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フロン排出抑制法のよくある質問(FAQ)
| 1.第一種フロン類充塡回収業者の登録・申請について | ||
| No. | 質問 | 回答 |
| 1-1 | 新規登録の申請は、どのようにすればいいのか? | 新規登録はこちら |
| 1-2 | 資格証の写しは必要ですか? | 不要です。 代わりに調査票のご提出をお願いします。 調査票(ワード:45KB) 調査票(PDF:99KB) |
| 1-3 | 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の原本を、添付書類として提出する必要がありますか? |
不要です。 |
| 1-4 | 更新時期が近づいたら、大阪府からの更新案内はありますか? | ありません。 「第一種フロン類充塡回収業登録等通知書」に記載の「登録の有効期間の満了年月日」をご確認ください。 |
| 1-5 | 更新登録の申請はいつから出来ますか? | 登録満了日の3か月前から出来ます。 |
| 1-6 | 申請はどのような方法がありますか? | 新規、更新:インターネット(外部サイトへリンク)、窓口 変更、廃止:インターネット(外部サイトへリンク)、窓口、郵送 |
| 1-7 | 変更届が必要となるのは、どのような場合ですか? また必要な書類も教えてください。 |
(1)個人:氏名、住所 法人:法人名、住所、代表者の氏名 (2)事業所の変更がある場合(名称・所在地の変更もしくは廃止) (3)取り扱う第一種特定製品の種類 (4)充塡・回収しようとするフロン類の種類 必要書類は、(1)~(4)の変更内容ごとに異なります。 必要書類はこちら |
| 1-8 | 変更の届出を忘れていました。 どうしたらいいのか? |
速やかに変更の手続きを行ってください。 また変更があった日から30日を過ぎている場合は、遅延理由書の提出もお願いいたします。 変更届はこちら |
| 1-9 | 廃止するにはどうしたらいいのか? |
・廃止等届出書 |
| 1-10 | 副本は頂けますか? | 副本返却の対応は一律行っておりませんので、予めご了承ください。 (返信用封筒も不要です。) 事業者として提出記録を残す必要がある場合は、以下のいずれかの方法がありますので参考にお示しします。 (1)インターネット申請 マイページの申請履歴で申込番号、申込日時、手続名称等が確認できます。 (2)窓口申請 申請時に受付書をお渡しします。 |
| 1-11 | フロン類の充塡のみ、回収のみでも登録可能ですか? | フロン類の充塡のみ、もしくは回収のみの登録も可能です。 |
| 1-12 | 他府県で登録をしていますが、大阪府でも登録が必要ですか? | 大阪府内でフロン類の充塡回収を行う場合は、大阪府での登録が必要です。 新規登録はこちら |
| 1-13 | 個人で登録していたが、法人化しました。 どのような手続きが必要ですか? |
法人での新規登録と個人での廃止等の届出が必要です。 新規登録はこちら 廃止等の届出はこちら |
| 1-14 | 登録満了日を過ぎてしまいました。 引き続き、登録をしたいが、どうしたらいいのか? |
以前の登録が無効となり、新規での登録が必要です。 (登録番号は引き継がれません。) 新規登録はこちら |
| 2.第一種特定製品の点検について(簡易点検、定期点検) | ||
| No. | 質問 | 回答 |
| 2-1 | 点検はどのタイミングですればいいのか? | 電源を入れた時点から点検が必要です。 次回の点検は、前点検を行った日の翌月1日から起算して、 簡易点検であれば、3ヵ月に1回以上 定期点検であれば、1年もしくは3年に1回以上 行ってください。 (例)簡易点検 今回:令和6年3月15日実施 次回:令和6年6月30日まで 点検の詳細はこちら |
| 2-2 | 点検はどの程度行う必要がありますか? | 簡易点検:管理者は目視が出来る範囲内で行ってください。 定期点検:十分な知見を有する者は実施もしくは立ち会いの上、 (1)異常音の有無 (2)外観や油漏れ等の目視による検査 (3)直接法、間接法又はこれらを組み合わせた方法による検査 を行う必要です。 (参考)機器管理・廃棄(環境省フロン排出抑制法ポータルサイト)(外部サイトへリンク) |
| 2-3 | エアコン(もしくは冷蔵冷凍機器等)をしばらく使用していませんでした。 点検は必要ですか? |
使用していない期間も簡易点検は3ヵ月に1回以上必要です。 定期点検は、次回稼働する際に行ってください。 但し、フロン類が充塡されていない場合は、簡易点検及び定期点検は不要です。 |
