○定時制通信教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める規則
昭和四十一年一月十七日
大阪府人事委員会規則第七号
定時制通信教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める規則をここに公布する。
定時制通信教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める規則
職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第十八条第一項第二号の規則で定める実習助手は、次の各号の一に該当する者とする。
一 高等学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第三学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると人事委員会が認める者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの
二 三年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。
附則(昭和四二年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年六月一日から適用する。