○職員の初任給調整手当に関する規則

昭和四十一年一月十七日

大阪府人事委員会規則第三号

職員の初任給調整手当に関する規則をここに公布する。

職員の初任給調整手当に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「条例」という。)第十二条及び第十二条の二の規定に基づき、職員の初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令八人委規則三・一部改正)

(第一種初任給調整手当を支給される職及び職員の範囲)

第二条 条例第十二条第一項第一号の人事委員会規則で定める職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職とする。

2 条例第十二条第一項第二号の人事委員会規則で定める職は、行政職給料表又は医療職給料表(二)の適用を受ける職員の職で獣医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

(昭四一人委規則四〇・昭四三人委規則一七・昭四四人委規則二・昭四六人委規則五・昭四六人委規則二六・昭四七人委規則五・昭四八人委規則一四・昭四九人委規則二八・昭五〇人委規則四・昭五三人委規則三・昭五三人委規則二七・昭五九人委規則一八・令三人委規則三二・令八人委規則三・一部改正)

第三条 条例第十二条第一項第一号の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員は、前条第一項に規定する職に採用された職員(臨時的任用職員を除く。次条第一号において同じ。)であって、その採用が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から三十七年(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては三十九年、医師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十七号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあっては三十八年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

2 条例第十二条第一項第二号の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員は、前条第二項に規定する職に採用された職員(臨時的任用職員を除く。次条第二号において同じ。)であって、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)に規定する獣医師免許証を有する者とする。

(昭五三人委規則二七・全改、昭五九人委規則一八・令三人委規則三二・令八人委規則三・一部改正)

第四条 条例第十二条第二項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員は、次の各号に掲げる職員とする。

 前条第一項に規定する経過期間内に新たに第二条第一項に規定する職を占めることとなった職員

 新たに第二条第二項に規定する職を占めることとなった職員で獣医師法に規定する獣医師免許証を有する者

(昭五九人委規則一八・全改、令三人委規則三二・令八人委規則三・一部改正)

第五条 前二条の規定にかかわらず、第一種初任給調整手当を支給されていた期間が通算して第二条第一項に規定する職を占める職員にあっては三十五年、同条第二項に規定する職を占める職員にあっては十五年に達している場合には、第一種初任給調整手当は支給しない。

(昭五三人委規則二七・全改、令三人委規則三二・令八人委規則三・一部改正)

(第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額)

第六条 第一種初任給調整手当の支給期間は、第二条第一項に規定する職を占める職員にあっては三十五年、同条第二項に規定する職を占める職員にあっては十五年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第四条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。第十三条において「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は第四条に規定する職員となった日までの期間が四年(臨床研修を経た場合にあっては六年、実地修練を経た場合にあっては五年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から三年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第四条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期間)に相当する期間第一種初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 第一種初任給調整手当を支給されている職員が次の各号に掲げる場合に該当するときにおける当該職員に対する別表の適用については、当該各号に定める期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。

 休職にされた場合 その休職の期間(給与の全額を支給される休職の期間を除く。)

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第一項の規定による退職派遣をされた場合 その退職派遣の期間

3 第一項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により第一種初任給調整手当の月額が別表に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて任命権者が人事委員会の承認を得た場合の当該職員に支給する第一種初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定めるところによる。

(昭四四人委規則二・全改、昭四六人委規則五・昭四六人委規則二六・昭四八人委規則一四・昭五〇人委規則四・昭五一人委規則六・昭五三人委規則二七・昭五九人委規則一八・昭六三人委規則二・平一三人委規則二五・平二〇人委規則一一・平二〇人委規則三五・令三人委規則三二・令八人委規則三・一部改正)

第七条 第三条又は第四条に規定する職員となった者(第五条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に第一種初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第一項の規定による第一種初任給調整手当の支給期間に既に第一種初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が、第二条第一項に規定する職を占める職員にあっては三十五年、第二条第二項に規定する職を占める職員にあっては十五年を超えることとなるものに係る第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条第一項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間第一種初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(昭五三人委規則二七・全改、令三人委規則三二・令八人委規則三・一部改正)

(第一種初任給調整手当の支給の終了)

第八条 第一種初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第二条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から第一種初任給調整手当は支給しない。

(昭五三人委規則二七・追加、令八人委規則三・一部改正)

