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更新日:2024年5月25日

ページID:20410

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第一種動物取扱業の廃業等

登録事業者は、以下に該当する場合、当該事実が起こった日から30日以内に廃業の届け出を行わなければなりません。

  • 第一種動物取扱業を廃止した場合
  • 第一種動物取扱業者が死亡した場合
  • 法人が合併により消滅した場合
  • 法人が解散した場合

その他、以下の場合も登録の取り直しが必要となります。詳しくは、動物取扱業申請・相談窓口までご確認下さい。

  • 申請者が変更する場合(例えば、個人から法人への変更、相続による申請者の変更など)
  • 飼養施設を移転した場合

必要書類

登録証を紛失した場合は、

第一種動物取扱業登録証亡失届出書(ワード:17KB)

第一種動物取扱業登録証亡失届出書(PDF:40KB) 記載例(ワード:38KB) が別途必要です。

提出先

動物取扱業申請・相談窓口へ持参又は郵送にて届け出を行ってください。

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