○管理職員等の範囲を定める規則
昭和四十一年九月七日
大阪府人事委員会規則第二十八号
管理職員等の範囲を定める規則をここに公布する。
管理職員等の範囲を定める規則
(平一五人委規則一〇・旧本則・一部改正)
(組織の変更等についての通知)
第二条 任命権者は、別表に掲げる機関に改廃若しくは新設があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を人事委員会に通知しなければならない。
(平一五人委規則一〇・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年人委規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年人委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年人委規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年人委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年人委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年人委規則第五号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年人委規則第二一号)
この規則は、平成九年一月一日から施行する。
附則(平成九年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年人委規則第一〇号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年人委規則第三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年人委規則第九号)
この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年人委規則第一五号)
この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
附則(平成一五年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表知事部局の部府立病院の項、府立羽曳野病院の項及び府立中宮病院の項の改正規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年人委規則第一六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年人委規則第二四号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第二二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第三〇号)
この規則は、平成一七年七月一日から施行する。
附則(平成一八年人委規則第一九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年人委規則第一三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第二〇号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年人委規則第一〇号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年人委規則第一三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年人委規則第三二号)
この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。ただし、別表教育機関の部の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成二三年人委規則第一六号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年人委規則第一三号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年人委規則第一七号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年人委規則第九号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年人委規則第一六号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年人委規則第二一号)
この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。
附則(平成二七年人委規則第二七号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年人委規則第二一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年人委規則第三五号)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(平成二九年人委規則第九号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。
附則(平成二九年人委規則第一八号)
この規則は、平成二十九年八月一日から施行する。
附則(平成三〇年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成三十年一月十八日から適用する。
附則(平成三〇年人委規則第六号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年人委規則第九号)
この規則は、平成三十年十月一日から施行する。
附則(平成三一年人委規則第七号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成三十一年四月十五日から適用する。
附則(令和元年人委規則第一三号)
この規則は、令和元年十二月二十三日から施行する。
附則(令和二年人委規則第一一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年人委規則第二〇号)
この規則は、令和二年十月一日から施行する。
附則(令和三年人委規則第四号)
この規則は、令和三年二月十五日から施行する。
附則(令和三年人委規則第一五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年人委規則第三〇号)
この規則は、令和三年十一月一日から施行する。
附則(令和四年人委規則第八号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年人委規則第一一号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年人委規則第一六号)
この規則は、令和五年九月十五日から施行する。
附則(令和五年人委規則第二二号)
この規則は、令和六年一月一日から施行する。
附則(令和六年人委規則第一七号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年人委規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和六年十一月一日から適用する。
附則(令和六年人委規則第二九号)
