二二人委規則一〇・平二二人委規則二五・一部改正、平二四人委規則一〇・旧第七条繰上・一部改正、平二五人委規則一五・平二五人委規則一八・平二九人委規則七・令二人委規則一〇・一部改正)
(平一一人委規則八・平一二人委規則八・平一四人委規則七・平一五人委規則七・平一八人委規則一六・平二〇人委規則一五・平二一人委規則八・一部改正、平二四人委規則一〇・旧第八条繰上・一部改正、平二九人委規則七・令元人委規則三・令三人委規則一〇・一部改正)
(防疫等作業手当)
第八条 条例第九条第一項第一号の人事委員会規則で定めるものは、炭疽(同号イに掲げる業務に関するものを除く。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項から第九項までの感染症のうち人事委員会が別に定めるものとし、同号の人事委員会規則で定める機関は、健康医療部保健医療室及び生活衛生室とする。
2 条例第九条第一項第二号の人事委員会規則で定める家畜伝染病は、豚熱とする。
3 条例第九条第一項第三号の人事委員会規則で定める機関は、環境農林水産部動物愛護畜産課、農と緑の総合事務所、動物愛護管理センター及び家畜保健衛生所とし、同号の人事委員会規則で定めるものは、豚熱のまん延を防止するために行う次に掲げる業務とする。
一 野生いのししの死体の運搬、焼却又は埋却の業務
二 野生いのししの捕獲現場等の消毒の業務
三 野生いのししの生体の捕獲又は運搬の業務
4 条例第九条第一項第四号の人事委員会規則で定める機関は、健康医療部生活衛生室、環境農林水産部動物愛護畜産課、農と緑の総合事務所及び動物愛護管理センターとする。
5 条例第九条第一項第五号の人事委員会規則で定める機関は、環境農林水産部動物愛護畜産課及び動物愛護管理センターとする。
6 条例第九条第二項第一号の人事委員会規則で定めるものは、発熱その他同条第一項第一号に規定する感染症の症状を呈する者に接する業務とする。
7 条例第九条第二項第二号の人事委員会規則で定めるものは、口蹄疫のまん延を防止するために行う牛のと殺又は豚熱のまん延を防止するために行う豚のと殺とする。
(平一一人委規則八・平一二人委規則八・平一三人委規則二九・平一四人委規則七・平一五人委規則七・平一五人委規則一三・平一五人委規則一八・平一七人委規則二〇・平一八人委規則一六・平一九人委規則八・平二〇人委規則一五・平二一人委規則八・一部改正、平二四人委規則一〇・旧第九条繰上・一部改正、平二五人委規則一五・平二六人委規則八・平二九人委規則七・平二九人委規則一七・令元人委規則二・令二人委規則四・令二人委規則一〇・令三人委規則二四・令三人委規則二六・令六人委規則一六・一部改正)
(死体取扱手当)
第九条 条例第十一条第一項第一号の人事委員会規則で定める機関は、監察医事務所とする。
(平二二人委規則一〇・全改、平二四人委規則一〇・旧第十条繰上・一部改正、平三〇人委規則一二・一部改正)
(税務手当)
第十条 条例第十二条第一項第一号の人事委員会規則で定める職員は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第十一条第一項の規定により管理職手当を支給する職にある職員以外の職員とする。
(平一二人委規則八・平一七人委規則三五・平一八人委規則一六・一部改正、平二四人委規則一〇・旧第十一条繰上・一部改正、平二五人委規則一五・平二九人委規則七・一部改正)
(精神保健福祉等業務手当)
第十一条 条例第十三条第一項第一号の人事委員会規則で定める機関は、健康医療部保健医療室とする。
2 条例第十三条第一項第二号の人事委員会規則で定める機関は、健康医療部生活衛生室とする。
(平一二人委規則八・平一五人委規則七・平一八人委規則一六・平二〇人委規則一五・平二一人委規則八・一部改正、平二四人委規則一〇・旧第十二条繰上・一部改正、令二人委規則一〇・一部改正)
(社会福祉等業務手当)
第十二条 条例第十四条第一項第二号の人事委員会規則で定める機関は、福祉部子ども家庭局とし、同号の人事委員会規則で定める職員は、補導された少年(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する少年をいう。以下同じ。)の立ち直りを支援する業務に、ケース・ワーカーとして専ら従事するものとし、同号の人事委員会規則で定める業務は、大阪府子ども家庭センター、大阪府警察等関係機関と連携して行う業務のうち、少年に接して行う相談、調査又は指導とする。
(平一一人委規則八・平一二人委規則八・平一四人委規則七・平一六人委規則一二・平一七人委規則二〇・平一七人委規則三三・平一八人委規則一六・平二一人委規則八・平二二人委規則一〇・一部改正、平二四人委規則一〇・旧第十三条繰上・一部改正、平三一人委規則九・令二人委規則一〇・令三人委規則一〇・令四人委規則七・一部改正)
(用地交渉等手当)
第十三条 条例第十五条第一項の人事委員会規則で定める機関は、政策企画部危機管理室、福祉部子ども家庭局、環境農林水産部みどり推進室及び農政室、都市整備部用地課及び住宅建築局住宅経営室、大阪都市計画局拠点開発室、大阪港湾局営業推進室、計画整備部及び泉州港湾・海岸部、農と緑の総合事務所、土木事務所、西大阪治水事務所、寝屋川水系改修工営所、流域下水道事務所、モノレール建設事務所並びに教育庁施設財務課とする。
(平一二人委規則八・平一四人委規則七・平一五人委規則七・平一五人委規則一三・平一七人委規則二〇・平一八人委規則一六・平二一人委規則八・平二三人委規則一二・一部改正、平二四人委規則一〇・旧第十四条繰上・一部改正、平二五人委規則一五・平二七人委規則一四・平二八人委規則二二・令二人委規則一〇・令二人委規則一九・令三人委規則二九・令四人委規則七・令六人委規則一六・一部改正)
(夜間特殊業務手当)
第十四条 条例第十六条第一項第一号の人事委員会規則で定める機関は、健康医療部生活衛生室とする。
2 条例第十六条第一項第二号の人事委員会規則で定める機関は、健康医療部生活衛生室とする。
(平一一人委規則八・平一二人委規則八・平一五人委規則七・平一八人委規則一六・平一九人委規則八・平二〇人委規則二六・平二一人委規則八・平二二人委規則二五・平二三人委規則一二・一部改正、平二四人委規則一〇・旧第十五条繰上・一部改正、平二七人委規則二六・令二人委規則一〇・一部改正)
(外国勤務手当)
第十五条 条例第十七条第一項の人事委員会規則で定める機関は、商工労働部成長産業振興室とする。
(平一二人委規則八・平一六人委規則一二・一部改正、平一七人委規則二〇・旧第十七条繰上・一部改正、平一八人委規則一六・平二一人委規則八・一部改正、平二四人委規則一〇・旧第十六条繰上・一部改正、平二五人委規則一五・令三人委規則一〇・一部改正)
(教員特殊業務手当)
第十六条 条例第十八条第一項第三号の人事委員会規則で定める対外運動競技等は、児童又は生徒の参加が学校により直接計画、実施される運動競技等であって学校教育活動として行われるものとする。
2 条例第十八条第一項第四号の人事委員会規則で定める日は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号)第六条に規定する正規の勤務時間が三時間四十五分未満である日とする。
3 条例第十八条第二項の表の下欄の人事委員会規則で定める場合は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十四条の規定に基づく非常災害対策本部又は同法第二十八条の二の規定に基づく緊急災害対策本部が設置された非常災害の際に学校の管理下において行われる、学校の施設等に避難している児童生徒等の救援業務に従事した場合とする。
(平一七人委規則二〇・旧第十八条繰上、平二四人委規則一〇・旧第十七条繰上・一部改正、令三人委規則一〇・令四人委規則一一・一部改正)
