ここから本文です。
フロン排出抑制法施行規則第49条の規定に基づく認定について
1 認定制度の概要について
業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されているフロン類は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)により、機器の廃棄時、整備時等には、第一種フロン類充塡回収業者に引き渡す必要があります。そして、第一種フロン類充塡回収業者は、省令で定める場合、法律第50条ただし書きの規定による自ら再利用を除き、引き取ったフロン類を再生業者、破壊業者に引き渡さなければなりません。
省令で定める場合として、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第49条第1号では、知事が認める者に引き渡す場合としています。
大阪府では、施行規則第49条第1号の規定による知事が認める者として『第一種フロン類引取り等業者』を認定するために、大阪府フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行細則を、平成27年3月31日に改正し、4月1日から施行しました。
認定につきましては、別途、審査基準を定め、公表しています。【審査基準(PDF:75KB) 審査基準(ワード:19KB)】
2 認定を受けている業者名簿(令和5年9月30日時点)
認定を受けている業者名簿 【 業者名簿(エクセル:13KB) 業者名簿(PDF:329KB) 】
3 認定申請場所
※郵送による受付は行っておりません
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室
産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
住所:大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
電話 06-6941-0351(内線3875,3825,3833)