○職員の通勤手当に関する規則
昭和四十一年一月十七日
大阪府人事委員会規則第五号
職員の通勤手当に関する規則をここに公布する。
職員の通勤手当に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「条例」という。)第十四条の規定に基づき、職員の通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。
一 任命権者を異にして異動した場合
二 住居、通勤経路、通勤方法若しくは条例第十四条第五項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があつた場合
三 第十三条第一項第二号又は第三号の職員たる要件を欠くに至つた場合
2 条例第十四条第一項第二号若しくは第三号に該当する職員で第六条の三の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至つた場合又は条例第十四条第一項第二号若しくは第三号に該当する職員で第六条の三の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至つた場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。
(昭四六人委規則八・昭五九人委規則一九・平六人委規則四・平一六人委規則一〇・令七人委規則七・令八人委規則五・一部改正)
(確認及び決定)
第三条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第十三条第一項第二号若しくは第三号の職員たる要件を具備していること若しくは第十四条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第十四条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(平一四人委規則二・令七人委規則七・令八人委規則五・一部改正)
(支給範囲の特例)
第三条の二 条例第十四条第一項各号に規定する通勤することが著しく困難であると認められる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
一 住居が離島等にある職員
二 地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)別表三に掲げる身体障害に属する程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(平四人委規則二〇・追加、平一八人委規則三一・令八人委規則五・一部改正)
(支給対象期間)
第四条 条例第十四条第二項に規定する支給対象期間は、人事委員会が定める日以降六箇月の期間とする。ただし、これにより難い場合の支給対象期間は、人事委員会が定める。
(平一四人委規則二・追加)
(運賃等相当額の算出の基準)
第五条 条例第十四条第二項第一号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
(昭四四人委規則四・一部改正、平一四人委規則二・旧第四条繰下・一部改正)
第五条の二 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第六条に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれによりがたい場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
(昭五七人委規則七・昭五九人委規則一九・平七人委規則二・一部改正、平一四人委規則二・旧第五条繰下、令六人委規則三五・一部改正)
一 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間六箇月の定期券の価額(通用期間六箇月の定期券が発行されていない交通機関等にあつては、通用期間三箇月の定期券の価額に二を乗じて得た額、通用期間六箇月の定期券及び通用期間三箇月の定期券が発行されていない交通機関等にあつては、通用期間一箇月の定期券の価額に六を乗じて得た額)
二 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についてその使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤二十一回分の運賃等の額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に六を乗じて得た額
2 人事委員会が定める職員で、一箇月当たりの平均通勤所要回数の少ないものの運賃等相当額は、次項に該当する場合を除き、人事委員会が定める額とする。
(平一四人委規則二・全改、令八人委規則五・一部改正)
(自動車等使用者の支給額)
第六条の二 条例第十四条第二項第二号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 片道五キロメートル未満 二千円
二 片道五キロメートル以上十キロメートル未満 四千二百円
三 片道十キロメートル以上十五キロメートル未満 七千三百円
四 片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満 一万四百円
五 片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満 一万三千五百円
六 片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満 一万六千六百円
七 片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満 一万九千七百円
八 片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満 二万二千八百円
九 片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満 二万五千九百円
十 片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満 二万九千百円
十一 片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満 三万二千三百円
十二 片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満 三万五千五百円
十三 片道六十キロメートル以上六十五キロメートル未満 三万八千七百円
十四 片道六十五キロメートル以上七十キロメートル未満 四万二千二百円
十五 片道七十キロメートル以上七十五キロメートル未満 四万五千七百円
十六 片道七十五キロメートル以上八十キロメートル未満 四万九千二百円
十七 片道八十キロメートル以上八十五キロメートル未満 五万二千七百円
十八 片道八十五キロメートル以上九十キロメートル未満 五万六千二百円
十九 片道九十キロメートル以上九十五キロメートル未満 五万九千六百円
二十 片道九十五キロメートル以上百キロメートル未満 六万三千円
二十一 片道百キロメートル以上 六万六千四百円
(令八人委規則五・追加)
(自動車等使用者についての特例)
第六条の三 条例第十四条第二項第二号の人事委員会規則で定める職員は、一箇月当たりの平均通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同号の人事委員会規則で定める割合は、百分の五十とする。
(昭四八人委規則二一・全改、昭五八人委規則一五・昭五九人委規則一九・平四人委規則二〇・平一三人委規則七・平一四人委規則二・平一八人委規則一四・平二〇人委規則一二・平二六人委規則二一・平二七人委規則三・令三人委規則九・一部改正、令八人委規則五・旧第六条の二繰下・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第六条の四 条例第十四条第二項第三号に規定する職員の区分及びこれに対応する同号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
一 条例第十四条第一項第三号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員(その使用する自動車等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ使用しているものであるものを除く。)及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第十四条第二項第二号に定める額の合計額
三 条例第十四条第一項第三号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第二項第二号に定める額(駐車場等利用職員にあつては、その額に同条第五項第一号に定める額を加算した額)未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 同条第二項第二号に定める額
(昭四四人委規則四・追加、昭四五人委規則八・一部改正、昭四六人委規則八・旧第六条の二繰下・一部改正、昭四六人委規則二八・昭四七人委規則一五・昭四九人委規則二一・昭四九人委規則二四・昭五一人委規則一〇・昭五二人委規則五・昭五三人委規則五・昭五三人委規則二四・昭五四人委規則一二・昭五五人委規則一二・昭五七人委規則七・昭五八人委規則一五・昭五九人委規則一九・昭六〇人委規則一〇・昭六二人委規則一九・平元人委規則一七・平三人委規則一九・平七人委規則一五・平八人委規則一八・平一四人委規則二・平二〇人委規則二四・一部改正、令八人委規則五・旧第六条の三繰下・一部改正)
(交通の用具)
第七条 条例第十四条第一項第二号の人事委員会規則で定める交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具、自転車及び車椅子(通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ使用されるものであるものを除く。)とする。ただし、地方公共団体又は国の所有に属するものを除く。
(昭五八人委規則一五・平七人委規則一五・平二〇人委規則一二・令三人委規則九・一部改正)
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第八条 条例第十四条第三項の人事委員会規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事委員会が認めるものとする。
(平七人委規則一五・追加、平一七人委規則一一・平二七人委規則一〇・令七人委規則七・一部改正)
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第九条 条例第十四条第三項の人事委員会規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における、次に掲げる住居とする。
一 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
二 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの
