○職員の分限に関する規則
平成二十一年三月三十一日
大阪府人事委員会規則第一号
職員の分限に関する規則をここに公布する。
職員の分限に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号。以下「条例」という。)第十四条の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二四人委規則五・平二八人委規則一六・令二人委規則六・一部改正)
(休職期間)
第二条 条例第十一条第一項の規定による休職の期間は、三年(非常勤職員にあっては、一年。以下同じ。)に満たない場合は、当該休職にした日から引き続き三年を超えない範囲において、これを更新することができる。
一 その者の復職の日から起算して一年を経過した場合
二 その者の復職前の休職の事由とした心身の故障と明らかに異なる心身の故障により再び休職にする場合
(平二四人委規則五・平二八人委規則一六・一部改正)
(平二四人委規則五・平二八人委規則一六・一部改正)
(職員に対する通知)
第四条 条例第九条第六項の規定による職員に対する通知は、人事給与福利厚生情報管理システム(総務部総務サービス課が所管する人事、給与、福利厚生に関するシステムをいう。)を利用する方法によりこれを行うものとする。
(令四人委規則一五・追加、令六人委規則一一・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に行われている休職の期間の更新は、第二条第一項の規定による更新とみなす。
3 第二条第二項の規定は、この規則の施行の日前に休職にした職員で同日において既に復職をしているものに係る再度の休職の期間については、適用しない。
附則(平成二四年人委規則第五号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年人委規則第一六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年人委規則第一五号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年人委規則第一一号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。