(第二種初任給調整手当の特定額に関して人事委員会規則で定める職員及び額)

第九条 条例第十二条の二第一項の人事委員会規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員の特定額(同項に規定する「特定額」をいう。以下同じ。)の算定の基礎となる額として人事委員会規則で定める額は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、条例第五条第一項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額

 条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員 当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、条例第五条第一項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第二項第三項及び第五項から第十一項までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)

(令八人委規則三・追加)

第十条 条例第十二条の二第一項の人事委員会規則で定めるものは、四月一日から翌年の三月三十一日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に七時間四十五分を乗じて得たものとする。

(令八人委規則三・追加)

(第二種初任給調整手当の基準額)

第十一条 条例第十二条の二第一項の在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して人事委員会規則で定める額は、人事院規則(昭和三十六年人事院規則九―三四)別表第三に掲げる職員の在勤する地域に応じた額とする。

(令八人委規則三・追加)

(第二種初任給調整手当の支給期間の終期)

第十二条 条例第十二条の二第一項の人事委員会規則で定める日は、特定額が基準額(同項に規定する「基準額」をいう。以下同じ。)以上となった日の前日とする。

(令八人委規則三・追加)

(第二種初任給調整手当の支給額)

第十三条 条例第十二条の二第二項の規定による第二種初任給調整手当の月額は、基準額と特定額との差額に勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間に五十二を乗じたものから第十条で規定するものを減じて得た数を乗じ、その額を十二で除して得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを百円に切り上げた額)(育児短時間勤務職員等にあっては当該額に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該額に勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項の規定により採用された職員にあっては当該額に勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(令八人委規則三・追加)

(第二種初任給調整手当の権衡職員の範囲等)

第十四条 条例第十二条の二第三項の人事委員会規則で定める職員は、当該職員を新たに採用された職員とみなして同条第一項の規定を適用するとしたならば同項に規定する特定額として算定されることとなる額(以下この条において、「権衡職員特定額」という。)が基準額を下回る職員とする。

2 前項に規定する職員の第二種初任給調整手当の支給期間は、同項に規定する職員となった日から権衡職員特定額が基準額以上となった日の前日までとする。

3 前条の規定は、第一項に規定する職員の第二種初任給調整手当の月額について準用する。この場合において、同条中「特定額」とあるのは、「権衡職員特定額」と読み替えるものとする。

(令八人委規則三・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。

(昭五三人委規則二七・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十三年大阪府条例第五十一号。以下「改正条例」という。)附則第六項の規定による初任給調整手当の支給期間及び支給額は、従前の例による支給期間及び支給額とする。

(昭五三人委規則二七・追加)

3 昭和五十四年一月一日から昭和五十八年十二月三十日までの間において、改正条例附則第七項に規定する職に新たに採用され、又は採用以外の欠員補充の方法によりこれらの職を占めることとなつた職員のうち、これらの職員となつた日に昭和五十三年十二月三十一日における条例第十二条並びにこの規則第二条第二項第三条及び第四条の規定が適用されるものとした場合に初任給調整手当を支給されることとなる職員(初任給調整手当を支給されていた期間が通算して三年に達している職員を除く。)には、初任給調整手当を支給する。

(昭五三人委規則二七・追加、昭五六人委規則一三・一部改正)

4 前項の規定による初任給調整手当の支給期間は同項に規定する職員となつた日から三年に達する日までの間(三年に達する日が昭和五十八年十二月三十日後となる職員にあつては、同日までの間)とし、その月額は同項に規定する職員となつた日の区分及び期間の区分に応じ、附則別表第一に掲げる額とする。この場合において、同日前に初任給調整手当を支給されていたことのある職員に対する同表の適用については、既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間同項の規定による初任給調整手当が支給されていたものとする。

(昭五三人委規則二七・追加、昭五六人委規則一三・令四人委規則一五・一部改正)

5 附則第三項の規定により初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が改正条例附則第七項に規定する職又は同項に規定する職の属する職務の等級より上位の職務の等級に属する職(管理職手当の支給を受ける職員の職を除く。)である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(昭五三人委規則二七・追加)

(条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)

6 条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員に対する第六条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表」とあるのは、「附則別表第二」とする。

(令四人委規則一五(令四人委規則二二)・追加)