イ 条例第十四条第三項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
ロ イに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が六十キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
三 前二号に掲げる住居のほか、人事委員会がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(平七人委規則一五・追加、令七人委規則七・一部改正)
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第十条 条例第十四条第三項第一号に規定する新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。
(平七人委規則一五・追加、平一四人委規則二・平二七人委規則一〇・一部改正、令七人委規則七・旧第十一条繰上・一部改正)
(給料表適用の直前の住居に相当する住居)
第十一条 条例第十四条第四項の人事委員会規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
一 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
二 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの
ロ イに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が六十キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
三 前二号に掲げる住居のほか、人事委員会がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(平七人委規則一五・追加、令七人委規則七・旧第十二条繰上・一部改正)
(権衡職員等の範囲)
第十二条 条例第十四条第四項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事委員会が認めるものとする。
一 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者(次号に掲げる職員を除く。)のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつた者
二 任命権者等の要請に応じて給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員
(平七人委規則一五・追加、平一七人委規則一一・令三人委規則九・一部改正、令七人委規則七・旧第十三条繰上・一部改正)
二 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあつては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上又は通勤時間が九十分以上であり、かつ、当該子の養育を行つているものに限る。)
三 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上又は通勤時間が九十分以上あり、かつ、当該父母の介護を行つているものに限る。)
四 その他条例第十四条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員
一 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該新転居後の住居
二 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該新転居後の住居であつて次に掲げるもの
ロ イに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が六十キロメートルの範囲内にある場合における当該新転居後の住居
三 前二号に掲げる住居のほか、人事委員会がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(平七人委規則一五・追加、平二七人委規則一〇・令三人委規則九・令四人委規則一五・一部改正、令七人委規則七・旧第十四条繰上・一部改正、令八人委規則五・一部改正)
一 勤務公署の周辺又は第三条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして人事委員会が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
二 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
三 その利用について職員の配偶者若しくは条例第十三条第二項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして人事委員会が定める施設でないこと。
(令八人委規則五・追加)
(令八人委規則五・追加)
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第十六条 条例第十四条第五項第一号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が五千円を超える場合にあつては、五千円)とする。
イ 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
ロ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によつて定めた期間に限る。)が二以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(令八人委規則五・追加)
(支給の始期及び終期)
第十七条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第十四条第一項の職員たる要件(以下「支給要件」という。)が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の一日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が支給要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の一日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、任命権者は、これにより難い事情があると認められるときは、人事委員会の承認を得て別段の取扱いを定めることができるとともに、この場合における通勤手当の支給等の取扱いについて人事委員会の承認を得て別に定めることができる。
3 通勤手当は、これを支給されている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の一日であるときは、その日の属する月)からその額を改定する。前項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合におけるその額の改定について準用する。
(昭五七人委規則七・一部改正、平七人委規則一五・旧第八条繰下、平一四人委規則二・旧第十七条繰上・平二七人委規則一〇・一部改正、令七人委規則七・旧第十五条繰上、令八人委規則五・旧第十四条繰下)
(追給又は返納)
第十八条 条例第十四条第七項の人事委員会規則で定める事由は、次に掲げる場合(以下「異動等事由」という。)とする。
一 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつた場合
三 第二条第二項に該当することとなつた場合
四 退職することとなつた場合
(平一四人委規則二・追加、令七人委規則七・旧第十六条繰上・一部改正、令八人委規則五・旧第十五条繰下・一部改正)
一 通勤手当の額を変更することとなつた日の前日の属する既に支給している支給対象期間に係る通勤手当の額のうち、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないものとして人事委員会が定めるところにより算出した額
二 前号の支給対象期間につき、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要するものとして人事委員会が定めるところにより算出した額
(平一四人委規則二・追加、令七人委規則七・旧第十七条繰上、令八人委規則五・旧第十六条繰下)
(支給方法等)
第二十条 条例第十四条第一項の職員に対する通勤手当は、その者の支給対象期間の初日の属する月の給料の支給日に支給する。ただし、当該支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 前条の規定による追給又は返納は、人事委員会が定める日に行う。
3 職員の給与の支給方法等に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第十一号。以下「支給規則」という。)第六条第二項の規定は、通勤手当の支給について準用する。この場合において、同項中「月の一日」とあるのは「支給対象期間の初日」と、「給料の」とあるのは「通勤手当の」と、「その月の給料」とあるのは「その支給対象期間に係る通勤手当」と読み替えるものとする。
(平一四人委規則二・追加、令七人委規則七・旧第十八条繰上、令八人委規則五・旧第十七条繰下)
(平一四人委規則二・追加、令七人委規則七・旧第十九条繰上、令八人委規則五・旧第十八条繰下)
第二十二条 条例第十四条第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。この場合において、当該月を含む支給対象期間に係る通勤手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平一四人委規則二・追加、令七人委規則七・旧第二十条繰上、令八人委規則五・旧第十九条繰下)
第二十三条 支給規則第六条第一項各号のいずれかに該当する場合におけるその月に係る通勤手当は、その月の現日数から勤務時間条例第三条第一項及び第三項並びに第四条第一項の規定により定められた週休日並びに勤務時間条例第三条第四項及び第四条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算により支給する。この場合において、当該月を含む支給対象期間に係る通勤手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平一四人委規則二・追加、令三人委規則三一・令六人委規則三五・一部改正、令七人委規則七・旧第二十一条繰上、令八人委規則五・旧第二十条繰下)
(事後の確認)
第二十四条 任命権者は、現に通勤手当を支給されている職員について、その者が条例第十四条第一項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示又は第十三条第一項第二号若しくは第三号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求め、並びに通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(平七人委規則一五・旧第九条繰下、平一四人委規則二・旧第十八条繰下・一部改正、令七人委規則七・旧第二十二条繰上・一部改正、令八人委規則五・旧第二十一条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。
