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第一種フロン類充塡回収業者の変更・廃止の届出書
フロン排出抑制法に基づく第一種フロン類充塡回収業者の変更・廃止届についてのご案内ページです。
自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業の届出のページとは異なりますのでご注意ください。
自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業の登録申請ページはこちら→【自動車リサイクル法】フロン類回収業の申請、届出について
【注意事項】
- 申請部数は1部です。副本返却の対応は行いません。(返信用封筒も不要です。)
- 原則、一度ご提出いただいた書類は返却できません。
各項目へのリンク
1.変更の届出
第一種フロン類充塡回収業者として登録を受けた者は、以下の事項に変更があった場合、変更があった日から30日以内に、変更届出書にそれぞれ必要な書類を添えて、届け出なければなりません。手数料は不要です。
変更の届出に必要な書類
| 必要書類 |
備考・留意事項等 |
様式 |
|
|---|---|---|---|
|
(1) |
変更届出書 |
変更があった下記の事項について、変更前と変更後の内容を記載してください。
|
|
|
(2) |
遅延理由書 (変更があった日から30日を過ぎた場合) |
変更があった日から30日を過ぎて変更届出書を提出される場合のみ、提出書類と併せてご提出ください。 | |
| 変更内容に応じて以下の添付書類(3)から(6)を併せてご提出ください | |||
|
(3)氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者の氏名を変更する場合 |
|||
|
法人の |
登記情報連携システムの参照に必要な情報 |
変更届出書(様式第2)の2ページ目に、登記情報の参照に必要な情報を記載してください。
|
― |
| 誓約書 (申請者等が法に定める欠格要件に該当しないことを説明する書面) |
代表者変更の場合のみ |
||
|
個人の場合 |
住民票 |
発行日より3か月以内で、個人番号(マイナンバー)の記載のない住民票の写し |
― |
|
住民票の提出が難しい場合に限り、本人確認情報の利用承諾書の提出をすることが可能です。 |
|||
| (4)事業所を追加する場合 ※事業所の名称・所在地の変更、もしくは、廃止の場合、変更届出書のみをご提出ください。 |
|||
|
ア |
事業所の追加に係る申請書 |
様式内のうち、以下の項目のみ記載
|
|
|
イ |
フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類 |
写し ※請求書は不可
写し |
― |
|
ウ |
申立書及びフロン回収機の写真 |
申立書とフロン回収機の写真(※) ※所有している実機の写真(カタログ写真は不可) ※全体写真とメーカー及び型式が分かる写真の両方が必要 |
|
| (5)その業務に係る第一種特定製品の種類及び充塡・回収しようとするフロン類の種類を変更する場合 | |||
|
ア |
フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類 |
購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうち、いずれかの
借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のうち、いずれかの |
― |
|
イ |
申立書及びフロン回収機の写真 |
申立書とフロン回収機の写真(※) |
|
| (6)その他 | |||
|
ア |
委任状(任意様式) |
行政書士の方が申請書等を提出される場合のみ |
― |
申請方法
インターネット申請、郵送または窓口申請
- 来庁の必要がなく、便利なインターネット申請の利用をおすすめします。
インターネット申請
変更届出書に添付書類が必要な場合は、インターネット申請後に速やかに書類を送付していただく必要があります。添付書類を準備したうえで、インターネット申請していただきますようにお願いいたします。添付書類が送達されない場合は、審査が完了できませんのでご注意ください。
インターネット提出される方は、下記ボタンからご利用規約などをお読みのうえ、手続きを進めてください。
※初めて大阪府行政オンラインシステムをご利用される方
第一種充塡回収業者変更届出書を申請される前に、大阪府行政オンラインシステムの新規登録が必要です。
下記の外部サイトにアクセスのうえ、画面右上にある「新規登録」から手続きを進めてください。
(外部サイトへリンク)
(登録方法の詳細についてはリンク先画面上部の「ヘルプ」の「3.3.利用者情報を登録する」からご確認ください。)
郵送または窓口申請
- 「3.書類の問合せ先・郵送先等」に記載の書類の郵送先まで必要書類一式を郵送いただくか、ご持参ください。
- 窓口申請の場合、可能な限り、事前に電話にて来庁日時をご連絡ください。日時等をご調整させていただきます。
また、事前にご連絡いただかずに窓口にお越しいただいた場合、混雑状況によりお待ちいただく場合があります。ご了承ください。
2.廃止等の届出
第一種フロン類充塡回収業を廃止した場合や法人が合併により消滅した場合等、該当するに至った日から30日以内に、廃止等届出書を届け出なければなりません。 ※手数料不要
廃止等の届出に必要な書類
| 必要書類 | 備考・留意事項等 |
様式 |
|
|---|---|---|---|
| (1) | 廃止等届出書 |
― |
|
| その他 | |||
| (2) | 現在お持ちの登録通知書 |
廃止等年月日をもって登録が無効となりますので、郵送等により送付してください。 |
― |
| (3) | フロン類充塡量及び回収量等に関する報告書 |
|
|
申請方法
インターネット申請、郵送または窓口申請
インターネット申請
インターネット申請される方は、下記ボタンからご利用規約などをお読みのうえ、手続きを進めてください。
※申請後、現在お持ちの登録通知書を郵送等でご返却ください。
※初めて大阪府行政オンラインシステムをご利用される方
第一種充塡回収業者変更届出書または廃止等届出書申請の前に、大阪府行政オンラインシステムの新規登録が必要です。
下記の外部サイトにアクセスのうえ、画面右上にある「新規登録」から手続きを進めてください。
(外部サイトへリンク)
(登録方法の詳細については、リンク先画面上部の「ヘルプ」の「3.3.利用者情報を登録する」からご確認ください。)
郵送または窓口申請
- 「3.書類の郵送先」まで郵送いただくか、窓口までご持参ください。
- 窓口申請の場合、可能な限り、事前に電話にて来庁日時をご連絡ください。日時等をご調整させていただきます。
また、事前にご連絡いただかずに窓口にお越しいただいた場合、混雑状況によりお待ちいただく場合があります。ご了承ください。
3.書類の問合せ先・郵送先等
- 大阪府行政オンラインシステムの操作に関する問合せ先
府民お問合せセンター
電話 06-6910-8001 - 申請書類に関する問合せ先
産業廃棄物指導課排出者指導グループ
電話 06-6210-9626 - 書類の郵送先
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階
大阪府産業廃棄物指導課 第一種フロン担当者 あて - 窓口申請(来庁先)
産業廃棄物指導課(大阪府咲洲庁舎21階)
大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)へのアクセスはこちら
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