○職員の旅費に関する規則

昭和四十一年一月十七日

大阪府人事委員会規則第十四号

職員の旅費に関する規則をここに公布する。

職員の旅費に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号。以下「条例」という。)に基づき、職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第二条 条例第二条第一項第一号の規則で定める島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

(昭四七人委規則六・全改、平一〇人委規則五・一部改正)

(条例第二条第一項第九号に規定する規則で定める者等)

第三条 条例第二条第一項第九号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者

 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者

 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十三条の三第二項に規定する船舶運航事業者

 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第七項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者

 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業を営む者

 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十五条第一項に規定する貨物利用運送事業者

 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(府との契約によりカード等(同法第二条第三項第一号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第二条第一項第九号に規定する規則で定めるものは、旅行に係る役務及びカード等とする。

(令七人委規則一一・追加)

(旅行命令等変更の場合における旅費)

第四条 条例第三条第六項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 条例第三条第二項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

 条例第三条第一項及び第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第十六条第十七条第一項第二十二条第二項第三十一条第三十二条第一項及び第三十七条第二項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第三条第六項に規定する規則で定めるものは、条例第三十九条第二項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含み、車賃のうち第十二条第一項に規定する定額による額を除く。)については、条例第九条第一項第十条第十一条第十二条第一項第二十五条第二十六条第二十七条第一項及び第二項並びに条例第七条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

 宿泊費、包括宿泊費、転居費、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第十三条第一項各号第十四条第十六条第十七条第一項各号第二十八条第一項各号第二十九条第三十一条第三十二条第一項各号及び第三十三条並びに条例第七条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

 前二号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(平五人委規則一・平一一人委規則六・平一四人委規則九・令二人委規則一六・一部改正、令七人委規則一一・旧第三条繰下・一部改正)

(条例第三条に規定する規則で定める事情)

第五条 条例第三条第七項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

 交通事故その他の条例第三条第七項に規定する者の責めに帰することができない事情

 家族の旅行について条例第十六条第十七条第一項及び第二十二条第二項並びに第三十一条第三十二条第一項及び第三十七条第二項に基づく旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

(令七人委規則一一・追加)

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第六条 条例第三条第七項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券及び航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(平五人委規則一・平一一人委規則六・一部改正、令七人委規則一一・旧第四条繰下・一部改正)

(旅行命令簿等の記載事項)

第七条 条例第四条第五項に規定する旅行命令簿等の記載事項は、所属名、氏名、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間とする。

(令七人委規則一一・旧第五条繰下・一部改正)

(管内の範囲)

第八条 条例第二条第一項第八号の規則で定める地域は、次の表の上欄に掲げる府県の区域内について、それぞれ同表の下欄に定める郡市の区域内の地域とする。

府県

地域

京都府

京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡(井手町に限る。)、相楽郡(精華町に限る。)

兵庫県

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市

奈良県

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、生駒郡、磯城郡、高市郡、北葛(画像)城郡

和歌山県

和歌山市

(平一一人委規則六・全改、平一六人委規則二〇・平一九人委規則一・一部改正、令七人委規則一一・旧第六条繰下)

(条例第六条に規定する規則で定める職員)

第九条 条例第六条第六項に規定する規則で定める職員は、国若しくは他の地方公共団体に派遣されている者及びこれに準ずる者又は東京事務所に所属する者とする。

(令七人委規則一一・追加)

(車賃の定額)

第十条 条例第十二条第一項に規定する規則で定める定額は、三十七円とする。

(令七人委規則一一・追加)

(内国の宿泊における宿泊費基準額等)

第十一条 条例第十三条第一項第一号に規定する規則で定める額は、別表第一のとおりとする。

2 条例第十三条第一項第一号に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

 知事、副知事その他の特別職に属する府の職員(この号において知事等という。)の秘書業務又は知事等との調整業務を行うため、知事等と同一又は近隣の宿泊施設に宿泊する公務上の必要が認められる場合

 国又は他の地方公共団体の職員(これに準ずるものを含む。)と同一又は近隣の宿泊施設に宿泊する公務上の必要が認められる場合

 会議(これに準ずるものを含む。)において、国、他の地方公共団体その他会議の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難である場合

