○産業教育手当の支給を受ける職員の範囲を定める規則

昭和四十一年一月十七日

大阪府人事委員会規則第八号

産業教育手当の支給を受ける職員の範囲を定める規則をここに公布する。

産業教育手当の支給を受ける職員の範囲を定める規則

第一条 職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第十九条第一項第一号の規則で定める主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師は、高等学校の農業若しくは農業実習、工業若しくは工業実習又は水産若しくは水産実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)附則第二項の規定により高等学校の農業、農業実習、工業、工業実習、水産又は水産実習を担任することができる者を含む。)で、次の各号の一に該当するものを除くものとする。

 実習を伴う農業、工業又は水産に関する科目の授業及び実習を担当する時間数がその者の授業及び実習を担当する時間数の二分の一に満たない者

 実習を伴う農業、工業又は水産に関する科目の授業及び実習を担当する時間数と当該授業及び実習の担当に附随する勤務に従事する時間数との合計時間数がその者の勤務時間数の二分の一に満たない者

(昭四三人委規則六・平二二人委規則六・一部改正)

第二条 職員の給与に関する条例第十九条第一項第二号の規則で定める実習助手は、次の各号の一に該当する者であつて、実習を伴う農業、工業又は水産に関する科目について教諭の職務を助けて行う実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理並びに実習の指導計画の作成及び実習成績の評価の職務に従事する合計時間数がその者の勤務時間数の二分の一以上のものとする。

 高等学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第三学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると人事委員会が認める者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの

 三年以上担当実習に関連のある実施の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの

(昭四二人委規則一七・昭四三人委規則六・平二二人委規則六・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。

(昭和四二年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年六月一日から適用する。

(昭和四三年人委規則第六号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

産業教育手当の支給を受ける職員の範囲を定める規則

昭和41年1月17日 人事委員会規則第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
昭和41年1月17日 人事委員会規則第8号
昭和42年9月8日 人事委員会規則第17号
昭和43年3月15日 人事委員会規則第6号
平成22年3月31日 人事委員会規則第6号