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更新日:2026年8月17日

ページID:61523

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フロン類の充塡量及び回収量等報告書

フロン排出抑制法に基づく第一種充塡回収業者のフロン類の充塡量及び回収量等報告書についてのご案内ページです。
自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業者のフロン類の引渡し報告のページとは異なりますのでご注意ください。

 

【注意事項】

  • 申請部数は1部です。副本返却の対応は行いません。返信用封筒も不要です。
  • 原則、一度ご提出いただいた書類は返却できません。

各項目へのリンク

1.フロン類の充塡量及び回収量等の報告

2.提出方法

3.書類の問合せ先・郵送先

1.フロン類の充塡量及び回収量等の報告

第一種フロン類充塡回収業者は、年度終了後45日以内(5月15日まで)に必要事項を記載した報告書を大阪府知事に提出しなければなりません。
報告対象の年度は毎年4月1日から3月31日までとなります。
なお、充塡・回収の実績がない場合であっても、報告する必要があります。 ※手数料は不要です。

フロン類充塡量及び回収量等に関する報告書(様式)

記入例及び作成上の注意

第一種フロン類充塡回収業者は、充塡・回収・引渡・再利用等を行うごとに、充塡量、回収量等に係る記録をしなければなりません。
また、その記録をもとに報告書を作成・提出していただくことになりますので、適切に記録を作成、管理してください。

提出方法

インターネット申請、郵送または窓口申請

  • 便利なインターネット申請の利用をおすすめします。

インターネット申請

インターネット申請される方は、下記ボタンからご利用規約などをお読みのうえ、手続きを進めてください。

インターネット提出はこちら(外部サイトへリンク)

初めて大阪府行政オンラインシステムをご利用される方
 フロン類の充塡量及び回収量等報告書を提出する前に、大阪府行政オンラインシステムの新規登録が必要です。
 下記の外部サイトにアクセスのうえ、画面右上にある「新規登録」から手続きを進めてください。
新規登録(外部サイトへリンク)

(登録方法の詳細についてはリンク先画面上部の「ヘルプ」の「3.3.利用者情報を登録する」からご確認ください。)

郵送または窓口で提出

「3.書類の郵送先」まで郵送いただくか、窓口までご持参ください。
窓口での申請手続をご希望の場合は、事前に電話にてご連絡ください。その際に日時等の調整をさせていただきます。

3.書類の問合せ先・郵送先等

  • 大阪府行政オンラインシステムの操作に関する問合せ先
    府民お問合せセンター
    電話 06-6910-8001
  • 申請書類に関する問合せ先
    産業廃棄物指導課排出者指導グループ
    電話 06-6210-9626
  • 書類の郵送先
    〒559-8555
    大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階
    大阪府産業廃棄物指導課 第一種フロン担当者 あて
  • 窓口申請(来庁先)
    産業廃棄物指導課(大阪府咲洲庁舎21階)
    大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)へのアクセスはこちら

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