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更新日:2024年5月23日

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知事指定薬物について(過去の通知)

知事は、薬物のうち、府内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあり、かつ、中枢神経系の興奮若しくは抑制、幻覚又は麻酔の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有すると認められる物を知事指定薬物として指定します。指定にあたっては、学識者で構成する大阪府薬物指定審査会の意見を聴くものとします。

関係通知

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