飲食店の営業許可施設であれば、お店で提供しているメニュー等を、すぐに喫食することを前提としてテイクアウトやデリバリーすることは、新たな許可や変更の届出なく可能です。
ただし、いわゆる弁当やそうざいパック等については、調理・販売方法などにより喫食までの時間が長くなることで、食中毒のリスクが高まるため、許可や設備変更が必要な場合があります。
最寄の保健所(別ウインドウで開きます) にご相談ください。
飲食店でテイクアウトやデリバリーを始める方は、日常的な衛生管理と食中毒予防の3原則(つけない・ふやさない・やっつける)を徹底するとともに、以下のポイントについて特に注意してください。
〇飲食店でテイクアウトやデリバリーをはじめる方への留意事項(リーフレット [PDFファイル/263KB])
□ 持ち帰りや宅配等に適したメニューを選定すること(生鮮魚介類等の生ものの提供は避けるなど)
□ 加熱が必要なメニューは、中心部まで十分に加熱すること
□ メニューを容器に盛り付ける際は、衛生的な場所で、衛生的に盛り付けるとともに、施設規模に応じた提供食数とすること
※ 加熱(殺菌)をしたメニューに、細菌をつけないことがとても大切です。
手洗いを徹底し、専用の衛生的なトングや箸、手袋を着用しましょう。
□ メニューに応じて、10℃以下又は65℃以上で保管・配達するよう努めること(保冷、保温)
※ 10〜65℃の間(特に35℃付近)は細菌が繁殖しやすく、この温度帯の時間を限りなく短くすることがとても大切です。
□ 調理後から消費者が喫食するまで2時間以内となる範囲で行うこと
※ 調理時間、配送時間や販売量などを考慮して、なるべく早く喫食することがとても大切です。
消費者の方へもなるべく早く食べてもらうよう案内してください。
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ
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