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更新日:2025年4月22日

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府営住宅用地活用事業(売払い等予定地の暫定貸付)

大阪府では、府営住宅の建替事業等で創出した土地について、売払いや貸付等による活用に向けて取り組んでいるところです。

今後売却等を予定している土地について、売却等の募集を開始するまでの期間においても更なる有効活用を行う観点から、以下の物件について土地の暫定利用の提案を受付けています。物件により、貸付けできる期間や面積等が異なりますので、詳細についてお知りになりたい方は、以下の問い合わせ先までご連絡ください。

対象となる土地

今後の売払い等予定地のうち、次の土地を対象にしています。

貸付の提案方法

土地の活用方法をご提案いただく際は、以下の問い合わせ先に電話連絡をお願いします。

対象となる土地を選定の上、貸付を要望する提案内容をお伝えください。内容によっては、具体的な資料の提出を求めることがあります。

いただいた提案内容について大阪府で検討し、貸付けが可能と判断された場合に貸付を行います。

貸付までのながれ

  1. 電話による相談受付
  2. 具体的な提案の受付
  3. 貸付可否の検討(関係法令との整合、自治会ほか関係者との調整等)
  4. 貸付先の決定
  5. 賃貸借契約

留意事項

以下の事項をご了承ください。

  1. 各土地への提案について、大阪府が貸付け可能と判断した場合に、貸付先を決定します。なお、貸付可否の検討や賃貸借契約の手続きには、一定期間を要します。
  2. 大阪府の諸事情により、貸付の対象となっている土地であっても貸付けが行えない場合があります。
  3. 公序良俗に反する使用など、使用目的によっては貸付けできない場合があるほか、部分的な区画の利用については、ご希望に沿えない場合があります。
  4. 貸付けを行う場合の利用用途は、原則、コインパーキングや資材置き場など平面的な使用とします。(仮設事務所のような仮設建物の所有を目的とした、借地借家法第25条が適用される一時使用は、これに含むものとします。)
  5. 土地を貸付ける際は現状有姿とし、大阪府が承認する場合を除き、土地を返還する際は原状回復していただきます。
  6. 土地の貸付には、貸付料が発生します。
  7. 土地の貸付期間は、土地の売却等の募集の開始に影響を与えない短期間とします。
  8. 大阪府の都合により、貸付期間内であっても土地の返還を求める場合には応じていただく必要があります。
  9. ホームページの更新の都合上、既に貸付けを行っている場合があります。

問い合わせ先

大阪府都市整備部住宅建築局 住宅経営室 施設保全課 資産活用グループ(管理担当)

所在地:大阪市住之江区南港北1-14-16(咲洲庁舎26階)

電話:(06)6210-9762(直通)

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