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更新日:2023年2月10日

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障害児通所支援事業等の基準の一部改正に係るQ&A(令和5年3月3日付け)

今後、厚生労働省からの通知等により、本ページの掲載内容・取扱い方法を変更する可能性がございます。

厚生労働省Q&A(通知発出日:令和5年3月3日)

標題の件について、厚生労働省より下記のとおり「基準の一部改正に係るQ&A」が発出されましたのでお知らせします。
大阪府では、主たる対象が重症心身障がい児以外の事業所において、週7日営業等する場合であっても、毎日営業時間帯を通じて常勤の児童指導員・保育士を
1名以上配置する体制を整えるよう指導してまいりましたが、下記Q&Aの通知発出日(令和5年3月3日)以降は、下記のとおり指導してまいります。

【厚生労働省】障害児通所支援事業等の基準の一部改正に係るQ&A(令和5年3月3日付け通知)(PDF:79KB)

大阪府の取扱いを変更する項目について

【常勤の児童指導員又は保育士(人員基準上の職員)の法令で定める週休日・有給休暇日の配置基準について】

Q&A 問1【抜粋】
営業日が週7日の事業所の場合、常勤の職員については、労働基準法等の関係法令に基づき、週休2日とする必要等があり、法令上置けない日や、有休休暇等の取得により事業所に置くことができない日が生じる。指定児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外で、主として重症心身障害児を通わせる事業所以外)において、常勤の児童指導員又は保育士が休暇を取得する日は、当該休暇を取得する常勤職員とは別に、常勤の児童指導員又は保育士を置く必要があるのか。
Q&A 問1(答)【抜粋】
指定通所基準では、児童指導員又は保育士のうち1人以上は常勤職員であることとしているが、常勤職員がサービス提供時間帯(▲)を通じて児童発達支援の提供に当たることまでは定めていない。一方、児童指導員又は保育士は、児童発達支援の提供時間帯(▲)を通じて2名以上置く必要がある。
よって、労働基準法等との関係で、常勤の職員が休暇を取得する場合は、当該休暇を取得する職員以外の児童指導員又は保育士を配置して、サービス提供時間帯(▲)を通じて2名以上配置する必要があるが、当該2名以上の職員が常勤職員である必要まではない。
(▲)大阪府の取扱いでは営業時間帯とします。

問1に関する大阪府の取扱い(通知発出日以降)

常勤の児童指導員又は保育士(人員基準上の職員)の法令で定める週休日について、
大阪府では、代わりの常勤職員の配置(営業日は常勤者1名が必ず配置)を求めていましたが、通知発出日以降は、問1(答)のとおり、代わりの配置者について、
非常勤職員による配置でも可とします。(営業時間を通じて、非常勤職員のみの配置となっても差し支えない。)

常勤の児童指導員又は保育士(人員基準上の職員)の有給休暇日について、
大阪府では、運営に支障がないと事業所が判断した場合は、代わりの配置を求めないことも可としていましたが、通知発出日以降は、問1(答)のとおり、
代わりの配置を求めることとします。(営業時間を通じて、非常勤職員のみの配置となっても差し支えない。)

≪例≫営業時間6時間×週6日の営業日で、週36時間が常勤換算1.0となる事業所で、常勤の児童指導員(基準1人目配置者)が勤務予定日の
1日分を有給休暇日とした。当該日に、常勤者の代わりに、非常勤職員が6時間分配置(児童指導員又は保育士)され、当該有給休暇日は、
非常勤職員のみで人員基準である「営業時間6時間×2名」を満たす状態となったが、上記のとおり、差し支えない。

≪例≫営業時間8時間×週6日の営業日で、週40時間が常勤換算1.0となる事業所であって、常勤の保育士の勤務時間が8時間×5日の
週40時間の場合は、毎週1日分、不在の日(週休日)が発生する。当該週休日は、非常勤職員のみで人員基準を満たすことで、差し支えない。

※上記の常勤職員・非常勤職員はいずれも、児童指導員又は保育士(人員基準上の職員)を指します。
※非常勤職員に週休日や有給休暇日がある場合も、上記と同様に取扱います。
※児童指導員等加配加算に関する取扱いの変更についても、併せてご確認ください。(詳しくは大阪府/障がい児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて(令和5年3月30日付け)

備考

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