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7月は家賃の適正納付推進月間です。~家賃は期限内に適正に納付ください~
家賃等は毎月の末日までに納付書払いや口座振替によってお支払いいただくことになっています。
ほとんどの入居者が、毎月末までにきちんと家賃等を納付されていますが、一部に滞納される方がいます。
■滞納が増えると、契約が解除となります。
滞納3か月になると「催告書」が届き、期限までに滞納全額の支払いがない場合は、住宅を使用するための契約が解除となります。
■契約が解除になると、住宅の明渡しが求められます。
契約が解除になると、お住まいの住宅を明け渡していただくことになります。
■家賃の滞納となった際は地位承継や同居承認等の手続きが受けられなくなる場合があります。
■一括での納付が難しいときは…
催告書が発送される前であれば、滞納家賃等の分納が可能です。
■家賃のお支払いは便利な口座振替で!
口座振替は、毎月の家賃を預金口座から自動的に引き落としますので、払い忘れがなく、
また金融機関の営業時間を気にする必要がないため、大変便利です。
なお、口座名義人は「住宅名義人」だけではなく「住宅名義人の三親等内の親族」の口座からも口座振替が可能となりました。
※口座振替手続きについて
①管理センターで、申込み用紙をもらう。
②必要事項を記入して、金融機関の窓口に提出。
③「口座振替納入案内書」が届きます。※提出から、およそ1~2ヶ月かかります。
④案内書でお知らせする開始月の末日から口座振替が始まります。
※金融機関がお休みの場合は、翌営業日に引き落とします。
※残高不足にならないよう、月に一度は口座残高をチェックしましょう!!
■大阪府では7月の家賃の適正納付推進月間において、滞納されている方々に文書にて府へ連絡するようお知らせするとともに、納付指導を行う予定です。