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更新日:2026年8月19日

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第一種フロン類充塡回収業者の登録申請(更新)

フロン排出抑制法に基づく第一種フロン類充塡回収業者の登録(更新)申請についてのご案内ページです。
自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業の登録申請のページとは異なりますのでご注意ください。
自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業の登録申請ページはこちら→【自動車リサイクル法】フロン類回収業の申請、届出について
 

注意事項

  • 登録手続きにかかる所要期間は、概ね2週間です。
  • (手数料納付については「3.登録申請手数料及び納付方法」をご参照ください。)
  • 申請部数は1部です。副本返却の対応は行いません。返信用封筒も不要です。
  • 原則、一度ご提出いただいた書類は返却できません。

各項目へのリンク

  1. 第一種フロン類充塡回収業者の登録(更新)
  2. 登録申請に必要な書類
  3. 登録申請手数料及び納付方法
  4. 申請方法
    • インターネット申請
    • 窓口申請
  5. 書類の問合せ先・郵送先等

1.第一種フロン類充塡回収業者の登録(更新)

第一種フロン類充塡回収業者は、登録を受けてから5年ごと(登録の有効期間満了日まで)に登録の更新を受けなければ、その登録の効力は失われます。
詳細については、充塡回収業者・引渡受託者・解体工事元請業者・引取等実施者等に関する運用の手引き(外部サイトへリンク)をご確認ください。
登録の更新に係る申請書や必要な添付資料などについては、新規登録の場合と同様です。
ただし、登録申請手数料が新規登録の場合と異なりますので、ご注意ください。
府から更新のお知らせは行いませんので、登録の有効期間にはご注意ください。
※有効期間満了日の3か月前から、更新申請が可能です。

2.登録申請に必要な書類

必要書類

備考・留意事項等

様式

(1)

申請書

記入例(記入例(ワード:60KB)/記入例(PDF:147KB))をご参照の上、ご記入ください。

 

令和7年8月29日より、様式が変わりました。
右記の最新様式をダウンロードの上、ご使用ください。

(2)

本人を確認できる書類

 

法人の場合

申請書(様式第1)の3ページ目に、登記情報の参照に必要な情報を記載してください。

 

令和7年8月29日申請分から登記情報連携システムにより登記情報を参照しますので、登記事項証明書の提出は不要です。

個人の場合

発行日より3か月以内で、個人番号(マイナンバー)の記載のない住民票

<コピーによる提出は不可>

住民票の提出が難しい場合に限り、本人確認情報の利用承諾書の提出をすることが可能です。
※利用承諾書による申請の場合、本人確認には時間を要しますので、あらかじめご了承ください。

(3)

(注1)

(ア)フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類

  • 自ら所有している場合

  購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうち、いずれかの写し
  ※請求書は不可

  • 自ら所有権を有していない場合

  借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のうち、いずれかの写し

(イ)申立書及びフロン回収機の写真
((ア)が提出できない場合)
申立書とフロン回収機の写真(※)
※所有している実機の写真(カタログ写真は不可)
※全体写真とメーカー及び型式が分かる写真の両方が必要

(4)
(注1)

フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
(取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し)

  • フロン類の回収設備の種類
    CFC用/HCFC用/HFC用/CFC,HCFC兼用/CFC,HFC兼用/HCFC,HFC兼用/CFC,HCFC,HFC兼用
  • 回収設備の能力
    200g/min未満・200g/min以上

(5)

誓約書
(申請者等が法に定める欠格要件に該当しないことを説明する書面)
欠格要件
  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 法律に違反して罰金以上の刑に処せられ2年を経過しないもの
  • 登録を取り消され2年を経過しないもの 等

(6)

調査票
(第一種フロン類充塡回収業に係る「十分な知見を有する者」の資格等取得状況に関する書面)
  • フロン類の充塡・回収にあたっては、フロン類の性状及び第一種特定製品の冷媒回路の構造に関する知識を持ち、フロン類の充塡方法、フロン類の回収作業に精通した、「十分な知見を有する者」が充塡・回収を自ら行うか、または充塡・回収に立ち会う必要があります。
  • 資格証の写しは不要です。
その他

