ここから本文です。
第一種動物取扱業の登録内容の変更
登録事項に変更がある場合については、変更の届出が必要です。
なお、申請者の変更(例えば、申請者が個人から法人へ変更する場合や相続などによる申請者の変更)、飼養施設の所在地の変更、販売業から保管業などへの業種の変更や業種の追加などは、新たに登録を受け直すことが必要となります。
変更の届出が必要な場合
事前の届け出が必要な場合
下記の事項に変更を予定している場合は、事前に届け出なければなりません。詳しくは動物取扱業申請・相談窓口までご確認ください。
事後の届出が必要な場合
下記の事項に変更があった場合は、事由発生日から30日以内に届け出なければなりません。なお、軽微なものと認められる変更については、届出の必要のない場合があります。詳しくは動物取扱業申請・相談窓口までご確認ください。
- (1)申請者の氏名・名称・住所・代表者氏名を変更した場合
- (2)事業所の名称・所在地を変更した場合
- (3)動物取扱責任者の氏名を変更した場合
- (4)主として取り扱う動物の種類及び数を変更した場合
- (5)飼養施設の所在地・構造・規模を変更した場合
- (6)役員の氏名・住所を変更した場合(法人の場合のみ)
- (7)事業所または事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員を変更した場合
- (8)事業所に配置される職員の最低人数を変更した場合
- (9)営業時間を変更した場合
- (10)犬猫等健康安全計画を変更した場合
- (11)犬・猫の販売のみ廃止した場合
届出方法
動物取扱業申請・相談窓口まで持参又は郵送にて届け出てください。
なお、郵送による届出書を受理した控えを希望する場合は、届出書類を正副2部、および返信用封筒(返信用切手を貼付けの上、表面に返信先郵便番号・住所・氏名を記入のこと)を同封してください。
また、郵送の場合、書類に不備があれば受付することができませんので、再送をお願いする場合があります。
持参の場合、受付は平日のみ、予約が必要です。事前に電話でご連絡ください。
※変更の届出に係る手数料は不要です。
登録事項の変更による標識の書き換えについて
- 登録証に記載のある内容を変更した場合には、事業所に掲示義務のある標識の書き換えが必要となります。
⇒標識および識別章の掲示について - 登録証を標識として代用している事業所については、登録証の再交付の手続きが必要となります。ご希望される場合はこちらをご確認ください。(登録証の再交付には手数料が必要です。)
⇒登録証の再交付
変更手続きに必要な書類
事前の届け出が必要な場合
(1)業務の内容及び実施の方法を変更する場合
販売業から保管業などへの業種の変更は、これに当てはまりません。
第一種動物取扱業の登録申請(新規)をご覧ください。
必要書類 |
備考 |
記載例 |
---|---|---|
必須 |
||
販売業・貸出のみ |
||
犬猫等販売業者が犬猫の繁殖を新たに行おうとする場合のみ |
(2)飼養施設を持たない登録事業所が新たに飼養施設を設置する場合
必要書類 |
備考 |
記載例 |
---|---|---|
必須 |
||
変更がある場合のみ |
||
様式第5を提出する場合 |
||
必須 |
||
飼養施設の付近の見取図(PDF:8KB) |
必須 |
|
犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ |
||
必須 いずれか該当する方 |
||
必須 |
|
(3)新たに犬・猫の販売(飼養施設を有する場合)を追加する場合
必要書類 |
備考 |
記載例 |
---|---|---|
必須 |
||
変更がある場合のみ |
||
必須(※) |
||
様式第5を提出する場合のみ |
||
変更がある場合のみ |
||
必須 |
||
犬の販売を追加した場合のみ |
|
(※ 第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)の「主として取り扱う動物の種類及び数を変更」に関する変更届が必要です。)
事後の届出が必要な場合
複数の登録内容を同時に変更する場合、様式第7は共通(1部)で結構です。該当する全ての変更内容について記載し、必要な添付書類をご用意ください。
(1)申請者の氏名・名称・住所・代表者氏名を変更した場合
登録者が個人の場合は、婚姻などにより氏名が変わる場合、また、法人の場合は、法人の名称、所在地、代表者の氏名が変わる場合などがこれに当てはまります。
必要書類 |
備考 |
記載例 |
---|---|---|
必須 |
||
変更事項がわかる登記事項証明書 |
法人の場合のみ(3ヶ月以内に取得した原本1通) |
|
法人の場合のみ |
(2)事業所の名称・所在地を変更した場合
