大阪府福祉サービス第三者評価における判断基準「abc」について

更新日:2015年8月11日

〇大阪府では、第三者評価における判断基準「abc」について、統一的な目安を設定しています


◆判断基準「abc」は、施設・事業所の成績やランク付けではなく、「到達度を表すもの」であり、多くの施設・事業所が質の向上を図る目安として設定しています。

【判断基準「abc」の改正について】


◆大阪府では、判断基準「abc」について、国の基準(平成26年4月1日 厚生労働省通知)を採用し、改正を行いました(平成26年9月2日改正、平成26年9月10日以降の
  契約より適用)。

  《参考:国の基準》 *平成26年4月1日 厚生労働省通知を加工して作成
◇判断水準(a,b,c)の検討
 ・判断水準「abc」について、定義が明確に示されていない、又「a」評価でなければ適切なサービスが提供されていない
  との誤解を招くとの意見等を踏まえ、最低基準を満たしていることを前提として、
  ▶「a評価」(よりよい福祉サービスの水準・状態、質の向上を目指す際に目安とする状態)
  ▶「b評価」(aに至らない状況、多くの施設・事業所の状態、「a」に向けた取組みの余地がある状態)
  ▶「c評価」(b以上の取組みとなることを期待する状態)   として位置付けを改訂

◆今回の改正により、評価の基準が明確になり、従前に比べて、「b評価」の対象範囲が広がりました。
  そのため、例えば、改正前の受審施設・事業所の評価結果が「a評価」の場合、改正後の再受審において、改正前と同様の「a評価」を得られなくなる可能性もあります。
 

大阪府における判断基準(改正後)


評価項目

判断基準

「a」

▸よりよい福祉サービスの水準・状態
▸質の向上を目指す際に目安とする状態

「b」

▸aに至らない状況
▸多くの施設・事業所の状態
▸「a」に向けた取組みの余地がある状態

「c」

▸b以上の取組みとなることを期待する状態

 
 
 
 









《参考:大阪府における判断基準(改正前)》

評価項目

判断基準

「a」

▸できている

「b」

▸できているものの十分ではない

「c」

▸できていない

このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 調整グループ

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