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更新日:2022年12月21日

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中華人民共和国に対する人権の尊重と人権侵害問題への非難を求める意見書

 中華人民共和国(以下「中国」という。)が新疆ウイグル自治区において、大規模な恣意的勾留、人権弾圧を行っていることに国際社会は深く憂慮している。
 国際連合人権理事会は、中国政府に対して人権活動家の拘束をやめることや、ウイグル人等の少数民族の権利を守ることを求める勧告を採択している。中国政府は国際連合安全保障理事会の常任理事国という責任ある地位を占めるのであれば、これらの勧告をはじめ、国際社会の声に真摯に耳を傾け、新疆ウイグル自治区の人権状況について透明性のある説明をすべきである。
 中国の人権侵害に対して、ともにG7を構成する国々が加盟する欧州議会や、米国議会等の取組みに倣って、国連憲章と国際法の遵守を迫る国際世論を高め、外交的に包囲していくことが重要である。これらの人権を侵害する行為等に対し、抗議の声を上げなければいけないが、政府は「人権状況について懸念をもって注視している」という趣旨の発言に留まっており、諸外国に比べて、明確な姿勢を出していない状況にある。
 よって、本府議会は、国会及び政府に対し、中国政府による新疆ウイグル自治区における行為の調査を行い、併せて、香港、ウイグル、チベット及び南モンゴルへの人権侵害について諸外国と共に人権の尊重と人権侵害問題に対する非難を行うよう強く要請する。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

令和3年12月17日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
内閣官房長官

各あて

大阪府議会議長
鈴木 憲

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