申請要件 「福祉有償運送の登録申請はどんな場合に必要なのか」

更新日:2019年1月25日

だれが?

NPO法人、一般社団法人又は一般財団法人、認可地縁団体、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会、権利能力なき社団が個別輸送サービスを実施する場合

※ 上記以外の法人・団体や、個人の方は申請できません

輸送形態は?

個別輸送サービスを有償で実施する場合

※ 謝礼名目でも料金や代金の設定をされている場合は「有償」にあたりますので、登録申請が必要です

利用者は?

以下に該当する者のうち、単独では公共交通機関の利用が困難な移動制約者で、あらかじめ会員登録した者を個別輸送する場合

  • 身体障がい者
  • 介護保険の要介護者
  • 介護保険の要支援者(*)
  • その他肢体不自由、内部障がい、知的障がい、精神障がい、その他の障がいを有する者(*)

   (*) 運営協議会で当該者の身体状況等が運送の対象として適当であると確認される等の必要があります

使用車両は?

乗車定員11人未満の自家用自動車(軽自動車を含む)で、特殊な設備や装置を設けた福祉車両又はセダン型車両を使用する場合

※ セダン型車両の使用については、運営協議会における協議が調うことが必要です

【使用車両の例】
リフトスロープ回転シートリフトアップシート
リフト車両の例スロープ車両の例回転シート車両の写真リフトアップ車両の写真

このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 地域福祉支援グループ

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