最近、「環境省・経産省の指示により、エアコンに使用されているフロン類の入れ替えが必要だ。当社のホームページは経産省・環境省のホームページとのリンクもあり、信用できる企業だ。」として、現在お使いのエアーコンディショナーに充填されているフロン類の入れ替えを勧誘する事例が発生しています。
環境省・経産省が、現在使用されているエアーコンディショナーに冷媒として充填されているフロン類を、フロン類以外のものに入れ替えるよう指示していることはありませんので、 ご注意ください。
・詳細はこちら(環境省(外部サイト)、経産省(外部サイト))
・指定以外の冷媒封入に関する注意喚起についてはこちら(日本冷凍空調工業会)(外部サイト)
フロン排出抑制法(改正フロン回収・破壊法)の概要についてはこちらです。
<主な内容>
1 第一種特定製品の管理者
2 第一種特定製品を整備する者
3 第一種フロン類充塡回収業者(主な内容)
4 解体業者
5 廃棄物・リサイクル業者(第一種特定製品引取等実施者)
※ 環境省のパンフレットはこちら(外部サイト)
その他詳細は、こちら(フロン排出抑制法ポータルサイト(外部サイト))から説明会の資料をご覧ください。
○フロン排出抑制法の改正(2020年4月1日施行)により、次の対象者に対し規制が強化されました。
概要[PDFファイル/262KB] [Wordファイル/16KB]
(対象者及び内容)
1.機器管理者
業務用エアコン・業務用冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されました。
詳細 [PDFファイル/874KB] [Wordファイル/18KB]
2.建設・解体業者
建物解体時の規制が強化されました。
詳細 [PDFファイル/995KB] [Wordファイル/17KB]
解体工事におけるフロン類の回収についてはこちらです。
3.廃棄物・リサイクル業者
フロン類の回収が確認できない機器の引取りは禁止されました。
詳細 [PDFファイル/1.54MB] [Wordファイル/17KB]
〇改正フロン排出抑制法の説明会(詳細はこちら)を令和2年1月29日に開催しました。
第一種フロン類充塡回収業者に係る各種申請・届出等については、下記ボタンからそれぞれ詳細をご確認ください。
【申請方法】 | 手続き方法、様式等は | |
【申請方法】 | ||
【提出方法】 | ||
【提出方法】 |
第一種フロン類充塡回収業者の登録者名簿を掲載しています(令和5年12月31日時点)。
登録者名簿 [Excelファイル/350KB] [PDFファイル/4.95MB]
第一種フロン類引取り等業者の認定制度の概要、認定を受けた業者名簿等についてはこちらです。
フロン類算定漏えい量報告・公表制度に関する内容はこちら(外部サイト)です。
冷凍設備における冷媒ガスの充てん又は回収作業や、冷媒ボンベの販売など、フロン類を取り扱う場合は、高圧ガス保安法に係る手続きが必要になることがあります。
詳しくは「高圧ガスに関する申請(危機管理室消防保安課)」のページをご覧ください。
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
ここまで本文です。