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第一種動物取扱業の廃業等
登録事業者は、以下に該当する場合、当該事実が起こった日から30日以内に廃業の届け出を行わなければなりません。
- 第一種動物取扱業を廃止した場合
- 第一種動物取扱業者が死亡した場合
- 法人が合併により消滅した場合
- 法人が解散した場合
その他、以下の場合も登録の取り直しが必要となります。詳しくは、動物取扱業申請・相談窓口までご確認下さい。
- 申請者が変更する場合(例えば、個人から法人への変更、相続による申請者の変更など)
- 飼養施設を移転した場合
必要書類
登録証を紛失した場合は、
第一種動物取扱業登録証亡失届出書(PDF:40KB) 記載例(ワード:38KB) が別途必要です。
提出先
動物取扱業申請・相談窓口へ持参又は郵送にて届け出を行ってください。