附則別表第1(附則第4項関係)

(昭56人委規則13・全改、令4人委規則15・旧附則別表・一部改正)

附則第三項の職員となつた日の区分

期間の区分

昭和54年1月1日から昭和56年12月31日まで

昭和57年1月1日から昭和57年12月31日まで

昭和58年1月1日から昭和58年12月30日まで

1年未満

1,500円

ただし、昭和57年1月1日以後は1,000円

1,000円

ただし、昭和58年1月1日以後は500円

500円

1年以上2年未満

1,000円

ただし、昭和58年1月1日以後は500円

500円

 

2年以上3年未満

500円

 

 

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、附則第3項の職員となつた日以後の期間を示す。

附則別表第2(附則第6項関係)

(令4人委規則15(令5人委規則4)・追加)

職員の区分

期間の区分

第二条第二項に規定する職を占める職員


1年未満

24,500

1年以上2年未満

23,100

2年以上3年未満

21,700

3年以上4年未満

20,300

4年以上5年未満

18,900

5年以上6年未満

17,500

6年以上7年未満

16,100

7年以上8年未満

14,700

8年以上9年未満

13,300

9年以上10年未満

11,900

10年以上11年未満

9,800

11年以上12年未満

7,700

12年以上13年未満

5,600

13年以上14年未満

3,500

14年以上15年未満

1,400

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条の職員となつた日以後の期間を示す。

(昭和四一年人委規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十一年九月一日(以下「適用日」という。)の前日から引き続きこの規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則(以下「新規則」という。)第二条第一項の職にある職員で、次の各号に掲げるものは、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第十二条第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員とする。

 この規則による改正前の職員の初任給調整手当に関する規則第四条第三号の規定に該当する職員のうち、適用日の前日までに初任給調整手当の支給期間が満了していないもの

 適用日前において初任給調整手当の支給を受けていない職員のうち、適用日に当該職員を採用したとみなして新規則の規定を適用した場合に、初任給調整手当を支給されることとなるもの

3 前項の職員の適用日以後の初任給調整手当の支給期間及び支給額は、適用日前に新規則の規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されているものとした場合に、適用日以後においてなお支給されることとなる期間及び額とする。

(昭四五人委規則六・一部改正)

(昭和四三年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年人委規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十三年四月一日(以下「適用日」という。)の前日から引き続きこの規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則(以下「新規則」という。)第二条第二項の職にある職員で、適用日前において初任給調整手当の支給を受けていないもののうち、適用日に当該職員を採用したとみなして新規則の規定を適用した場合に、初任給調整手当を支給されることとなるものは職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第十二条第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員とする。

3 前項の職員の適用日以後の初任給調整手当の支給期間及び支給額は、適用日前に新規則の規定が連用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に、適用日以後においてなお支給されることとなる期間及び額とする。

(昭四五人委規則六・一部改正)

(昭和四四年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十三年七月一日(以下「適用日」という。)の前日から引き続きこの規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則(以下「新規則」という。)第二条第一項の職にある職員で適用日の前日において初任給調整手当の支給を受けていないもののうち、適用日前に新規則が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなるものでその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が適用日の前日までに満了しないこととなるものは、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第十二条第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員とする。

3 前項の職員の適用日以後の初任給調整手当の支給期間及び支給額は、適用日前に新規則の規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に、適用日以後においてなお支給されることとなる期間及び額とする。

(昭四五人委規則六・一部改正)

(昭和四五年人委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十四年六月一日(以下「適用日」という。)の前日から引き続きこの規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則(以下「新規則」という。第二条第一項の職にある職員(適用日の前日において初任給調整手当の支給を受けていないものに限る。)のうち、適用日前に新規則が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなるものでその者が初任給調整手当の支給期間及び経過期間が適用日の前日までに満了しないこととなるものは、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第十二条第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員とする。

3 前項の職員の適用日以後の初任給調整手当の支給期間及び支給額は、適用日前に新規則の規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に、適用日以後においてなお支給されることとなる期間及び額とする。

(昭和四六年人委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十五年五月一日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き改正後の職員の初任給調整手当に関する規則(以下「新規則」という。)第二条第一項の職にある職員(適用日の前日において初任給調整手当の支給を受けていないものに限る。)のうち、適用日前に新規則が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなるものでその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が適用日の前日までに満了しないこととなるものは、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第十二条第二項の規定による初任給調整手当を支給される職員とする。