(併給禁止)
第十七条 条例第二十一条第一項の人事委員会規則で定める機関は、動物愛護管理センターとする。
(平一二人委規則八・平一四人委規則七・平一五人委規則七・一部改正、平一七人委規則二〇・旧第二十条繰上、平一八人委規則一六・平二一人委規則八・一部改正、平二二人委規則一〇・旧第十九条繰上・一部改正、平二四人委規則一〇・旧第十八条繰上・一部改正、平二六人委規則八・平二九人委規則一七・令元人委規則二・令三人委規則一〇・一部改正)
(特殊勤務手当実績簿)
第十八条 任命権者は、人事委員会が定めるところにより特殊勤務手当実績簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
(平一三人委規則一〇・旧第二十一条繰下、平一七人委規則二〇・旧第二十二条繰上、平一七人委規則四〇・一部改正、平二二人委規則一〇・旧第二十一条繰上、平二二人委規則二五・旧第十九条繰下、平二四人委規則一〇・旧第二十条繰上、令三人委規則一〇・旧第十九条繰上)
(端数計算)
第十九条 手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該手当の月額とする。
(平一八人委規則三二・追加、平二二人委規則一〇・旧第二十二条繰上、平二二人委規則二五・旧第二十条繰下、平二四人委規則一〇・旧第二十一条繰上、令三人委規則一〇・旧第二十条繰上)
附則
この規則は、平成十年十二月一日から施行する。
附則(平成一一年人委規則第八号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年人委規則第八号)
この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。
附則(平成一二年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第一〇号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年人委規則第七号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年人委規則第七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第八条第一項第一号から第三号まで、第十二条第三項第一号及び第二号並びに第二十条第一項及び第三項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則(平成一五年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成十五年十一月五日から適用する。
附則(平成一六年人委規則第一二号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年人委規則第二一号)
この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第二〇号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第三三号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第四〇号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一八年人委規則第一六号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年人委規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成十八年一月一日から適用する。
附則(平成一九年人委規則第八号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第一五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第二六号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二一年人委規則第八号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年人委規則第一〇号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年人委規則第二五号)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年人委規則第一二号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年人委規則第一〇号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年人委規則第一五号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則第六条の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
附則(平成二六年人委規則第八号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年人委規則第一四号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年人委規則第二六号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年人委規則第二二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年人委規則第七号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年人委規則第一七号)
この規則は、平成二十九年八月一日から施行する。
附則(平成三〇年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
附則(平成三一年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は平成三十一年二月六日から適用する。
附則(令和元年人委規則第三号)
この規則は、令和元年九月一日から施行する。
附則(令和二年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年人委規則第一〇号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年人委規則第一九号)
この規則は、令和二年十月一日から施行する。
附則(令和三年人委規則第一〇号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年人委規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和三年二月十三日から適用する。
附則(令和三年人委規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和三年四月一日から適用する。
附則(令和三年人委規則第二九号)
この規則は、令和三年十一月一日から施行する。
附則(令和四年人委規則第七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年人委規則第一〇号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年人委規則第一六号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。