3 通勤届の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則(昭和四一年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。
附則(昭和四一年人委規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
附則(昭和四四年人委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年五月一日から適用する。
(経過措置)
2 通勤届の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則(昭和四五年人委規則第八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(経過措置)
2 通勤届の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則(昭和四六年人委規則第八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の通勤手当に関する規則第六条の二及び第六条の三の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(経過措置)
3 通勤届の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則(昭和四六年人委規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。
附則(昭和四七年人委規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 通勤届の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則(昭和四八年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年人委規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年人委規則第一〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 通勤届は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附則(昭和五二年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年人委規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年人委規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条ただし書の改正規定は、昭和五十七年四月四日から施行する。
2 改正後の職員の通勤手当に関する規則第六条の三及び別表の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五八年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附則(昭和六二年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年人委規則第一九号)
この規則は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附則(平成元年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の通勤手当に関する規則第六条の三第一号の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成三年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成四年人委規則第一二号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成四年人委規則第二〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 通勤届の様式は、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則(平成六年人委規則第四号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年人委規則第一七号)
この規則は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成七年人委規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年人委規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則別表の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成八年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成一三年人委規則第七号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年人委規則第二号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年人委規則第一〇号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第一一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年人委規則第一四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年人委規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成二〇年人委規則第一二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第二四号)
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二六年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。
附則(平成二七年人委規則第三号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和三年人委規則第九号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和三年人委規則第三一号)
この規則は、令和四年一月一日から施行する。
附則(令和四年人委規則第一五号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(改正後の職員の通勤手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
第九条 次に掲げる事由が生じた暫定再任用職員のうち、職員の給与に関する条例第十四条第一項第一号又は第三号に掲げる職員であって、職員の通勤手当に関する規則第十四条第一号に規定する常例にあるものは、同条例第十四条第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員とする。
一 特定暫定再任用職員として採用(令和五年旧法第二十八条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第二十八条の三又は令和三年改正法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び令和五年旧法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定による採用に係る任期が満了した日及び特定暫定再任用職員としての採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
二 暫定再任用職員のうち、前号に掲げる職員以外として採用(地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した日(同法第二十八条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した日及び同法第二十二条の四第一項の規定による採用に係る任期が満了した日及び暫定再任用職員のうち、前号に掲げる職員以外としての採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
第十条 暫定再任用職員のうち、前条第一号に掲げる職員以外として採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員に対する第七条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規則第十四条の規定の適用については、同条第一号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第二項又は第六条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。
(雑則)
第二十一条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
附則(令和六年人委規則第三五号)
この規則は、令和七年一月一日から施行する。
附則(令和七年人委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(権衡職員等に関する経過措置)
2 この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下、新規則という。)第十一条の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。
3 新規則第十二条の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となったものにも適用する。
4 新規則第十三条一項第二号及び第三号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。
附則(令和八年人委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(職員の給与に関する条例及び技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(令和八年大阪府条例第六号)第一条による改正後の条例第十四条第五項に規定する「駐車場等」をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則第二条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。