飼養施設を有する事業所が移転する場合は、新たに登録の手続きが必要となります。
必要書類 |
備考 |
記載例 |
---|---|---|
必須 |
||
飼養施設の移動を伴わない事業所の所在地を変更した場合のみ |
||
飼養施設の移動を伴わない事業所の所在地を変更した場合のみ |
|
(3)動物取扱責任者の氏名を変更した場合
資格要件の詳細については、「動物取扱責任者、重要事項の説明等をする職員とは」をご確認ください。
※婚姻などにより氏名が変わる場合は様式第7のみで結構です。
必要書類 |
備考 |
記載例 |
---|---|---|
必須 |
||
必須 |
||
新たに責任者となる者の資格要件を確認できる書類 |
必須 獣医師免許、愛玩動物看護士免許をお持ちの方は不要です。 1年以上の飼養従事経験を責任者の要件とする場合は別途様式がございますので、必ずご相談ください。 |
|
2.教育機関等の卒業証明書、成績証明書、シラバス 3.資格を証する免許等 |
2,3のいずれか必須(※) 2の対象となる教育機関等については、動物取扱業申請・相談窓口へお問い合わせください。 獣医師免許、愛玩動物看護士免許をお持ちの方は免許の原本確認が必要ですので郵送での受付はできません。 |
|
資格等の確認書類に記載の姓が現在の姓と異なる場合は、改姓の事実が分かる書類(免許証の裏書や戸籍等)の確認をさせていただきます。
(4)主として取り扱う動物の種類及び数を変更した場合
必要書類 |
備考 |
記載例 |
---|---|---|
必須 |
(5)飼養施設の所在地・構造・規模を変更した場合
飼養施設の所在地の変更とは、単なる住所表示の変更や、移動用飼養施設の住所を変更する場合が当てはまります。移転などで飼養施設の所在地が変更になった場合は、新たに登録を受け直すことが必要となります。
※構造・規模の変更とは、飼養施設の延べ床面積の増大が30%を超える場合などが当てはまります。なお、飼養施設設備の軽微な変更については、変更の届出が必要ない場合があります。詳しくは動物取扱業申請・相談窓口までご確認ください。
必要書類 |
備考 |
記載例 |
---|---|---|
必須 |
||
飼養施設の構造や規模を変更した場合 |
||
犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ |
(6)役員の氏名・住所を変更した場合(法人の場合のみ)
必要書類 |
備考 |
記載例 |
---|---|---|
必須 |
||
必須 |
||
役員の氏名及び住所一覧 |
必須 登記事項証明書は不要です。 |
|
(7)事業所または事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員を変更した場合
資格要件の詳細については、「動物取扱責任者、重要事項の説明等をする職員とは」をご確認ください。
必要書類 |
備考 |
記載例 |
---|---|---|
必須 |
||
動物愛護法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)(ワード:21KB) 動物愛護法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)(PDF:66KB) |
該当がある場合のみ |
|
新たに重要事項の説明等をする職員となる者の資格要件を確認できる書類
|
1,2,3のいずれか必須(※) 2の対象となる教育機関等については、動物取扱業申請・相談窓口へお問い合わせください。 獣医師免許、愛玩動物看護士免許をお持ちの方は免許の原本確認が必要ですので郵送での受付はできません。 |
資格要件を確認できる書類に記載の姓が現在の姓と異なる場合は、改姓の事実が分かる書類(免許証の裏書や戸籍等)の確認をさせていただきます。
(8)事業所に配置される職員の最低人数を変更した場合
必要書類 |
備考 |
記載例 |
---|---|---|
必須 |
(9)営業時間を変更した場合
必要書類 |
備考 |
記載例 |
---|---|---|
必須 |
(10)犬猫等健康安全計画を変更した場合
必要書類 |
備考 |
記載例 |
---|---|---|
必須 |
(11)犬・猫の販売のみ廃止した場合
販売業自体を廃止した場合は、廃業等届出書の提出及び登録証の返納が必要になります。
必要書類 |
備考 |
記載例 |
---|---|---|
必須 |
||
必須 |
||
「主として取り扱う動物の種類及び数」以外で変更がある場合のみ(※) |
||
必須 |
||
変更がある場合のみ |
第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)による「主として取り扱う動物の種類及び数を変更」に関する変更届は不要です。