(7)

委任状(任意様式)

行政書士の方が申請書等を提出される場合のみ

(注1)第一種特定製品にフロン類を充塡する業のみを行う場合(回収する業を行わない場合)であっても提出する必要があります。

3.登録申請手数料及び納付方法

【登録申請手数料】4,000円

【納付方法】

  • インターネット申請の場合、クレジットカード又はPayPayでの納付になります。(次の「4.申請方法 インターネット申請」へ)
    ※申請書類の確認後に納付していただきます。(メールにてご案内します。)
  • 受付窓口での申請の場合、手数料納付窓口にて手数料の納付になります。(次の「4.申請方法 窓口申請」へ)
    ※申請書類の確認後に納付していただきます。
    ※現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、各種コード決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
  • 詳細については、大阪府庁舎内の手数料納付窓口についてをご確認ください。
    (参考)「大阪府証紙の廃止について

4.申請方法

インターネット申請または窓口申請

  • 来庁の必要がなく、便利なインターネット申請の利用をおすすめします。

インターネット申請

大阪府行政オンラインシステム(下記ボタン)から申請してください。登録申請手数料はクレジットカード又はPayPayによる納付となります。
但し、領収書の発行はございませんのでご了承ください。

添付書類はシステム上に添付、もしくは、郵送いただくことになります。
郵送の場合、インターネット申請後に速やかに書類を送付していただく必要があります。添付書類を準備したうえで、インターネット申請していただきますようにお願いします。添付書類が送達されない場合は、審査が完了できませんのでご注意ください。
インターネット申請される方は、下記ボタンからご利用規約などをお読みのうえ、手続きを進めてください。

インターネット申請はこちら(更新)(外部サイトへリンク)

初めて大阪府行政オンラインシステムをご利用される方
 第一種充塡回収業者登録(更新)申請の前に、大阪府行政オンラインシステムの新規登録が必要です。
 下記の外部サイトにアクセスのうえ、画面右上にある「新規登録」から手続きを進めてください。
新規登録(外部サイトへリンク)
(登録方法の詳細についてはリンク先画面上部の「ヘルプ」の「3.3.利用者情報を登録する」からご確認ください。)

窓口申請

【窓口】産業廃棄物指導課(大阪府咲洲庁舎21階)
 詳しい所在地は「5.書類の問合せ先・郵送先等」をご参照ください。

【受付時間(時間厳守)】※土日・祝日、年末年始は閉庁しております。

 午前:9時00分から11時30分

 午後:13時00分から16時30分

 窓口申請の場合、可能な限り、事前に電話にて来庁日時をご連絡ください。日時等をご調整させていただきます。
 窓口で書類に不備がないことを確認させていただいた後、手数料の納付をご案内いたします。
 また、事前にご連絡いただかずに窓口にお越しいただいた場合、混雑状況によりお待ちいただく場合があります。ご了承ください。
 

※事前に申請書類の確認を希望される場合

 申請書類を「5.書類の郵送先」までご郵送ください。
 申請書類に不備がないことを確認させていただいた後、来庁日をご調整させていただきます。
 手数料の納付は、大阪府咲洲庁舎です。

5.書類の問合せ先・郵送先等

  • 大阪府行政オンラインシステムの操作に関する問合せ先
    府民お問合せセンター
    電話 06-6910-8001
  • 申請書類に関する問合せ先
    産業廃棄物指導課排出者指導グループ
    電話 06-6210-9626
  • 書類の郵送先
    〒559-8555 
    大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階
    大阪府産業廃棄物指導課 第一種フロン担当者 あて
  • 窓口申請及び登録手数料の納付(来庁先)
    産業廃棄物指導課(大阪府咲洲庁舎21階)
    大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)へのアクセスはこちら

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