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○フロン受付窓口の縮小について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、受付窓口を縮小します。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。
なお、各種対応については下記のリンクからご確認ください。
フロン排出抑制法に基づく「第一種フロン類充塡回収業者」の登録申請(新規及び更新)についてはこちらです。
○令和2年12月28日に施行された「押印を求める手続きの見直し等のための経済産業省・環境省関係省令の一部を改正する省令」により、
提出書類への押印が不要となりました。
○フロン排出抑制法の改正(2020年4月1日施行)により、次の対象者に対し規制が強化されます。 概要は、こちらをクリックしてください. [PDFファイル/262KB] [Wordファイル/16KB](対象者及び内容)1.機器管理者 業務用エアコン・業務用冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されます。 詳細 [PDFファイル/874KB] [Wordファイル/18KB]2.建設・解体業者 建物解体時の規制が強化されます。 詳細 [PDFファイル/995KB] [Wordファイル/17KB]3.廃棄物・リサイクル業者 フロン類の回収が確認できない機器の引取りは禁止されます。 詳細 [PDFファイル/1.54MB] [Wordファイル/17KB]※ 環境省のパンフレットはこちらをクリックしてください。(外部サイト) その他詳細は、こちら(フロン排出抑制法ポータルサイト)をクリックしていただき、説明会の資料をご覧ください。(外部サイト)〇改正フロン排出抑制法の説明会を令和2年1月29日に開催しました。 改正フロン排出抑制法の説明会(こちらをクリック)
○フロン類算定漏えい量報告・公表制度に関する内容は、ヘルプデスク03-6705-6143 (平日9時30分から17時30分、株式会社三菱総合研究所 環境・エネルギー研究本部内)へお問い合わせください。
フロン排出抑制法に基づく「第一種フロン類充塡回収業者」の登録申請(新規及び更新)についてはこちらです。 登録申請様式等についても、ダウンロードできます。 ※自動車リサイクル法に基づく「フロン類回収業者」の登録申請については「自動車リサイクル法のページ」をご覧ください。
第一種フロン類充塡回収業者の変更届出、廃業等の届出、フロン類の充塡量及び回収量等に関する報告等についてはこちらです。 届出書、報告書様式等についても、ダウンロードできます。
第一種フロン類充塡回収業者の登録者名簿( [PDFファイル/1.13MB] [Excelファイル/330KB])を掲載しています(令和4年3月31日現在)。
第一種フロン類引取り等業者の認定制度の概要、認定を受けた業者名簿等についてはこちらです。
フロン排出抑制法(改正フロン回収・破壊法)の概要についてはこちらです。 ※ 令和2年4月1日からは、こちらをクリックしてください。
※ 令和2年4月1日からは、こちらをクリックしてください。
冷凍設備における冷媒ガスの充てん又は回収作業や、冷媒ボンベの販売など、フロン類を取り扱う場合は、高圧ガス保安法に係る手続きが必要になることがあります。
詳しくは「高圧ガスに関する申請(危機管理室消防保安課)」のページをご覧ください。
高圧ガス保安法に関するお問い合わせ先はこちらをご覧ください。 ※高槻市を除く府内市町村においては、各消防機関が窓口です。
このページの作成所属環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
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