申請事業者の方へ (福祉有償運送の登録をお考えの方)

更新日:2019年10月3日

申請手続き

大阪府内の運営協議会(※)に協議を申請される方は、以下のとおりに申請書を提出してください。  ★市町村窓口一覧へはこちら

・会員の居住地が同じ運営協議会内で複数の市町村となる場合⇒会員の居住地が最も多い市町村に申請書を提出してください。

・会員の居住地が複数の運営協議会となる場合⇒会員名簿を運営協議会別に分類して、各運営協議会内の市町村に提出してください。

・会員の居住地が他府県にまたがる場合⇒大阪府分のみを上記のとおり分類して提出してください。

 例)会員居住地がA市10名、B市8名、C市5名の場合(B市とC市が同じ運営協議会)
    ⇒A市10名分の会員名簿を作成して、A市に申請(A所属する運営協議会で協議)
    ⇒B市8名分とC市5名分の会員名簿を作成して、B市に申請(B市とC市が所属する運営協議会で協議)

 ※ 運営協議会は府内に7つ設置されていますので、申請する市町村が所属する運営協議会をご確認ください。                                     
 

このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 地域福祉支援グループ

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