3 前項の職員の適用日以後の初任給調整手当の支給期間及び支給額は、適用日前に新規則の規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当の支給されていたものとした場合に、適用日以後においてなお支給されることとなる期間及び額とする。

(昭和四六年人委規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十六年五月一日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き改正後の職員の初任給調整手当に関する規則(以下「新規則」という。)第二条第一項の職にある職員(適用日の前日において初任給調整手当の支給を受けていないものに限る。)のうち、適用日前に新規則が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなるものでその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が適用日の前日までに満了しないこととなるものは、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第十二条第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員とする。

3 前項の職員の適用日以後の初任給調整手当の支給期間及び支給額は、適用日前に新規則の規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に、適用日以後においてなお支給されることとなる期間及び額とする。

(昭和四七年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四七年人委規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十七年四月一日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き新規則第二条第一項の職にある職員(適用日の前日において初任給調整手当の支給を受けていないものに限る。)のうち、適用日前に新規則の規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が適用日の前日までに満了しないこととなるものは、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第十二条第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員とする。

3 前項の職員の適用日以後の初任給調整手当の支給期間及び支給額は、適用日前に新規則の規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に、適用日以後においてなお支給されることとなる期間及び額とする。

(昭和四八年人委規則第一四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定及び次項並びに附則第三項の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十八年四月一日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き新規則第二条第一項の職にある職員(適用日の前日において初任給調整手当の支給を受けていないものに限る。)のうち、適用日前に新規則の規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が適用日の前日までに満了しないこととなるものは、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第十二条第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員とする。

3 前項の職員の適用日以後の初任給調整手当の支給期間及び支給額は、適用日前に新規則の規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に、適用日以後においてなお支給されることとなる期間及び額とする。

(昭和四九年人委規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則別表第二の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年人委規則第四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(初任給調整手当の内払)

2 新規則第二条第一項第二号の職を占める職員が、この規則による改正前の職員の初任給調整手当に関する規則の規定に基づいて、昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた初任給調整手当は、新規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(昭和五一年人委規則第六号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年人委規則第三号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年人委規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、職員の初任給調整手当に関する規則別表第二の改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の初任給調整手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定(別表第二の規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き新規則第二条第二項第二号の職にある職員のうち、適用日前に新規則の規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が適用日の前日までに満了しないこととなるものは、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第十二条第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員とする。

4 前項の職員の適用日以後の初任給調整手当の支給期間及び支給額は、適用日前に新規則の規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に、適用日以後においてなお支給されることとなる期間及び額とする。

(初任給調整手当の内払)

5 新規則第二条第二項第二号の職を占める職員が、この規則による改正前の職員の初任給調整手当に関する規則の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた初任給調整手当は、新規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(昭和五三年人委規則第二七号)

この規則は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(昭和五四年人委規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(初任給調整手当の内払)

2 新規則第二条に規定する職を占める職員が、この規則による改正前の職員の初任給調整手当に関する規則の規定に基づいて、昭和五十四年四月一日以後の分として支給を受けた初任給調整手当は、新規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(昭和五五年人委規則第一一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(初任給調整手当の内払)

2 新規則第二条に規定する職を占める職員が、この規則による改正前の職員の初任給調整手当に関する規則の規定に基づいて、昭和五十五年四月一日以後の分として支給を受けた初任給調整手当は、新規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(昭和五六年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年人委規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(初任給調整手当の内払)

2 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員の初任給調整手当に関する規則の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、新規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(昭和五八年人委規則第一四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(初任給調整手当の内払)

2 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員の初任給調整手当に関する規則の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、新規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(昭和五九年人委規則第一八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(初任給調整手当の内払)

2 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員の初任給調整手当に関する規則の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、新規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(昭和六〇年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六三年人委規則第二号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成一三年人委規則第二五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第一一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第三五号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第七号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第九号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二九年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。

(令和元年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成三十一年四月一日から適用する。

(令和三年人委規則第三二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一五号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年人委規則第一八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給料に関する規則(以下「新給料規則」という。)の規定、第二条の規定による改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定、第三条の規定による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び第四条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令和六年人委規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和六年四月一日から適用する。