 引率業務のため引率対象者と同一又は近隣の宿泊施設に宿泊する公務上の必要が認められる場合

 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択する場合

(令七人委規則一一・追加)

(内国における宿泊手当の定額等)

第十二条 条例第十五条に規定する規則で定める額は、別表第二のとおりとする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 別表第二で定める定額の三分の二の額

 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 別表第二で定める定額の三分の一の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、別表第二のとおりとする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、当該額の三分の一の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前三項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(令七人委規則一一・追加)

(内国における転居費の算定方法等)

第十三条 条例第十六条に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

 条例第二条第一項第九号に定める旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第一号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、他の種目として支給を受ける費用その他の支給が適当でない費用として人事委員会が別に定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前二項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(令七人委規則一一・追加)

(外国の宿泊における宿泊費基準額等)

第十四条 条例第二十八条第一項第一号に規定する規則で定める額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第十三条別表第二第二号の表に定める職務の級が十級以下の者の宿泊基準額とする。

2 条例第二十八条第一項第一号に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

 第十一条第二項第一号から第五号までの各号のいずれかに該当する場合

 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があった場合

(令七人委規則一一・追加)

(外国における宿泊手当の定額等)

第十五条 条例第三十条に規定する規則で定める額は、国家公務員等の旅費支給規程第十四条別表第三第二号の表に定める額とする。

2 第十二条第二項から第四項までの規定は、外国における宿泊手当について準用する。

(令七人委規則一一・追加)

(外国における転居費の算定方法等)

第十六条 条例三十一条に規定する規則で定める方法は、第十三条第一項第一号から第三号に掲げる方法により、別表第三に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。

2 第十三条第二項及び第三項の規定は、外国における転居費について準用する。

(令七人委規則一一・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日以降に出発した旅行から適用する。

(経過措置)

2 旅行命令簿及び旅行依頼簿の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和四一年人委規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四四年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四七年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四八年人委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する規則(以下「新規則」という。)第七条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行から適用し、新規則第十三条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五〇年人委規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する規則(以下「新規則」という。)は、次項に定めるものを除き、新規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則第九条、第十二条及び第十三条の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五四年人委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する規則(以下「新規則」という。)第十二条の規定(着後手当に係る部分及び次項の定めるものを除く。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 サン・フランシスコを旅行先とする旅行に係る新規則第十二条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五五年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年人委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する規則(以下「新規則」という。)第十二条の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則第十二条の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五八年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する規則(以下「新規則」という。)第十二条及び第十三条の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則第十二条及び第十三条の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五九年人委規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則第十二条から第十五条までの規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 キンシャサ、ラゴス及びリーブルヴィルを旅行先とする旅行については、前項の規定にかかわらず、新規則第十二条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例により、施行日前に受けていた旅費と同額の旅費を支給することとする。

(昭和六〇年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第十項の規定は、公布の日から施行する。

(平成一〇年人委規則第五号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年人委規則第六号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年人委規則第三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の旅費に関する規則第六条の表京都府の項の規定は、平成十九年三月十二日から適用する。

(平成二〇年人委規則第二九号)

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第一五号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年人委規則第一二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年人委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の旅費に関する規則第九条の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二八年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年人委規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年十月二十一日から適用する。

(平成二九年人委規則第八号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年人委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 旅行命令簿及び旅行依頼簿の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(令和七年人委規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の改正後の職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 旅行命令簿等の記載事項については、当分の間、なお従前の例によることができる。

別表第一

(令七人委規則一一・追加)

宿泊費基準額(内国旅行)(第十一条関係)

区分

宿泊費基準額

(一夜につき)