| 2-4 | 定期点検を行っているので簡易点検は不要ですか? | 簡易点検も必要です。 但し、簡易点検と定期点検の実施が重なる時は、定期点検を実施することで 簡易点検を兼ねることができます。 |
| 2-5 | 点検記録簿は指定の様式がありますか? | ありません。 フロン排出抑制法に定められた必要事項が記載されていれば様式は自由です。 |
| 2-6 | 点検記録は、紙で保存する必要がありますか? | 紙、電子データどちらでも構いません。 但し、点検等は保存する義務があるので紛失、消去しないようご注意ください。 |
| 2-7 | 点検記録簿の保存期間はありますか? | ・機器使用中は保存義務があります。 ・また、機器を廃棄しても3年間は保存する必要があります。 ・なお、機器を売却する場合は、点検記録簿も売却先に引き渡してください。 |
| 3.フロン排出抑制法の行程管理制度について | ||
| No. | 質問 | 回答 |
| 3-1 | 行程管理制度はどのような制度ですか? | 第一種特定製品の廃棄等の際には、自ら又は他の者に委託して第一種フロン類 充塡回収業者にフロン類を回収してもらう必要があります。第一種特定製品に 使用されていたフロン類が、確実に第一種フロン類充塡回収業者へフロン類が 引渡され、適切に処理されるよう、回収行程を書面で管理する制度です。 書面は、必要項目の記載がされていれば、様式の定めはありません。 |
| 3-2 | 行程管理票はどこで手に入りますか? |
販売所はこちら |
| 3-3 | 充塡回収業者から引取証明書を受け取ったらどうしたらいいのか? | 3年間原本保存してください。 |
| 4.第一種特定製品の廃棄について | ||
| No. | 質問 | 回答 |
| 4-1 | 業務用エアコン(業務用冷蔵庫)を廃棄したいが、どうしたらいいのか? | フロン類の回収が必要となりますので、行程管理票をご用意頂き、必要事項を 記入の上、大阪府のHPで公開しております「第一種フロン類充塡回収業者登録簿(事業所一覧)」の事業所に連絡をお願いします。 事業者一覧表はこちら |
| 4-2 | 家電リサイクル法(エアコン、冷蔵庫)の対象製品を廃棄したいが、どうしたらいいのか? | 購入された販売店又は各市町村にご連絡ください。 家電リサイクル法について |
| 5.フロン類の充塡量及び回収量等報告書について | ||
| No. | 質問 | 回答 |
| 5-1 | 報告書の提出方法はどのような方法がありますか? | インターネット申請(外部サイトへリンク)、郵送、窓口があります。 |
| 5-2 | 報告書の提出を忘れていました。 どうしたらいいのか? |
速やかに提出をお願いします。 |
| 5-3 | 廃止した場合、報告書の提出は必要ですか? | 必要です。 廃止届出書を提出する際に、併せてご提出ください。 ※対象報告期間:当該年度始め(4月1日)から廃止するまでの期間 |
| 5-4 | 第一種フロン類充塡回収業者に登録しているが、 同じく登録されている協力会社にお願いしてフロン類を回収してもらった。 この場合、回収量はどのように報告したら良いか? |
フロン類を回収した協力会社が報告書に数量を記入し、報告してください。 |
| 6.その他 | ||
| No. | 質問 | 回答 |
| 6-1 |
大阪府に登録されている第一種フロン類充塡回収業者を知りたいがどうしたらいいのか? |
大阪府のHPにある「第一種フロン類充塡回収業者登録簿(事業所一覧)」を ご確認ください。 事業所一覧表はこちら |
| 6-2 | 管理者の考え方について教えてください。 | 当該製品の所有権を有するもの(所有者)が管理者となります。 但し、契約書等の書面で保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされている リース契約等の場合は、責務を負うものが管理者となります。 |
| 6-3 | 誤って第一種特定製品からフロン類が漏洩した。 どうしたらいいのか? |
フロン類の漏洩を防ぐための対策を速やかに行ってください。 |
| 6-4 |
第一種フロン類充塡回収業者に登録しているが、 |
協力会社が第一種フロン類充塡回収業者に登録していれば可能です。 登録なしでのフロン類の充塡、回収は法律違反となります。 |
〇問合せ先
産業廃棄物指導課排出者指導グループ フロン担当
TEL 06-6210-9626(直通)
FAX 06-6210-9569
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階
大阪府産業廃棄物指導課 第一種フロン担当者