(令和七年人委規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和七年四月一日から適用する。

(令和八年人委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)(次条において「令和三年改正法」という。)附則第九条第六項に規定する暫定再任用職員は、地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)第九条の規定を適用する。

3 令和三年改正法附則第九条第六項に規定する暫定再任用職員のうち同附則第六条第一項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第十三条(改正後の規則第十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

(職員の給与の支給方法等に関する規則の一部改正)

4 職員の給与の支給方法等に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第6条関係)

(令3人委規則32・全改、令5人委規則18・令6人委規則32・令7人委規則28・一部改正)

職員の区分

期間の区分

第二条第一項に規定する職を占める職員

第二条第二項に規定する職を占める職員


1年未満

253,100

35,000

1年以上2年未満

253,100

33,000

2年以上3年未満

253,100

31,000

3年以上4年未満

253,100

29,000

4年以上5年未満

253,100

27,000

5年以上6年未満

253,100

25,000

6年以上7年未満

253,100

23,000

7年以上8年未満

253,100

21,000

8年以上9年未満

253,100

19,000

9年以上10年未満

253,100

17,000

10年以上11年未満

253,100

14,000

11年以上12年未満

253,100

11,000

12年以上13年未満

253,100

8,000

13年以上14年未満

253,100

5,000

14年以上15年未満

253,100

2,000

15年以上16年未満

253,100


16年以上17年未満

253,100

17年以上18年未満

253,100

18年以上19年未満

253,100

19年以上20年未満

253,100

20年以上21年未満

253,100

21年以上22年未満

247,700

22年以上23年未満

241,100

23年以上24年未満

234,500

24年以上25年未満

227,400

25年以上26年未満

220,700

26年以上27年未満

209,600

27年以上28年未満

198,500

28年以上29年未満

187,600

29年以上30年未満

176,900

30年以上31年未満

166,700

31年以上32年未満

156,600

32年以上33年未満

146,600

33年以上34年未満

141,200

34年以上35年未満

135,800

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条の職員となつた日以後の期間を示す。

職員の初任給調整手当に関する規則

昭和41年1月17日 人事委員会規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第5章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
昭和41年1月17日 人事委員会規則第3号
昭和41年12月22日 人事委員会規則第40号
昭和43年3月15日 人事委員会規則第4号
昭和43年4月15日 人事委員会規則第17号
昭和44年3月14日 人事委員会規則第2号
昭和45年3月12日 人事委員会規則第6号
昭和46年3月11日 人事委員会規則第5号
昭和46年12月25日 人事委員会規則第26号
昭和47年5月15日 人事委員会規則第5号
昭和47年12月23日 人事委員会規則第12号
昭和48年10月24日 人事委員会規則第14号
昭和49年12月21日 人事委員会規則第28号
昭和50年6月16日 人事委員会規則第4号
昭和51年3月31日 人事委員会規則第6号
昭和52年3月30日 人事委員会規則第3号
昭和53年3月31日 人事委員会規則第3号
昭和53年12月27日 人事委員会規則第27号
昭和54年12月24日 人事委員会規則第10号
昭和55年12月22日 人事委員会規則第11号
昭和56年12月25日 人事委員会規則第13号
昭和57年3月23日 人事委員会規則第6号
昭和58年12月23日 人事委員会規則第14号
昭和59年12月22日 人事委員会規則第18号
昭和60年12月23日 人事委員会規則第9号
昭和63年3月25日 人事委員会規則第2号
平成13年12月28日 人事委員会規則第25号
平成20年3月31日 人事委員会規則第11号
平成20年11月28日 人事委員会規則第35号
平成21年3月31日 人事委員会規則第7号
平成23年3月31日 人事委員会規則第9号
平成26年12月26日 人事委員会規則第19号
平成29年12月25日 人事委員会規則第21号
令和元年12月25日 人事委員会規則第15号
令和3年12月22日 人事委員会規則第32号
令和4年10月31日 人事委員会規則第15号
令和4年12月23日 人事委員会規則第22号
令和5年3月29日 人事委員会規則第4号
令和5年12月18日 人事委員会規則第18号
令和6年12月20日 人事委員会規則第32号
令和7年12月23日 人事委員会規則第28号
令和8年3月27日 人事委員会規則第3号