北海道

一三、〇〇〇円

青森県

一一、〇〇〇円

岩手県

九、〇〇〇円

宮城県

一〇、〇〇〇円

秋田県

一一、〇〇〇円

山形県

一〇、〇〇〇円

福島県

八、〇〇〇円

茨城県

一一、〇〇〇円

栃木県

一〇、〇〇〇円

群馬県

一〇、〇〇〇円

埼玉県

一九、〇〇〇円

千葉県

一七、〇〇〇円

東京都

一九、〇〇〇円

神奈川県

一六、〇〇〇円

新潟県

一六、〇〇〇円

富山県

一一、〇〇〇円

石川県

九、〇〇〇円

福井県

一〇、〇〇〇円

山梨県

一二、〇〇〇円

長野県

一一、〇〇〇円

岐阜県

一三、〇〇〇円

静岡県

九、〇〇〇円

愛知県

一一、〇〇〇円

三重県

九、〇〇〇円

滋賀県

一一、〇〇〇円

京都府

一九、〇〇〇円

大阪府

一三、〇〇〇円

兵庫県

一二、〇〇〇円

奈良県

一一、〇〇〇円

和歌山県

一一、〇〇〇円

鳥取県

八、〇〇〇円

島根県

九、〇〇〇円

岡山県

一〇、〇〇〇円

広島県

一三、〇〇〇円

山口県

八、〇〇〇円

徳島県

一〇、〇〇〇円

香川県

一五、〇〇〇円

愛媛県

一〇、〇〇〇円

高知県

一一、〇〇〇円

福岡県

一八、〇〇〇円

佐賀県

一一、〇〇〇円

長崎県

一一、〇〇〇円

熊本県

一四、〇〇〇 円

大分県

一一、〇〇〇円

宮崎県

一二、〇〇〇円

鹿児島県

一二、〇〇〇円

沖縄県

一一、〇〇〇円

別表第二

(令七人委規則一一・追加)

内国旅行における宿泊手当(第十二条関係)

区分

宿泊手当

(一夜につき)

全ての地

二、四〇〇円

別表第三

(令七人委規則一一・追加)

外国旅行の転居費に係る家財運送量の上限(第十六条関係)

区分

上限

家財の運送単位を容積により算出する場合

職員

九立方メートル

配偶者

九立方メートル

(一人につき)

一・五立方メートル

家財の運送単位を重量により算出する場合

職員

三六〇キログラム

配偶者

三六〇キログラム

(一人につき)

六〇キログラム

職員の旅費に関する規則

昭和41年1月17日 人事委員会規則第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第5章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
昭和41年1月17日 人事委員会規則第14号
昭和41年8月19日 人事委員会規則第27号
昭和42年10月16日 人事委員会規則第21号
昭和44年6月13日 人事委員会規則第16号
昭和46年3月11日 人事委員会規則第12号
昭和47年5月15日 人事委員会規則第6号
昭和48年5月18日 人事委員会規則第7号
昭和50年12月22日 人事委員会規則第12号
昭和54年6月15日 人事委員会規則第3号
昭和55年8月1日 人事委員会規則第7号
昭和56年6月1日 人事委員会規則第10号
昭和58年3月18日 人事委員会規則第1号
昭和59年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和59年10月26日 人事委員会規則第12号
昭和60年12月23日 人事委員会規則第14号
昭和61年4月16日 人事委員会規則第7号
平成2年12月21日 人事委員会規則第19号
平成3年10月11日 人事委員会規則第12号
平成4年3月30日 人事委員会規則第5号
平成4年5月29日 人事委員会規則第9号
平成5年3月24日 人事委員会規則第1号
平成7年3月17日 人事委員会規則第2号
平成10年3月30日 人事委員会規則第5号
平成11年3月19日 人事委員会規則第6号
平成14年3月29日 人事委員会規則第9号
平成16年10月1日 人事委員会規則第20号
平成18年3月28日 人事委員会規則第3号
平成19年3月20日 人事委員会規則第1号
平成20年7月31日 人事委員会規則第29号
平成23年3月31日 人事委員会規則第15号
平成24年3月30日 人事委員会規則第12号
平成27年8月21日 人事委員会規則第22号
平成28年3月30日 人事委員会規則第8号
平成28年11月10日 人事委員会規則第29号
平成29年3月30日 人事委員会規則第8号
令和2年8月7日 人事委員会規則第16号
令和3年3月16日 人事委員会規則第7号
令和7年3月27日 人事委員会規則第11号