この規則は、令和六年十二月二十日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年一月一日から施行する。
別表(第一条関係)
(平一二人委規則九・全改、平一三人委規則二〇・平一四人委規則一三・平一四人委規則一五・平一五人委規則一〇・平一五人委規則一六・平一六人委規則一六・平一六人委規則二四・平一七人委規則二二・平一七人委規則三〇・平一八人委規則一九・平一九人委規則一三・平二〇人委規則二〇・平二一人委規則一〇・平二二人委規則一三・平二二人委規則三二・平二三人委規則一六・平二四人委規則一三・平二五人委規則一七・平二六人委規則九・平二七人委規則一六・平二七人委規則二一・平二七人委規則二七・平二八人委規則二一・平二八人委規則三五・平二九人委規則九・平二九人委規則一三・平二九人委規則一八・平三〇人委規則一・平三〇人委規則六・平三〇人委規則九・平三一人委規則七・平三一人委規則一五・令元人委規則一三・令二人委規則一一・令二人委規則二〇・令三人委規則四・令三人委規則一五・令三人委規則三〇・令四人委規則八・令五人委規則一一・令五人委規則一六・令五人委規則二二・令六人委規則一七・令六人委規則二六・令六人委規則二九・一部改正)
機関 | 職 | |
議会事務局 | 局長、次長、議会秘書長、課長、図書室長、参事、課長補佐(人事、給与又は服務を担当するもの、議長及び副議長の秘書業務を担当するものに限る。)、人事、給与又は服務担当の主査(総務課に置くものに限る。) | |
知事部局 | 内部部局 | 会計管理者、儀典長、危機管理監、理事、部長、局長、次長、事務局長、室長、課長、技監、報道監、成長戦略推進監、国際金融都市推進監、空港戦略推進監、儀典監、職員長、スマートシティ推進監、国際交流監、医療監、未来医療産業化推進監、労働政策監、環境政策監、秘書長、統括副理事、副理事、担当部長、担当課長、統括参事、参事、課長補佐(人事及び服務を担当するもの、財政課に置くもの、企画厚生課において給与、職員団体、厚生計画、健康管理又は公務災害を担当するもの、総務サービス課において給与を担当するもの、秘書課において知事及び副知事に関する秘書・調整業務を担当するもの、庁舎管理課において庁舎管理を担当するものに限る。)、課長代理(人事及び服務を担当するものに限る。)、担当課長代理(人事及び服務を担当するものに限る。)、人事、給与又は服務担当の主査(企画厚生課、人事課及び総務サービス課に置くものに限る。)、守衛長、人事、給与又は服務担当の副主査及び主事(企画厚生課、人事課及び総務サービス課において企画に関する事務を行うものに限る。)、職員団体担当の副主査及び主事(企画厚生課に置くものに限る。) |
東京事務所 | 所長、次長 | |
府立消防学校 | 学校長、教頭 | |
府税事務所 | 所長、次長、部長、参事 | |
大阪自動車税事務所 | 所長、次長 | |
消費生活センター | 所長 | |
日本万国博覧会記念公園事務所 | 所長、次長 | |
パスポートセンター | 所長、次長 | |
府立障害者自立センター | 所長、次長、参事 | |
府立砂川厚生福祉センター | 所長、次長 | |
障害者自立相談支援センター | 所長、次長 | |
女性相談センター | 所長、次長 | |
子ども家庭センター | 所長、診療長、次長、保護第一課長、保護第二課長、保護課長 | |
府立修徳学院 | 院長、次長、総務課長 | |
府立子どもライフサポートセンター | 所長、次長 | |
保健所 | 所長、次長、生活衛生室長(課長級以上であるものに限る。) | |
こころの健康総合センター | 所長、次長、課長(課長級であるものに限る。) | |
監察医事務所 | 所長、次長 | |
羽曳野食肉衛生検査所 | 所長 | |
計量検定所 | 所長、次長 | |
府立高等職業技術専門校 | 校長、副校長 | |
大阪障害者職業能力開発校 | 校長、副校長 | |
農と緑の総合事務所 | 所長、次長、室長、課長(課長級であるものに限る。) | |
動物愛護管理センター | 所長、次長 | |
家畜保健衛生所 | 所長、総務企画課長 | |
中央卸売市場 | 場長、次長、参事 | |
土木事務所 | 所長、次長、建設事業所長、課長(課長級であるものに限る。)、出張所長(課長級以上であるものに限る。)、博物館長、参事 | |
西大阪治水事務所 | 所長、次長、防災対策課長、水都再生課長 | |
寝屋川水系改修工営所 | 所長、次長 | |
流域下水道事務所 | 所長、次長 | |
モノレール建設事務所 | 所長、次長、総務・契約課長 | |
教育庁 | 教育監、私学監、理事、教育次長、副理事、室長、課長、参事、課長補佐(人事、給与又は服務を担当するもの、教育総務企画課において予算に関する事務を行うものに限る。)、管理主事、人事、給与又は服務担当の主査(教育総務企画課、教職員室及び学校総務サービス課に置くものに限る。)、人事、給与又は服務担当の副主査及び主事(教育総務企画課、教職員室及び学校総務サービス課において企画に関する事務を行うものに限る。)、職員団体担当の副主査及び主事(教育総務企画課、教職員室及び学校総務サービス課に置くものに限る。) | |
選挙管理委員会事務局 | 局長、次長 | |
監査委員事務局 | 局長、次長、課長、参事、課長補佐(人事、給与又は服務を担当するものに限る。)、主査(人事、給与又は服務を担当するものに限る。) | |
人事委員会事務局 | 局長、次長、課長、参事、課長補佐、主査 | |
労働委員会事務局 | 局長、次長、課長、参事、課長補佐(人事、給与又は服務を担当するものに限る。) | |
海区漁業調整委員会 | 書記長 | |
教育機関 | 府立中学校 | 校長、教頭、事務部長、事務長 |
府立高等学校 | 校長、准校長、教頭、事務部長、事務長 | |
府立特別支援学校 | 校長、准校長、教頭、事務部長、事務長 | |
府立図書館 | 館長、副館長、部長、総務課長、総務企画課長 | |
教育センター | 所長、次長、部長、参事、室長、総務課長 |
備考
1 この表の知事部局の項中「内部部局」とは、大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第一項に基づき設置された副首都推進局並びに同条例第二項に基づき設置された部及び局(部に置かれた分課のうち大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)第一条及び大阪府収用委員会事務局設置規程(昭和六十年大阪府訓令第八号)第一条に規定する分課以外のものを除く。)並びに大阪府会計管理者の補助組織設置規則(平成十九年大阪府規則第七号)第一条の規定に基づき設置された会計局を総称したものをいう。
2 この表の知事部局の内部部局の項中「部長」、「局長」、「室長」又は「事務局長」とは、職の級にかかわらず、それぞれ部長、局長、室長又は事務局長の職をいい、「次長」とは、職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号)第二条第一項第二号及び職員の職の設置に関する規則の特例に関する規則(昭和四十二年大阪府規則第三十二号)第一条第二項の規定に基づき置かれた次長の職をいう。
3 この表の「担当部長」又は「担当課長」とは、職員の職の設置に関する規則第一条の二第二項、第二条の二第一項第四号又は同項第六号の規定に基づき置かれた職をいう。
4 この表の教育庁の項中「室長」とは、大阪府教育委員会通則第九条第一項第二号の規定に基づき置かれた室長の職をいう。
5 この表中「課長級以上であるもの」とは、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第十一条第一項の規定により人事委員会規則で指定する職にある職員をいう。